締結の時期
情報を渡す前に、片務・双務のどちらを選びますか
提携の検討、見積依頼、システム開発の相談などでは、正式発注前に顧客情報や技術資料を渡すことがあります。NDAはその情報開示前に締結するのが基本です。
一方だけが情報を開示するなら片務型、双方が開示するなら双務型が候補です。既に開示済みの情報がある場合は、それも対象にするか、対象資料と開示時期を特定して合意します。
出典:中小企業庁・知財取引指針
範囲と目的
「何が秘密か」と「何に使えるか」は、どう書きますか
秘密情報は、書面・メール・口頭説明・デモなど、開示方法まで確認します。「秘密と表示した情報」に限定すると、表示漏れや商談中の説明が対象外になるおそれがあります。口頭情報は後日メールで内容を特定するなど、運用できる仕組みにします。
一方、既に公知の情報、適法に保有していた情報、秘密情報を使わず独自に開発した情報などは、除外対象として整理します。
利用目的の記載例は「本サービスの導入可否及び導入条件の検討」です。「事業活動のため」などの広い表現を避け、受領者が何に利用できるかを具体化します。
出典:経産省・モデル契約書
確認点
共有先・存続期間・削除方法まで決める
- 共有できる相手
- 役職員、弁護士、再委託先のどこまで共有できるかを決めます。
- 期間の分け方
- 契約期間と、終了後の秘密保持義務の期間を分けて定めます。
- 法令による開示
- 法令に基づく開示要請があった場合の手続を定めます。
- 返還・削除
- 資料の返還・削除と、法定保存・バックアップの扱いを定めます。
保持期間に一律の正解はありません。製品の発売まで守りたい情報と、長期に価値が続く製造ノウハウでは、必要な保護が違います。NDAを結んでも、秘密表示やアクセス制限などの社内管理は続けます。
秘密保持期間とはテンプレート
関連テンプレート
「誰と、何の検討のために、どんな情報を共有するか」を伝えると、NDAを商談の内容に合わせて調整できます。相手方のNDAがある場合は、目的外利用や過度な義務の有無を確かめてから締結へ進めます。
よくある質問
NDAはいつ締結すべきですか
情報を開示する前です。既に渡した情報がある場合は、その資料と開示時期を特定して、NDAの対象に含めるかどうかを合意します
秘密情報を「秘密と表示したもの」に限ってよいですか
表示漏れや口頭の説明が対象外になるおそれがあるので、開示方法まで含めて範囲を決める方が運用しやすくなります。口頭の情報は後日メールで特定する仕組みを添えます
秘密保持の期間は何年にすべきですか
一律の正解はありません。発売までで足りる情報と、長く価値が続くノウハウでは必要な期間が違います。契約期間と終了後の義務の期間を分けて決めます
商談の内容から、 NDAを合わせられます
誰と、何の検討のために、どんな情報を共有するかを伝えると、Nomarisがひな形を調整します。作った書面は双方で確認してから締結へ進められます。
本稿は日本法に関する一般的な情報です。法令の適用や条項の有効性は、取引の実態・当事者・契約内容によって異なります。記載例は検討用の一例であり、実際の契約条件に合わせた調整が必要です。
AIによる分析は法務業務を補助するものであり、最終的な法的判断ではありません