大学との共同研究契約書
〔甲の名称〕(企業。以下「甲」)と〔乙の名称〕(大学。以下「乙」)は、〔契約締結日〕、次の共同研究を合意する。
第1条(研究計画と担当)
1. 研究テーマは〔研究計画〕、期間は〔研究開始日〕から〔研究終了日〕までとする。
2. 双方は、研究内容・担当者・設備・工程・報告日を下記研究計画で確定し、専門家として合理的な注意を尽くす。特定の発見、事業化又は特許取得の成功は保証しない。
3. 研究責任者は甲〔甲の研究責任者氏名〕、乙〔乙の研究責任者氏名〕とする。
第2条(研究費と変更)
1. 甲は研究費〔研究費の金額〕円及び消費税を研究開始日までに乙指定口座へ支払う。振込手数料は甲負担とする。
2. 費用の対象・内訳は研究計画の記載に限る。
3. 乙は四半期ごと及び終了後30日以内に使用状況を報告する。
4. 追加の実験、設備、期間又は費用が必要なときは、提案者が理由・工程・金額・安全上の影響を書面又は双方が保存できる電子メールで示し、双方が合意するまで追加部分に着手しない。安全のための停止・隔離は直ちに行える。
第3条(研究者・学生・安全管理)
1. 双方は参加者の権限、秘密保持及び成果に関する権利の処理を、参加前に確認する。
2. 学生は本契約だけで義務又は譲渡義務を負わず、乙は本人への説明と必要な個別同意を経て参加させる。学位審査に必要な公表は第6条による。
3. 人体由来試料、個人情報、動物、遺伝子組換え又は危険物を扱う場合、担当者は適用する審査・同意・許認可と管理方法を研究計画に記録し、必要な手続が完了するまで該当作業を開始しない。
4. 事故は判明から24時間以内に相手方へ概要を連絡し、影響拡大防止と追加報告を行う。
第4条(成果と権利)
1. 従前の知財・材料は元の権利者に残り、研究期間中、研究目的に必要な範囲でのみ相手方へ無償の非独占利用を認める。
2. 単独の発明はその発明者から適法に権利を取得した所属当事者に、共同発明は双方に帰属する。共同発明の持分は各2分の1を初期値とし、発明届の交換後30日以内に実際の寄与に基づく変更を合意できる。
3. 双方は従業員等の権利取得と発明者への補償を各自の責任で処理する。
4. 共同特許の出願国・担当・費用は出願前に合意する。一方が出願費用を負担しないときは、他方の単独出願と持分の取扱いを別途合意するまで公表による新規性喪失を避ける。
5. 共有が成立した特許は、各当事者が自ら無償で実施でき、第三者への持分譲渡、専用実施権の設定又は実施許諾には他方の事前の書面同意を要する。
6. 甲が独占的な事業化を希望する場合、発明届受領から90日間、乙は甲と優先して条件を交渉する。この期間だけで独占権又は第三者許諾の拒否権は生じない。
7. 研究データは作成者が保管し、双方は研究・検証・自社内の事業検討に必要なコピーを利用できる。
8. 単独著作物は作成側に帰属する。共同報告書の著作権は双方に帰属し、双方はこの用途で複製・改変できるよう著作者から必要な許諾を得る。
9. 外部頒布・販売・第三者許諾は双方の書面合意による。
第5条(報告と成果の確認)
1. 乙は研究計画の各報告日に経過・方法・データ・未達成事項を報告し、終了後30日以内に最終報告書を交付する。
2. 甲は受領後15営業日以内に、計画上の報告内容の不足を具体的に指摘できる。乙は10営業日以内に補足又は補足予定を回答する。
3. 研究結果が期待どおりでないことだけで報告の不受領や研究費の減額はできない。
第6条(秘密保持と公表)
1. 双方は秘密と指定された非公知の情報を研究に必要な参加者に限って開示し、同等の守秘義務を課す。公知情報、適法な既知情報、独自開発情報、正当な第三者取得情報は対象外とし、法令による開示は必要な範囲で行い、可能な限り事前に通知する。この義務は終了後3年間、営業秘密については秘密として保護される間継続する。
2. 公表者は原稿を公表予定日の30日前までに相手方へ提示する。
3. 相手方は受領後15日以内に秘密の削除又は出願準備に必要な延期を理由付きで求める。延期は原稿受領から最大90日とする。回答がなければ予定日に公表できるが、提供者の秘密情報はそのまま公表できない。
4. 乙はこの期限を学生の学位審査日と整合させ、支障が見込まれる場合は参加前に双方と学生へ確認する。
第7条(中止と終了処理)
1. 双方は30日前の通知により研究を中止できる。
2. 重大な違反は14日の是正期間を経て解除でき、是正不能、重大な安全違反又は反社会的勢力への関与は直ちに解除できる。
3. 乙は中止後30日以内に使用済額・発注済みの取消不能費用・未使用額の証憑を示し、甲は受領後10営業日以内に異議を具体的に示す。
4. 未使用額は報告後30日以内に返還する。取消不能費用は承認された予算内のものに限り、未実施研究の利益は精算に含めない。
5. 双方は終了後30日以内に借用品と返却対象の資料を返還し、不要な相手方秘密データを削除する。
6. 研究の検証・法定保存に必要な記録は保管目的・期間・管理者を通知したうえで利用を限定して保管できる。保管中も秘密保持・安全管理義務は継続する。
7. 知財、認められた成果利用、公表及び未精算金の条項は終了後も効力を有する。
第8条(責任・一般条項)
1. 双方は自己の責めに帰すべき違反による通常かつ直接の損害を賠償し、累計上限は本契約の研究費総額とする。故意・重過失、生命身体の損害及び秘密保持違反による責任には上限を適用しない。
2. 権利義務の譲渡は相手方の書面同意を要する。
3. 通知は研究責任者の連絡先に到達した時に効力を生ずる。
4. 紛争は協議し、解決しない場合は日本法を適用し〔第一審の専属的合意管轄裁判所〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
【研究計画】
各当事者の研究内容・責任者・参加者と学生の地位:〔研究内容・責任者・参加者〕
工程・中間報告日・最終成果と形式:〔研究工程・報告日・成果形式〕
設備・材料・従前知財と利用範囲:〔設備・材料・従前知財〕
研究費内訳・設備購入後の所有者:〔研究費の内訳・設備所有者〕
必要な審査・許認可・同意と確認日(不要ならその理由):〔審査・許認可・同意と確認日〕
〔署名日〕
甲:〔甲の名称〕 代表者:〔甲の代表者氏名〕 署名:________________
乙:〔乙の名称〕 代表者:〔乙の代表者氏名〕 署名:________________
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