類型
請負と準委任は、何で分けますか
約束する内容で分けます。請負は仕事の完成を約束する契約、準委任は業務を適切な注意をもって行う契約です。例えば、仕様を決めたWebサイト制作は請負、継続的な運用支援は準委任が候補になります。ただし、契約名だけでは決まらず、実際の合意内容によります。
準委任でも報告書などの成果物を定めたり、成果に対して報酬を支払ったりできます。「成果物があるから請負」と機械的に分類しないことが大切です。
条項
業務範囲・報酬・完了条件は、セットで書く
「マーケティング業務一式」だけでは、追加依頼の範囲が曖昧になります。次のように分けると認識を合わせやすくなります。
- 業務範囲
- 「月4本の記事執筆。画像制作・広告運用は対象外」のように、含む作業と含まない作業の両方を書きます。
- 報酬
- 月額か成果ごとか、消費税の扱い、経費の負担、支払日を決めます。
- 完了・確認
- 納品形式、確認期間、修正の対象と回数を決めます。不具合の修正と、発注者の希望による変更は区別します。
- 追加作業
- 内容・追加料金・納期を、作業開始前に合意します。記載例は「当初の業務範囲を超える作業については、着手前に内容、追加報酬及び納期を電磁的方法等で合意する」です。
権利と終了
知的財産・再委託・終了時の扱いは、どう確認しますか
成果物の権利を移転するのか、必要な範囲の利用を認めるのかを決め、既存素材やノウハウは分けて扱います。再委託の承認、秘密情報の管理、途中終了時の報酬精算も確認します。
相手が個人でも、働き方の実態によっては労働者性が問題になります。また、フリーランス法や、2026年1月施行の取適法(旧・下請法)の対象取引では、支払条件などに別途規制があります。業務委託すべてに同じ規制がかかるわけではありません。
テンプレート
関連テンプレート
依頼する作業、成果物、報酬、期間を整理したら、ひな形を自社の業務内容に合わせます。「この業務はどちらの型が適切か」という相談から始められます。
よくある質問
請負と準委任は、契約書の名前で決まりますか
決まりません。仕事の完成を約束しているか、業務の遂行を約束しているかという実際の合意内容で判断します。準委任でも成果物や成果報酬を定められるので、名前よりも条項の中身をそろえます
業務委託契約にはフリーランス法が適用されますか
相手が従業員を使用しない個人や一人法人などで、要件を満たす業務委託なら対象です。発注者の体制によって条件明示や支払期日の義務が変わるので、相手と自社の体制を先に確認します
追加の作業を頼まれたら、どう扱えばよいですか
当初の業務範囲を超える作業は、着手前に内容・追加報酬・納期を合意します。不具合の修正と、発注者の希望による変更を分けておくと、どちらに当たるかで揉めにくくなります
業務の中身を伝えれば、 ひな形は合わせられます
依頼する作業、成果物、報酬、期間を伝えると、Nomarisがひな形を自社の取引に合わせます。作成した書面は、社内と相手方で確認してから締結へ進められます。
本稿は日本法に関する一般的な情報です。法令の適用や条項の有効性は、取引の実態・当事者・契約内容によって異なります。記載例は検討用の一例であり、実際の契約条件に合わせた調整が必要です。
AIによる分析は法務業務を補助するものであり、最終的な法的判断ではありません