発注書・注文請書
【発注書】
発注番号:〔発注番号〕
発注日:〔発注日〕
発注者(買主):〔発注者の名称〕
受注者(売主):〔受注者の名称〕
〔発注者の名称〕は、〔受注者の名称〕に対し、次の物品を発注します。
本書は、日本国内の商人間で既製品又は既製部品を既存の仕様のまま売買する場合に使用します。製造・加工・修理その他の委託、個人消費者との取引及び輸出入には使用しません。取適法又はフリーランス法による発注時の明示等を要する取引にも使用しません。
品名・型番・仕様・付属品・状態:〔品名・型番・仕様等〕
数量:〔数量〕
税抜単価:〔税抜単価の金額〕
税抜代金:税抜単価 × 数量
消費税等:法令に従い加算
納入期日:〔納入期日〕
納入場所:〔納入場所〕
検査完了予定日:〔検査完了予定日〕
支払期日:〔支払期日〕
支払方法:受注者指定の銀行口座への振込
適用基本契約:〔適用基本契約〕
基本契約に優先する個別変更事項:〔基本契約の個別変更事項〕(なければ「なし」)
【発注条件】
1. 受諾と成立:受注者は発注内容を確認し、下記注文請書に署名又は同等の電磁的方法で受諾を通知します。個別契約は受諾が発注者に到達した時に成立します。受注者が修正案を示した場合は、発注者が記録に残る方法で承諾するまで成立しません。不回答だけでは成立しません。
2. 優先順位:適用基本契約欄に有効な売買基本契約の記載があるときは同契約を適用し、発注内容表の品目・数量・価格・納期・支払期日を当該注文の事実条件として適用します。検査・通知、契約不適合、所有権・危険及び解除・精算について基本契約に定めがあるときは同契約を優先し、本書の第4・5・6・9項は基本契約に定めのない事項を補います。基本契約の条項を変更する場合は、個別変更事項欄〔基本契約の個別変更事項〕に対象条項、変更内容及び適用期間を明示し、受注者が承諾した範囲でのみ優先します。「なし」と記載された基本契約又は個別変更事項は適用しません。
3. 納入・費用:受注者は指定場所へ期日までに納入し、品名・数量を示す納品書を添えます。別途合意がなければ通常の梱包・納入場所までの運送費は受注者が負担します。追加費用は発生前に発注者へ金額又は算定方法を示して合意します。
4. 検査:発注者は物品の受領後遅滞なく、数量・外観・型番・付属品その他通常の受領検査で確認できる事項を検査します。〔検査完了予定日〕はその検査の完了予定日とし、同日が受領より前となる場合又は納入が遅れた場合も、受領後遅滞なく検査します。検査で不適合を発見したときは、その内容を特定し、直ちに受注者へ通知を発します。受領時の検査で直ちに発見できない種類又は品質の不適合を受領後6か月以内に発見したときも、発見後直ちにその旨の通知を発します。ただし、受注者が不適合について悪意であった場合は、上記の商法上の通知制限を適用しません。適用基本契約に検査・通知について有効な異なる定めがある場合は、第2項の優先順位に従います。
5. 不適合:発注内容に適合しない場合、受注者は発注者からの通知を受けて速やかに事実を確認し、修補、代替品又は不足分の納入について日程を示します。追完、代金減額、損害賠償及び解除は、適用基本契約がある場合はその定め、ない場合は民法その他適用法令に従います。
6. 所有権・危険:別途合意がない限り、所有権及び偶発的な滅失・損傷の危険は、発注者又は指定受領者への引渡し完了時に移転します。
7. 請求・支払:受注者は発注番号と納入数量を示した請求書を交付します。発注者は上記支払期日までに代金及び消費税等を支払います。振込手数料は発注者が負担します。ただし適用法令が別の負担を求める場合はこれに従います。請求に争いがあるときは争いのない額を期限どおり支払い、残額を速やかに照合します。
8. 変更・取消し:成立後の仕様、数量、期日又は価格の変更・取消しを求める当事者は、理由と影響を記録に残る方法で示します。受注者は仕掛品、在庫、費用及び納期への影響を回答し、双方の合意後に変更します。法令上の禁止行為に該当する一方的な変更・減額・受領拒否は行いません。
9. 遅延・解除後の精算:納入又は支払の遅れが見込まれる当事者は、判明後速やかに理由と見込み日を相手方へ知らせ、代替案を協議します。相当期間を定めた催告後も履行されない場合の解除及び損害賠償は、適用基本契約又は法令に従います。法令上、催告を要しない解除が認められる場合はこれを妨げません。契約の全部又は一部が解除されたときは、解除された範囲について受領済み物品及び支払済み代金を、適用基本契約又は法令の原状回復の規律に従い返還・精算します。解除されない履行済み部分の適合品代金は第7項に従い支払い、損害賠償の請求は適用基本契約又は法令に従います。解除後も、この精算及び紛争解決に必要な本書の条件は存続します。
10. 準拠法・管轄:適用基本契約がない場合、本個別契約は日本法に準拠し、紛争は〔合意管轄裁判所〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
発注者:〔発注者の名称〕 担当者:________________
【注文請書】
〔受注者の名称〕は、発注番号〔発注番号〕、発注日〔発注日〕の上記発注内容及び発注条件を確認し、これを受諾します。受諾後の変更は双方が記録に残る方法で合意した場合に限ります。
受諾日:________________
受注者:〔受注者の名称〕 署名者:________________
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