物品売買契約書(単発売買)
〔売主の名称〕(以下「売主」という。)と〔買主の名称〕(以下「買主」という。)は、下記物品の売買について、〔契約日〕付で次のとおり契約する。
第1条(目的物と数量)
売主は買主に対し、仕様・型番・付属品・状態を含む〔本物品の仕様〕(以下「本物品」という。)を〔数量〕売り渡し、買主はこれを買い受ける。仕様を別紙で定める場合は、別紙を本契約の一部とする。数量又は仕様の変更は、第11条の方法による。
第2条(代金・税)
1. 本物品の税抜単価は〔税抜単価の金額〕とし、税抜代金は当該単価に〔数量〕を乗じた額とする。消費税等は法令に従い別途加算する。
2. 本契約は日本国内での本物品の引渡しを対象とし、据付工事、試運転及び保守を含まない。引渡場所までの通常の梱包費及び運送費は売主が負担する。特別な梱包・運送又は保険を要するときは、実施前にその内容、金額及び費用負担者を双方の書面合意で確定する。
第3条(引渡し)
売主は〔引渡日〕に〔引渡場所〕で本物品を買主又は買主の指定する受領者へ引き渡す。売主は引渡しの際、納品書その他、数量・型番を確認できる記録を交付する。分割納入又は納期変更が必要になったときは、理由、対象数量及び新たな日程を速やかに通知し、買主と協議する。
第4条(受領・検査)
1. 買主は本物品の受領後遅滞なく、通常の受領検査で確認できる数量、外観、型番及び付属品を確認し、相違を発見したときは、その内容を特定して売主へ通知する。商人間の売買に該当する場合の検査及び通知の時期は、第8条第3項による。
2. 検査又は通知の有無による買主の権利の取扱いは、第8条第3項及び適用法令による。通常の検査で発見できない不適合を、本条の検査だけを理由に検査合格とみなさない。
3. 売主は不適合の通知を受けたとき、速やかに事実を確認し、第8条に従い対応方法と予定日を買主へ示す。
第5条(所有権・危険)
本物品の所有権及び偶発的な滅失・損傷の危険は、買主又は指定受領者への引渡しが完了した時に売主から買主へ移転する。ただし引渡し前の損害について買主の責めに帰すべき事由がある場合は、法令の定めに従う。
第6条(請求・支払)
売主は引渡し後、請求書その他必要な請求資料を買主へ送付する。売主が適格請求書発行事業者である場合は、適格請求書を交付する。買主は〔支払期限〕までに、売主が指定する銀行口座へ代金及び消費税等を振り込む。振込手数料は買主が負担する。ただし適用法令が異なる負担を要求する場合はそれに従う。買主が請求書の記載に合理的な疑義を示したときは、争いのない額を期限どおり支払い、争いのある額を双方で速やかに確認する。
第7条(法令適合・権利)
売主は、本物品を本契約に定める仕様・状態で引き渡す権限を有し、買主の通常の使用を妨げる第三者の権利を付さずに引き渡す。売主は、適用される製品安全、表示、輸出入その他の法令を自らの役割に応じて遵守する。買主は自らの使用・設置・販売に必要な許認可を確認する。
第8条(契約不適合への対応)
1. 本物品が種類、品質又は数量について本契約に適合しない場合、買主は売主に対し、合理的な期間を定めて修補、代替品の引渡し又は不足分の引渡しを請求できる。売主は、買主に不相当な負担を課さない限り、買主の指定と異なる追完方法を提案できる。
2. 代金減額、損害賠償及び解除の可否と要件は、民法その他適用法令に従う。売主の責めに帰すべき事由の有無も、各救済の要件に応じて判断する。
3. 買主は、不適合を知ったときは、その内容及び判明日を記録して売主へ通知する。商人間の売買に該当する場合、買主は受領後遅滞なく検査し、その検査で種類、品質又は数量の不適合を発見したときは直ちに売主へ通知を発する。直ちに発見できない種類又は品質の不適合を引渡しから6か月以内に発見したときも、直ちに通知を発する。ただし、売主がその不適合について悪意であった場合の取扱いは商法に従う。商人間の売買に該当しない場合、種類又は品質の不適合は、買主が知った時から1年以内に売主へ通知する。ただし、売主が引渡し時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかった場合の取扱いは民法に従う。その他の通知及び各救済の要件も適用法令に従う。
第9条(製品事故・第三者請求)
本物品について安全上の問題又は第三者からの権利侵害の主張を知った当事者は、相手方へ速やかに通知する。売主と買主は原因調査、利用停止、回収又は代替措置を協議し、それぞれの帰責事由と法令上の責任に応じて費用を負担する。緊急の危険を避けるため必要な措置は、協議を待たずに実施できる。
第10条(遅延)
一方当事者は納入又は支払の遅延が見込まれるとき、理由と見込み時期を直ちに相手方へ知らせ、影響を最小化する。相当期間を定めた催告後も履行されない場合、相手方は法令に従い契約を解除し、損害賠償を請求できる。履行が不能であるなど催告を要しない場合は法令に従う。
第11条(変更)
仕様、数量、引渡日時、場所又は価格を変更するときは、変更を求める当事者が内容と影響を記録に残る方法で提示し、双方の権限ある担当者が書面又は電子署名付きの電磁的記録で合意した後に実施する。合意前の一方的な変更により相手方へ追加作業を求めない。
第12条(不可抗力)
天災、感染症に伴う公的措置、戦争その他当事者の合理的な支配を超える事由で履行が妨げられたとき、影響を受ける当事者は速やかに通知し、代替手段と日程を協議する。当該事由による履行不能について帰責事由のない当事者は法令に従い責任を負わない。影響が30日を超えて本契約の目的を達し難い場合、いずれの当事者も未履行部分を将来に向けて終了できる。既履行分の精算は実際の給付に応じて行う。
第13条(秘密保持)
本契約の履行に伴い知った相手方の非公開の技術・営業情報は、履行のためにのみ使用し、必要な関係者以外へ開示しない。公知情報、適法な既保有情報等は除く。本条は契約終了後3年間存続する。
第14条(反社会的勢力)
各当事者は、自己及び役員が反社会的勢力に該当せず、これらを利用しないことを表明する。違反が判明した場合、相手方は催告なく本契約を解除できる。
第15条(責任・地位移転)
各当事者は、自己の責めに帰すべき契約違反で相手方に生じた通常かつ直接の損害を賠償する。第三者の生命・身体に対する損害、故意又は重大な過失による損害については、前文による損害範囲の限定を適用しない。本契約上の地位の移転には相手方の事前の書面承諾を要する。
第16条(準拠法・管轄)
本契約は日本法に準拠し、紛争は〔管轄裁判所名〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。定めのない事項又は疑義は双方が誠実に協議する。
〔契約日〕
売主:〔売主の名称〕 署名者:________________
買主:〔買主の名称〕 署名者:________________
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