業務委託個別契約書・仕様書
〔甲の名称〕(発注者。以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(受注者。以下「乙」という。)は、〔基本契約の締結日〕付基本契約に基づき、〔個別契約の締結日〕付で次の個別契約を締結する。
第1条(対象と優先関係)
1. 本個別契約は〔基本契約の締結日〕付・〔基本契約の版〕版の基本契約に基づき、国内で行う〔案件名〕を定める。本書及び特定された別紙が本案件の具体的事項について基本契約と抵触するときは本書を優先し、強行法規に反する解釈はしない。
2. 契約類型〔契約類型〕には「完成型」又は「役務遂行型」の一方を記入する。完成型は特定された仕事の完成、成果物の提出及びその対価を対象とし、役務遂行型は特定期間の事務処理とその記録・報告及びその対価を対象として、結果の完成を約束しない。
3. 国外の者による個人データへのアクセス又は国外移転を伴う案件には、その取扱条件を別途適法に確定するまで本書だけで着手しない。
第2条(業務範囲)
1. 実施する作業は〔業務範囲〕、対象外は〔対象外業務〕とする。
2. 甲の提供物、提供日、作業場所、担当窓口、アクセス権限及び第三者サービスは別紙に特定し、口頭の依頼だけで範囲を拡張しない。
3. 乙が甲の個人データを扱う場合、別紙の対象データ、利用目的、取扱場所、アクセス者及び保存期間の範囲でのみ扱い、必要なアクセス制御・記録管理を行う。
4. 再委託は委託先、取扱範囲及び管理方法を示した甲の事前書面承認を要し、乙は再委託先を監督する。甲は必要な管理状況の報告を求めることができる。
5. 漏えい等又はその疑いを知った乙は直ちに、遅くとも判明から24時間以内に甲へ第一報を送り、把握済みの範囲、影響、対処及び更新予定を伝え、調査、被害拡大防止及び甲による法定報告・本人通知の判断に協力する。
第3条(工程と成果)
1. 開始日は〔開始日〕、終了予定日は〔終了予定日〕とし、完成型の提出日・提出物又は役務遂行型の各対象期間・月次報告日を別紙工程表で確定する。
2. 甲は別紙で指定する判断事項について〔回答期限の日数〕営業日以内に回答し、乙は障害と対策を週次で報告する。
3. いずれかの遅延が見込まれるときは原因と影響を速やかに通知するが、工程・対価は第5条の変更合意なく自動変更されない。
第4条(受領・確認)
1. 完成型では乙は〔成果物〕を別紙の形式・提出先・提出日に提出する。
2. 甲は受領から〔検査期間の日数〕営業日以内に別紙の客観的な検査基準と照合し、結果及び不適合箇所を通知する。
3. 乙は通知された不適合について通知から10営業日以内に追完し、困難な場合は同期限内に理由と完了予定を回答して甲と合意し、甲は同じ基準で再検査する。
4. 検査期間の経過だけで不適合に関する法令上の権利は消滅しない。
5. 役務遂行型では乙は別紙の各対象期間の実施記録を報告日までに提出し、甲は作業内容・期間を確認して不足を具体的に通知する。この確認は結果の完成検査ではなく、確認の遅れは第5条の支払期日を変更しない。
第5条(費用・請求)
1. 報酬〔報酬の金額〕の内訳は別紙の各給付又は各役務対象期間に配分する。
2. 甲は、完成型では各配分対象物の受領日から20暦日以内、役務遂行型では各対象月の末日から20暦日以内に、乙指定口座へ振込送金して支払う。期限が金融機関休業日なら直前営業日とし、振込手数料は甲が負担する。請求書の未着、検査又は実施記録の確認の遅れだけでは期限を延ばさない。適用される法令によりこれより早い支払又は追加の取引条件明示が必要な場合は法令に従う。
3. 実費は甲が事前に書面承認した費目と上限額の範囲で証憑により精算し、精算日を別紙に記す。
4. 仕様変更の申出には対象、変更後の成果・期間、追加又は減額する対価、支払時期及び権利への影響を記載し、双方の権限ある者が書面又は保存可能な電磁的記録で合意するまで変更作業に着手しない。
第6条(終了時の引継ぎ)
1. 債務不履行による解除、甲による完成前の解除及び役務遂行型の中途解除は、適用される法令と基本契約に従う。
2. フリーランス法上の継続的業務委託について終了又は不更新の予告が必要なときは、法定の例外を除き、甲は原則30日前までに予告し、請求があれば法令に従い理由を開示する。
3. 終了時、乙は10営業日以内に進捗、提出済み部分、未払額及び預かり資料を一覧で渡し、甲の指示に従い資料・データを返却又は消去して結果を報告する。ただし法令上保存を要するものは分離管理し、保存期間満了後に消去する。甲の指定がない場合は安全な形式で返却して不要な複製を消去する。
4. 通常のバックアップは終了後90日以内に消去し、それまでは復元利用せず守秘・安全管理を続け、復元時は対象情報を再消去する。
5. 完成型は受領済みの配分対象物の対価と、甲が利用利益を受ける可分な仕掛部分についてその利益の割合に応じた額を精算し、甲による任意解除に伴う損害賠償は法令に従う。
6. 役務遂行型は終了までに履行した期間・作業の割合で精算する。既に発生した第5条の支払期日を遅らせず、その他の終了時精算額は終了から20暦日以内に支払う。
7. 各成果物の著作権は、乙又は第三者の既存素材を除き、その配分対価の完済時に著作権法27条・28条の権利を含め甲へ移転し、乙は著作者人格権を行使せず、関与者から必要な権利を確保する。
8. 乙は既存素材について、支払済み成果物を甲が本案件の目的で利用・改変するために必要な非独占的利用を許諾する。
9. 甲は支払前も検査と引継ぎに必要な範囲で提出物を利用できる。
10. 終了後も未払金、成立済みの権利移転・利用許諾、個人データの返却・消去及び事故協力に関する義務は、その履行に必要な限り存続する。
【別紙(確定する実施条件)】
以下は本文の同種事項を具体化する。該当する欄は合意してから着手し、参照資料は名称・版・作成日を〔参照資料〕で特定する。担当窓口の変更は後任と変更日を相手方へ通知し、条件変更は第5条に従う。個人データを扱わない場合は該当欄に「取扱いなし」と記入する。
基本契約の締結日・版:〔基本契約の締結日〕・〔基本契約の版〕
案件、業務及び対象外:〔案件名〕/〔業務範囲〕/〔対象外業務〕
類型・期間:〔契約類型〕/〔開始日〕~〔終了予定日〕
成果物又は実施記録、提出形式・提出先:〔成果物〕/〔提出形式・提出先〕
各提出日又は役務対象月・報告日、甲の判断事項:〔提出日・対象月・報告日〕/〔甲の判断事項〕(回答期限〔回答期限の日数〕営業日)
完成型の検査基準又は役務型の作業確認項目:〔検査基準・作業確認項目〕(検査期間〔検査期間の日数〕営業日)
各給付・各月への報酬配分、消費税の扱い:〔報酬配分・消費税の扱い〕(合計〔報酬の金額〕)
事前承認する実費の費目・上限、精算日:〔実費の費目・上限・精算日〕
甲の提供物・提供日、場所、窓口、権限・第三者サービス:〔提供物・場所・窓口・権限等〕
個人データの種類・利用目的・取扱場所・アクセス者・保存期間:〔個人データの取扱条件〕
参照資料の名称・版・作成日:〔参照資料〕
発注者:〔甲の名称〕 確認者:________________
受注者:〔乙の名称〕 確認者:________________
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