ガイド

フリーランスに発注するとき、何に注意しますか

契約内容に加え、取引条件をいつ明示し、いつ報酬を支払うかです。フリーランス法の義務は、受注者・発注者の体制や委託期間によって異なります。

このガイドは、誰への発注かの確認、発注時の明示と支払日、継続発注での注意点、契約書と通知書を一緒に整える手順を順に整理します。

公開 2026年10月9日 最終更新 2026年10月9日 Nomaris編集部

対象

まず「誰への発注か」をどう確認しますか

フリーランス法上の対象は、業務委託を受ける事業者で、従業員を使用しない個人や、代表者以外の役員・従業員がいない法人などです。「副業」「個人事業主」という呼び方だけでは判断できません。

発注者が従業員を使用する個人、または役員が2人以上いるか従業員を使用する法人などに当たると、「特定業務委託事業者」として追加の義務が生じます。従業員の定義や、契約を更新する場合の期間の数え方にも確認が必要です。

明示と支払

発注時の条件明示と支払日は、どう決めますか

対象となる業務委託では、発注後直ちに、書面やメール等で業務内容、報酬額、支払期日などの法定事項を明示します。基本契約と個別発注書を組み合わせる場合は、どの発注にどの条件が適用されるかを明確にします。

特定業務委託事業者には、原則として受領日・役務提供日から60日以内のできる限り短い期間に支払期日を定め、その日までに支払う義務があります。検収や請求書の到着を理由に起算日を自由に遅らせることはできません。再委託には一定の明示等を条件とする例外があります。

継続発注

継続発注では、何に注意しますか

特定業務委託事業者が1か月以上の業務委託を行う場合には、報酬減額、不当なやり直し等の禁止が問題になります。6か月以上の継続的な委託では、原則30日前の解除・不更新予告や、求められた場合の理由開示も必要です。育児・介護等への配慮やハラスメント対策など、契約書だけでは完結しない義務もあります。

「修正は納品まで無制限」とせず、当初の合意に沿った修正と追加発注を区別します。例えば、原稿納品後にテーマ自体を変更するなら、追加作業として報酬・納期を協議する設計が考えられます。

よくある質問

個人事業主への発注はすべてフリーランス法の対象ですか

対象は、従業員を使用しない個人や一人法人などの受注者への業務委託です。呼び方ではなく体制で判断し、発注者の体制によって義務の範囲も変わります

支払期日はいつまでに設定すればよいですか

特定業務委託事業者は、原則として受領日・役務提供日から60日以内のできる限り短い期間に定めます。検収や請求書の到着を起算日にして遅らせることはできません

継続して発注している相手との契約を終えるには

6か月以上の継続的な委託では、原則30日前の解除・不更新の予告が必要で、求められれば理由も開示します。契約上の解約条項と、民事上の解除の要件も別に確認します

契約書と発注時の通知を、 一緒に整えられます

発注者と受注者の体制、委託の条件を伝えると、Nomarisが契約書と取引条件明示書を合わせて整えます。発注のたびに渡す明示書も、同じ条件から作れます。

本稿は日本法に関する一般的な情報です。法令の適用や条項の有効性は、取引の実態・当事者・契約内容によって異なります。記載例は検討用の一例であり、実際の契約条件に合わせた調整が必要です。

AIによる分析は法務業務を補助するものであり、最終的な法的判断ではありません