試料・材料移転契約書
〔甲の名称〕(提供者。以下「甲」)と〔乙の名称〕(研究利用者。以下「乙」)は、〔契約締結日〕、次の材料提供を合意する。
第1条(材料と受渡し)
1. 材料は〔対象材料の名称〕、数量は〔材料の数量〕、ロット又は識別番号は〔材料の識別番号〕とし、〔交付期限〕までに〔交付場所〕へ交付する。
2. 提供対価は〔材料の提供対価〕円及び消費税(無償の場合は0円)、輸送・適法な容器・梱包の実費は乙負担とし、甲は事前に見積りを提示して承認を得る。乙は受領から30日以内に対価と承認済み実費を支払い、振込手数料を負担する。
3. 甲は材料の性状、既知の危険、必要な安全情報、保管条件及び輸送条件を下記条件表又は添付資料で提供する。
4. 乙は開封前に安全情報と容器を確認し、数量違い・損傷・性状不一致を受領後5営業日以内に通知する。安全上の不備がある場合は開封せず甲へ連絡し、甲は10営業日以内に交換・追加情報又は返金の対応を行う。
第2条(用途と利用者)
1. 用途は〔研究目的〕、利用期間は受領から〔研究利用終了日〕まで、利用施設と担当者は条件表のとおりとする。乙はこの目的に必要な分析・試験・改変のみを行える。
2. 人体への使用、商業的な製造・販売、別目的への転用、第三者への材料・複製物の移転は甲の事前の書面同意なく行わない。
3. 担当者には本契約と同等の管理・秘密保持を課し、乙が責任を負う。
4. 分析結果を使った研究発表は第5条に従う。
第3条(安全と法令)
1. 甲は自ら提供権限を持つ材料のみを交付し、乙は必要な施設、資格、管理方法を受渡し前に確認する。
2. 人体由来試料、病原体、遺伝子組換え生物その他規制対象の場合、必要な本人同意・倫理審査・許認可・輸送管理と確認日を条件表へ記録し、完了前に移転又は利用しない。甲乙は本契約だけでこれらの手続を済ませた扱いにはしない。
3. 漏えい・暴露・紛失等は判明から24時間以内に相手方へ概要、対象と暫定措置を知らせ、拡大防止と追報を行う。
4. 危険物は甲の指示がなくても法令に従い隔離する。
第4条(材料と研究成果の権利)
1. 提供した原材料及びその複製・増殖物の権利は甲に留保する。
2. 乙が独自に作成した分析データ、発明及び原材料と区別できる新たな成果に関する権利は乙に帰属し、本契約だけで甲への包括譲渡又は商業利用権は生じない。
3. 原材料を含む改変物については、乙の新たな成果に関する権利を妨げず、材料自体の再提供・商業利用には第2条を適用する。
4. 乙は終了後30日以内に研究結果の概要を甲へ交付し、甲はその概要を非商業的な内部研究・検証に無償で利用できる。第三者の権利と秘密はこの許諾に含まれない。
5. 共同の創作・発明が見込まれる作業は、着手前に共同研究又は共同開発の別合意で権利を定める。
第5条(秘密保持と発表)
1. 双方は秘密と指定された非公知の材料情報及び研究情報を本目的以外に使わず、必要な担当者に限って開示する。公知、適法な既知、独自開発、正当な第三者取得の情報を除く。
2. 法令上必要な開示は必要な範囲で行い可能な限り事前に連絡する。
3. 守秘義務は終了後3年間、営業秘密・個人情報は保護が必要な間継続する。
4. 乙は研究発表の原稿を公表30日前までに甲へ提示する。甲は15日以内に秘密情報の削除又は出願準備のための延期を理由付きで求められ、延期は原稿受領から最大90日とする。
5. 甲の秘密を除いた乙の成果について、甲は理由のない公表禁止を求めない。
第6条(終了と材料の処理)
1. 双方は30日前の通知で終了できる。
2. 違反は14日の是正期間後も是正されなければ解除でき、是正不能又は重大な安全違反は直ちに解除できる。
3. 乙は終了後5営業日以内に原材料・複製増殖物・材料を含む改変物の残量と状態を甲へ通知する。
4. 甲はその通知から10日以内に返却又は適法な処分方法を指示し、乙は終了から30日以内に実施して数量・方法・日付を証明する。甲の指示がないときは法令及び事前に合意した処分方法に従い処分できる。
5. 処分方法が未確定で危険のある材料は安全に隔離し、専門業者に適法な処分を確認するまで放置又は通常廃棄しない。
6. 返却・処分の通常費用は乙負担とし、甲の提供時の不備に起因する特別費用は甲負担とする。
7. 乙独自の研究成果と法定保存・検証に必要な記録は保存できるが、材料を使った新たな研究は終了する。必要な保存期間・管理者を甲へ通知し、秘密保持と安全管理を継続する。
8. 権利帰属、許諾済みの概要利用、公表、守秘、未払金及び終了処理は終了後も継続する。
第7条(保証・責任・一般条項)
1. 甲は既知の危険と提供権限について合理的な情報を提供するが、研究上の有用性又は特定結果を保証しない。
2. 双方は自己の責めに帰すべき違反による通常かつ直接の損害を賠償する。累計上限は提供対価の総額又は10万円のいずれか大きい額とし、故意・重過失、生命身体の損害、秘密保持又は無断第三者移転には上限を適用しない。
3. 双方は反社会的勢力に該当せず、該当した場合は直ちに解除できる。
4. 権利義務の譲渡は相手方の書面承諾を要する。
5. 通知先は甲〔甲の通知先〕、乙〔乙の通知先〕とし到達で効力を生ずる。
6. 準拠法は日本法、協議で解決しない紛争の第一審の専属的合意管轄は〔専属的合意管轄裁判所〕とする。
【材料利用条件】
性状・安全情報資料・保管条件・輸送条件:〔材料の安全・取扱条件〕
利用施設・担当者・分析試験の範囲:〔許可された研究内容〕
必要な同意・審査・許認可と確認日(不要なら理由):〔必要な同意・許認可〕
終了後の適法な処分方法・業者:〔材料の処分方法〕
〔署名日〕
甲:〔甲の名称〕 代表者:〔甲の代表者氏名〕 署名:________________
乙:〔乙の名称〕 代表者:〔乙の代表者氏名〕 署名:________________
Word・PDFのダウンロードは有料プラン