用語集
準委任契約とは
準委任契約(民法656条)
準委任契約とは、仕事の完成ではなく、事務や業務を適切に行うことを引き受ける契約です。
最終更新 2026年10月12日
背景
実務での位置づけ
民法656条は、法律行為でない事務の委託にも委任の規定を準用します。受任者には同法644条の善良な管理者の注意義務(善管注意義務)があり、請負のような仕事の完成そのものを約束する契約とは区別されます。報酬は、事務の遂行に応じる履行割合型(648条)と、得られた成果に応じる成果完成型(648条の2)に分けて考えることがあります。
業務委託契約書では、作業範囲、報告方法、報酬の計算、成果物の引渡しを定めることが多いです。成果完成型という呼び方でも、仕事の完成義務を負う請負と同じになるわけではありません。民法651条は各当事者による解除を認める一方、解除の時期などによって損害賠償の問題が生じます。中途終了時の既履行分の精算やデータの引継ぎも確認点です。
Nomarisでの扱い
Nomarisでは、こう扱います
Nomarisは、準委任契約の業務範囲、成果の位置づけ、善管注意義務、報酬算定、中途終了時の精算条項をAIでレビューします。貴社の基準に照らして、請負との混同が起きやすい文言の修正案をWordの変更履歴で返します。
この論点が出てくる契約書を、 そのまま送れます
用語の意味を調べる代わりに、契約書と「してほしいこと」を送っていただければ、整理から始めます。
AIによる分析は法務業務を補助するものであり、最終的な法的判断ではありません