秘密保持誓約書
〔貴社の名称〕 御中
〔誓約者の名称〕(以下「誓約者」という。)は、〔本目的〕(以下「本目的」という。)に関連して貴社から知り得る情報について、〔誓約日〕付で次のとおり誓約します。誓約者は、個人又は法人のいずれかとします。
第1条(対象情報)
対象となる「秘密情報」は、貴社が本目的に関連して示す事業、技術、顧客、価格、財務、個人情報、設備その他の非公開情報で、秘密表示があるもの又は状況から秘密と合理的に認識できるものです。見聞きした事項、口頭説明、画面表示及び試作品も含みます。ただし、誓約者が資料で示せる公知情報、開示前から適法に保有した情報、守秘義務なく第三者から適法に得た情報及び秘密情報によらず独自に得た情報は除きます。
第2条(使用と開示)
1. 誓約者は秘密情報を本目的のためにのみ使用し、貴社の事前の書面又は電子メールによる承諾なく第三者へ開示しません。ただし、誓約者が法人の場合は、本目的の遂行に必要な役員・従業員に限り共有できます。この場合、誓約者は共有先に本書と同等の守秘・管理義務を課し、その行為について自らの行為として責任を負います。
2. 秘密情報を受け取った端末・資料は合理的な安全措置で管理し、貴社の許可なく複製、撮影、録音、外部サービスへの入力又は持出しをしません。
第3条(法令による開示)
1. 法令又は権限ある機関により開示が必要なときは、法令上許される範囲で事前に貴社へ連絡し、必要な範囲に限って開示します。
2. 適法な公益通報、監督官庁への申告及び法的権利の行使を妨げず、連絡がこれを妨げる場合は事前連絡を要しません。
第4条(権利)
秘密情報とその知的財産権は貴社又は正当な権利者に属します。本誓約は、秘密情報の実施、転載、商用利用又は権利取得を許すものではありません。
第5条(事故と返還)
1. 秘密情報の漏えい、紛失又は目的外利用を知ったときは、直ちに貴社へ連絡し、拡大防止と回収に協力します。
2. 本目的の終了又は貴社の請求のいずれか早い時から10営業日以内に、受領した資料・複製物を貴社の指示に従い返還又は消去し、完了を報告します。指示がない場合は消去します。
3. 法令上保存が必要な記録は、根拠と期限を通知し、必要な期間、利用せず厳重に保管して、義務終了後10営業日以内に消去します。
4. 技術上直ちに選別できないバックアップは90日以内に消去し、復元した場合は対象情報を再消去します。
5. 残存情報は消去完了まで本書の守秘・管理義務で保護します。
第6条(期間・責任)
1. 本誓約は〔誓約日〕から適用し、同日から〔情報開示の終了日〕までに本目的に関連して貴社が示した情報を対象とします。
2. 本目的の終了日は〔情報開示の終了日〕とします。ただし、貴社がそれ以前に本目的の終了を誓約者に通知したときは、その通知が到達した日を終了日とします。
3. 第2条から第5条の義務は本目的の終了後〔守秘義務の継続年数〕年間続きます。ただし、第5条の返還・消去及び完了報告は、同条所定の請求又は本目的の終了があったときに履行するものとします。
4. 誓約者は、自己の責めに帰すべき違反により貴社に生じた通常かつ直接の損害を賠償します。ただし故意又は重過失による損害はこの範囲制限の対象外とします。
第7条(協議)
本誓約の内容に疑義が生じたときは、貴社と誓約者が誠実に協議します。本誓約は日本法に従って解釈します。
〔誓約日〕
誓約者:〔誓約者の名称〕 住所/所在地:〔誓約者の住所・所在地〕
署名者(個人は本人、法人は代表者又は署名権限のある者)の役職・氏名:〔署名者の役職・氏名〕 署名又は記名押印:________________
Word・PDFのダウンロードは有料プラン