研究委託契約書
〔甲の名称〕(以下「甲」)と〔乙の名称〕(以下「乙」)は、〔契約締結日〕、次の研究業務の委託を合意する。
第1条(委託研究)
1. 甲は〔研究テーマ〕の研究を乙に委託する。
2. 期間は〔研究開始日〕から〔研究終了日〕まで、業務・試験方法・必要な設備・報告日は下記研究仕様による。
3. 乙は専門家としての合理的な注意をもって研究を行う。発見・特許・事業化又は特定の実験結果の実現は保証せず、これらの成功を報酬の条件としない。
第2条(実施・変更・安全)
1. 窓口は甲〔甲の窓口〕、乙〔乙の窓口〕とする。
2. 乙は試験実施記録、条件、結果及び失敗原因を記録し、計画に沿った失敗試験も研究として報告する。
3. 追加・変更の提案者は範囲、費用、納期及び安全上の影響を記録できる方法で提示し、双方の合意前に変更部分を開始しない。
4. 甲の材料は目的内でのみ使用し、乙は合理的な注意で保管する。
5. 再委託は業務・委託先・権利処理・管理方法について甲の事前の書面承諾を要し、乙が責任を負う。
6. 必要な倫理審査、同意、許認可、危険物管理又は個人情報の取扱条件は研究仕様に記録し、手続完了前に該当作業を行わない。
7. 事故は判明から24時間以内に甲へ報告し、安全上必要な作業を直ちに停止する。
第3条(報告と確認)
1. 乙は研究仕様に従い経過報告、最終報告及び原データ・残試料を交付する。
2. 甲は受領後〔確認期間の日数〕営業日以内に、合意した報告項目やデータの欠落を具体的に通知する。乙は通知後10営業日以内に補完し、技術的に困難なら理由と予定を回答する。
3. 確認は研究実施と報告の確認であり、期待した結果が出ないことだけで不合格にできない。確認又は請求書の遅れは第4条の支払期限を延長しない。
第4条(報酬・費用)
1. 報酬総額は〔研究費の金額〕円及び消費税とする。
2. 各月の報酬は、報酬総額に「その月の契約期間内の暦日数/研究期間全体の暦日数」を乗じた額とし、1円未満を切り捨て、最終月に端数を調整する。
3. 甲は各月分を翌月20日までに乙指定口座へ支払う。支払日が銀行休業日の場合は前営業日とし、振込手数料は甲が負担する。
4. 消耗品、設備、通常の失敗試験に要する費用は研究仕様で別途費用として承認したものを除き報酬に含む。
5. 別途費用は事前承認額以内の実費とし、証憑及び当該費用に対応する役務を受けた日から30日以内に支払う。
6. 請求書の再提出を理由として法定又は契約上の期限を遅らせない。
第5条(成果の権利)
1. 甲の提供資料及び双方の従前知財は元の権利者に留保する。
2. 本研究で新たに作成した報告書・図面・ソフトウェア等の著作権(著作権法27条・28条の権利を含む)は、対応する月の報酬の支払により甲へ移転する。乙は著作者に甲とその委託先による目的内利用・改変について人格権を行使させないための同意を得る。
3. 支払前でも甲は研究確認のために成果を利用できる。
4. 新たな発明を受ける権利その他の新規成果に関する権利も、対応する月の支払により甲に移転する。乙は発明者等から適法に権利を取得し、甲の出願に必要な協力を行う。
5. 乙の従前技術が成果利用に必要な場合、乙は甲及び甲の委託先に、成果の利用・製造・改変に必要な非独占的で無償の利用権を期間の制限なく認める。
6. 第三者の知財・材料を組み込む前に、乙はその条件と費用を示し、甲の承諾を得る。
7. 乙による研究成果の外部公表・再利用は甲の事前の書面承諾を要する。
第6条(秘密・情報管理)
1. 双方は研究上取得した非公知の情報を本研究以外に使わず、担当者・承認済み再委託先に必要な範囲でのみ共有する。適法な既知、公知、独自開発及び正当な第三者取得の情報を除く。
2. 法令に基づく開示は必要な範囲で行い、可能な限り相手方へ事前通知する。
3. 個人情報を扱う場合は対象・目的・権限・保管場所を研究仕様に明記し、甲の指示を超える利用、外国への移転及び無承諾の再提供を行わない。
4. 守秘義務は終了後3年間、営業秘密・個人情報は保護が必要な間継続する。
第7条(中途終了と精算)
1. 甲又は乙は30日前の通知により将来に向かって終了できる。
2. 契約違反は14日の是正要求後も是正されなければ解除でき、是正不能、重大な安全違反又は反社会的勢力への関与は直ちに解除できる。
3. 甲は終了日までの暦日数で第4条の報酬を精算し、承認済みで合理的に取消不能な実費を負担する。未実施部分の報酬は生じない。
4. 乙は終了後10営業日以内に作成済みの利用可能な成果、原データ及び甲の材料を返還し、精算資料を提示する。
5. 未精算金は対応する役務又は物の受領から30日以内に支払い、支払待ちを理由として甲の元資料を留置しない。
6. 不要な甲の情報は返還後15日以内に削除し、バックアップは90日以内に消去する。
7. 法定保存又は研究不正防止のため必要な記録は甲に目的・期間を通知して利用を制限して保管できる。
8. 保管中の安全管理・守秘、成果の権利及び未精算金の条項は終了後も継続する。
第8条(責任・一般条項)
1. 双方は自己の責めに帰すべき違反により生じた通常かつ直接の損害を賠償する。上限は報酬総額とし、故意・重過失、生命身体の損害及び秘密保持違反には適用しない。
2. 権利義務の譲渡には相手方の書面同意を要する。
3. 通知は上記窓口への到達をもって効力を生ずる。
4. 準拠法は日本法とし、協議で解決しない紛争は〔専属的合意管轄裁判所〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
【研究仕様】
研究作業・試験方法・回数・設備:〔研究作業・試験方法・設備〕
経過報告日・最終報告日・データと試料の交付形式:〔研究報告・データ等の交付内容〕
甲の提供物・従前技術・第三者の権利条件:〔提供物・従前技術・第三者権利条件〕
別途承認する費用・上限(なければ無し):〔別途承認費用と上限〕
審査・許認可・同意・安全管理・個人情報(不要なら理由):〔審査・許認可・同意・情報管理〕
〔署名日〕
甲:〔甲の名称〕 代表者:〔甲の代表者氏名〕 署名:________________
乙:〔乙の名称〕 代表者:〔乙の代表者氏名〕 署名:________________
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