検収書
〔発注者の名称〕(発注者)は、〔納入者の名称〕(納入者)からの納入物について、受領及び検査の事実と結果を記録し、納入者へ通知する。本書は日本法を前提とする通常の商品納入又は成果物納品の記録であり、発注書・個別契約等の締結若しくは変更、又は法定様式による検査に代わるものではない。
第1条(対象と検査記録)
1. 対象取引:発注番号〔発注番号〕、参照する発注書・契約〔参照する発注書・契約〕。
2. 受領日:〔受領日〕。
3. 納入物:〔納入物の内容〕、数量・単位:〔数量・単位〕。
4. 照合した仕様書・版又は発注書の仕様欄:〔照合した仕様書等〕。
5. 検査日:〔検査日〕。
6. 検査方法及び確認項目・結果:〔検査方法・項目・結果〕。検査していない項目は、検査済みとして記録しない。
7. 不適合ごとの発見日時、発見経緯、通常の受領検査で発見できなかった理由及び関連する写真・試験資料:〔不適合の発見記録〕(不適合がなければ「該当なし」)。
第2条(結果と対象範囲)
1. 検査結果〔検査結果〕は「合格」「一部合格」「不合格」「検査未了」から選び、合格範囲〔合格範囲〕、不合格範囲〔不合格範囲〕、未了範囲及び理由〔未了範囲・理由〕をそれぞれ記録する(該当しない欄は「該当なし」)。
2. 不合格があるときは、箇所、数量及び仕様との相違〔不適合の詳細〕を記録する。
3. 修補・再納入の申出内容と予定日〔修補・再納入の内容と予定日〕、再検査予定日〔再検査予定日〕は、未確定なら「未定」と記録し、対応後の結果は改めて記録・通知する。本書の記録だけで追完方法の合意、未了部分の合格、代金の確定又は権利の移転が生じるものではなく、これらは参照する発注書・契約及び適用法による。
第3条(効力の範囲)
この確認書は、通常の検査で確認した事項と受領の事実を記録するものであり、検査時に合理的に発見できない契約不適合、第三者の権利又は法令上の救済に関する権利を当然に放棄するものではない。
第4条(資料と通知)
1. 発注者は、受領した仕様書、試験記録及び操作資料と、検査に必要な未受領資料を〔受領・未受領資料の記録〕に記録する。資料の交付を求める場合は原契約又は適用法上の根拠を示し、本書だけで納入者に新たな交付義務を課さない。
2. 発注者は検査結果及び発見した不適合の内容を納入者へ通知し、発信日時〔発信日時〕、送付先・方法〔送付先・方法〕及び送付した本文・添付資料を保存する。
3. 商人間売買に商法526条が適用されるときは、受領後遅滞なく検査し、同条に従い、検査で種類・品質・数量の不適合を発見した場合は直ちに通知を発する。
4. 通常の検査で直ちに発見できない種類又は品質の不適合を受領後6か月以内に発見した場合も、発見後直ちに通知を発する。売主が不適合について悪意であった場合は同条の通知制限を適用しない。
5. 本書の発信日時は法令上の通知期間を延長しない。
6. 異議又は追加調査が必要な場合は対象、事実及び資料を交換し、その後の検査結果も記録・通知する。
作成日:〔作成日〕
発注者:〔発注者の名称〕 記録・発信担当者:________________
納入者:〔納入者の名称〕 送付先:〔送付先・方法〕
納入者の受領署名(任意):________________ 受領日:________________
7. ※受領署名は本書を受け取った事実の記録であり、検査結果又は追完方法への同意を意味しない。
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