施設見学・情報取扱合意書
〔甲の名称〕(以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(以下「乙」という。)は、乙が〔本施設の名称〕(以下「本施設」という。)を〔見学目的〕のために〔見学日〕に見学することについて、〔合意日〕付で次のとおり合意する。
第1条(見学の範囲)
1. 甲は、乙及び乙が参加させる次の者(以下「参加者」という。)に限り、本施設の〔見学区域〕への〔立入り時間〕の立入りを認める。参加者の氏名は〔参加者の氏名〕とし、乙は参加者に本合意書の立入・記録・情報取扱いに関する義務を守らせ、その行為について責任を負う。
2. 乙及び参加者は甲の同行者又は現場責任者の指示に従い、指定区域・時間外には立ち入らない。
3. 甲は入退館時刻と本人を確認でき、区域又は時間を変更する場合は第9条に従う。
第2条(安全と設備の保護)
1. 乙は、甲から事前又は当日に示された安全衛生、保安及び設備利用上の指示に従う。
2. 乙は設備・資料・製品・試料に甲の許可なく触れず、操作、採取又は持出しをしない。
3. 事故、設備の異常又は第三者への危険を知ったときは、直ちに甲の担当者へ知らせる。
第3条(持込機器・撮影)
1. 撮影・録音・画面複写・設備構成の記録の取扱いは〔記録の取扱い〕とする(「記録禁止」又は「事前の個別承諾がある範囲のみ記録可」を入力する。)。
2. 「記録禁止」の場合、乙及び参加者はこれらの行為をしない。
3. 「事前の個別承諾がある範囲のみ記録可」の場合も、乙及び参加者は、甲が記録の対象、方法・使用機器、保管先、閲覧者、第三者共有先及び消去期限を特定した書面又は電子メールで事前に承諾した範囲でのみ記録・利用できる。承諾に記載のない対象・方法による記録及び第三者共有は認められず、消去期限が記載されていない記録には第7条の期限を適用する。
4. 乙及び参加者は、承諾された用途以外でカメラ、録音機器、記録媒体、ドローンその他甲が制限する機器を使用しない。
第4条(秘密情報)
「秘密情報」とは、見学により乙が知り得た本施設の構造、工程、設備、技術、顧客、取引条件、セキュリティ対策その他の非公開情報で、秘密表示があるもの又はその性質・見学状況から秘密と合理的に認識できるものをいう。乙の責めによらず公知となった情報、乙が見学前から適法に保有していた情報、守秘義務なく第三者から適法に得た情報及び秘密情報によらず独自に得た情報は、乙が資料で示せる限り除く。
第5条(利用・開示)
1. 乙は秘密情報を〔見学目的〕の評価にのみ使用し、甲の事前の書面承諾なく第三者へ開示しない。
2. 乙の役員・従業員及び守秘義務を負う専門家への開示は、評価に必要な範囲に限り認める。乙はこれらの者に同等の義務を守らせ、その行為について責任を負う。
第6条(個人情報・第三者情報)
1. 甲は、見学に不要な従業員・来訪者・顧客の個人情報及び第三者の秘密情報を、可能な範囲であらかじめ遮蔽する。
2. 乙及び参加者は、見学中に偶然見聞きした個人情報を記録・目的外利用・共有せず、誤って記録した場合は甲に速やかに知らせ、第7条及び第9条に従って処理する。
3. 甲が第三者から守秘義務を負っている情報は、開示可能と確認した範囲でのみ乙に示す。
4. 個人情報を乙に意図的に提供し、その利用を認める取引には、本合意書のみを使用しない。
第7条(資料・試料)
1. 乙は、甲が交付した資料及び許可を得て作成した記録を、権限のない者が閲覧できないよう管理する。
2. 乙は、見学目的の評価終了時又は甲の請求時のいずれか早い時から10営業日以内に、当該資料・記録及びその複製を返還又は復元できない方法で消去し、甲の求めに応じて完了を通知する。ただし、法令上保存を要するものは必要最小限を隔離して保存でき、その間は第5条の利用・開示制限を守り、保存義務の終了後速やかに消去する。第3条の承諾でこれより早い消去期限を指定した記録には、その期限を適用する。
3. 試料・試作品の持出し、試験、分解又は逆解析は本合意書によって許されず、甲乙が対象、利用範囲、返還・廃棄その他の条件を別途書面で定めた場合に限る。
第8条(権利と成果)
1. 本施設、設備、資料及び秘密情報に関する権利は甲又は正当な権利者に留保される。乙の見学によって技術実施権、製造権又は知的財産権の譲渡は生じない。
2. 共同で作成する記録又は成果がある場合、その利用と帰属は作成前に別途合意する。
第9条(見学の中止)
1. 甲は、安全、保安、業務運営又は第三者の権利保護のため合理的に必要な場合、見学区域若しくは時間を変更し、又は見学を中止できる。
2. 乙又は参加者が本合意書若しくは現場指示に違反した場合、甲は直ちに退館を求められる。
3. 中止時は双方が安全確保に協力し、資料・記録は第7条に従って処理する。
4. 乙又は参加者による資料・記録の紛失、誤送信、無断撮影、無断開示その他の情報事故を知った当事者は、直ちに相手方に知らせ、判明した対象・経緯を伝え、拡大防止と事実確認に協力する。各当事者は自己に適用される法令上必要な報告・通知を行い、相手方はそのために必要な情報を提供する。
第10条(事故と損害)
1. 当事者は、自己の責めに帰すべき行為により相手方の設備若しくは資料を損傷し、又は本合意書に違反して相手方に損害を与えた場合、通常かつ直接の損害を賠償する。ただし、故意若しくは重過失による損害又は秘密情報の無断開示による損害には、この損害範囲の制限を適用しない。
2. 甲は、自らの故意・過失による場合を除き、乙又は参加者の指示違反又は無断行為による損害を負担しない。
第11条(期間・準拠法)
1. 本合意書は〔合意日〕から見学及び必要な後処理が完了するまで有効とする。
2. 第4条及び第5条の秘密情報に関する義務は終了後3年間存続する。ただし、施設の入退室方法、設備構成及びセキュリティ対策に関する非公開情報については、第4条の除外事由に該当するまで存続する。
3. 第7条の返還・消去義務はその履行完了まで、同条に基づき保存する情報の管理義務は保存・消去の完了まで存続し、第8条の権利留保及び第9条の発生済み事故への対応義務も終了によって失われない。
4. 第6条の個人情報の取扱いには適用される法令を遵守する。
5. 本合意書は日本法に準拠し、紛争は〔管轄裁判所名〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
〔合意日〕
甲:〔甲の名称〕 署名者:________________
乙:〔乙の名称〕 署名者:________________
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