用語集

取引基本契約とは

取引基本契約書(Master Agreement)

取引基本契約とは、継続的な取引に共通するルールをあらかじめ定め、個々の発注条件を個別契約で決めるための契約です。

最終更新 2026年10月12日

背景

実務での位置づけ

取引基本契約は、民法に名称や記載事項が定められた契約類型ではありません。民法521条は法令の制限内で契約内容を自由に決められるとし、522条は申込みと承諾による契約成立を定めています。この原則の下、継続取引に共通する条件を基本契約でまとめ、個別の注文書や発注書で数量・納期・対価を決める形が広く使われます。

基本契約には、秘密保持、検収、契約不適合責任、損害賠償、支払、再委託、解除、契約期間などを置くことが多いです。個別契約は発注書への承諾などで成立します。両者の記載が異なると、納期や責任の範囲で認識が分かれます。そのため「個別契約が優先」か「基本契約が優先」かを、例外条件とともに明記することが一般的です。

Nomarisでの扱い

Nomarisでは、こう扱います

Nomarisは、取引基本契約書をAIでレビューし、貴社の基準(プレイブック)と照らして、個別契約との優先関係や秘密保持・検収・責任範囲などの条項を確認します。気になる条項の修正案をWordの変更履歴で示し、相手に返す文面も用意します。

この論点が出てくる契約書を、 そのまま送れます

用語の意味を調べる代わりに、契約書と「してほしいこと」を送っていただければ、整理から始めます。

AIによる分析は法務業務を補助するものであり、最終的な法的判断ではありません