ガイド

売買基本契約書には、何を書きますか

継続取引に共通する条件です。商品、数量、単価、納期などを決める個別契約と組み合わせ、発注から不良品対応までのルールをそろえます。

このガイドは、個別契約の成立と優先順位、納品・検査・支払の分け方、契約不適合と取適法の確認点、自社の受発注フローに合うひな形の作り方を整理します。

公開 2026年10月9日 最終更新 2026年10月12日 Nomaris編集部

基本と個別

個別契約の成立と条件の優先順位は、どう決めますか

基本契約を結んでも、それだけで毎回の発注が成立するとは限りません。「買主の注文に対して売主が承諾を通知したとき」など、成立の条件を定めます。

基本契約と注文書が食い違う場合の優先順位も必要です。例えば「個別契約で基本契約と異なる条件を明示し、双方が合意した場合は、その条件を優先する」とすれば、注文書の定型文だけで重要条件が変わる事態を防ぎやすくなります。

条項

納品・検査・支払を別々に具体化する

納品
場所、送料、分納の可否、遅延時の連絡を決めます。
検査
品質・数量の確認方法、期限、不合格時の通知を決めます。検査期間は商品の性質に合わせます。外観だけで確認できる商品と、稼働試験が必要な機器では、必要な日数も方法も異なります。
所有権・危険負担
所有権が移る時点と、偶発的な破損等の負担を決めます。
支払
締日、支払日、振込手数料、遅延時の対応を決めます。

不適合と法令

契約不適合への対応と取適法の適用は、何を確認しますか

商品が合意した品質・数量等を満たさない場合には、要件に応じて修補・交換等の追完、代金減額、損害賠償、解除が問題になります。検収後に判明した不適合をどう扱うかも明記します。

商人間の売買では、商法526条の検査・通知に関する特則にも注意が必要です。「民法上は通知まで1年ある」とだけ理解して対応を遅らせないようにします。

2026年施行の取適法は、対象となる製造委託等と当事者の資本金・従業員数などの要件で適用を判断します。完成品の通常の仕入れを含む、すべての売買に適用される制度ではありません。対象なら、契約条項に加えて支払方法や価格協議の運用も確認します。

テンプレート

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商品、発注方法、検査・支払条件を伝えると、ひな形を自社の受発注フローに合わせられます。買主・売主のどちらの立場かを明示して確かめ、相手方と条件をそろえてから締結へ進めます。

よくある質問

基本契約があれば注文書は不要ですか

注文書が常に法律上必要というわけではありません。売買契約は原則として当事者の合意によって成立します。ただし、基本契約だけでは個々の商品の種類・数量・単価・納期などが決まらないため、注文書・注文請書、メール、EDIなどで個別の合意を記録することを推奨します。取適法の対象取引では、契約の成立とは別に、発注内容等の法定事項の明示義務にも注意が必要です

検査期間はどれくらいにすべきですか

商品の性質で決めます。外観で確認できる商品は短く、稼働試験が要る機器は長めに取ります。商人間の売買では商法526条の検査・通知の特則もあるので、期限を過ぎてから気づく運用にしないことが大切です

通常の仕入れにも取適法は適用されますか

完成品の通常の仕入れを含む、すべての売買に適用される制度ではありません。対象となる製造委託等に当たるか、当事者の資本金・従業員数などの要件を満たすかで判断します

受発注の流れを伝えれば、 基本契約が合わせられます

商品、発注方法、検査・支払条件を伝えると、Nomarisが売買基本契約書を自社の流れに合わせます。買主・売主の立場を示してレビューし、相手方の確認後に締結へ進められます。

本稿は日本法に関する一般的な情報です。法令の適用や条項の有効性は、取引の実態・当事者・契約内容によって異なります。記載例は検討用の一例であり、実際の契約条件に合わせた調整が必要です。

AIによる分析は法務業務を補助するものであり、最終的な法的判断ではありません