フリーランス制作請負契約書
〔甲の名称〕(発注者。以下「甲」という。)と〔乙の氏名〕(従業員を使用しない個人制作者。以下「乙」という。)は、〔制作対象〕について、〔契約締結日〕付で次のとおり合意する。本契約は、別紙に特定するデザイン又は記事を単発で制作・納品する取引に用い、甲乙間で継続する委託の基本契約又は雇用契約として用いない。
第1条(制作物・納品)
1. 乙は、別紙に特定した仕様・数量・検査基準に従い〔納品物〕を完成し、〔納期〕までに〔納品方法〕で甲に納品する。
2. 甲は別紙記載の提供素材を同記載の日までに渡す。提供の遅れが制作に影響するときは、乙は速やかに影響を通知し、両者は変更後の納期を記録して合意する。
3. 別紙にない制作作業は含まない。
第2条(検査・修正・変更)
1. 甲は受領後〔検査期間の日数〕営業日以内に別紙の検査基準による合否を通知し、不合格なら相違点を具体的に示す。期間内に通知がなければ検査に合格したものと扱うが、その時点で発見できない不適合についての法令上の権利を失わせない。乙は自己の責めに帰すべき仕様不適合を追加報酬なく合理的な期間内に修正し、甲は再納品後〔検査期間の日数〕営業日以内に同じ方法で再検査する。
2. 仕様に適合する制作物について甲が求める方針変更等は〔報酬内の修正回数〕回まで報酬に含み、これを超える変更、追加制作又は仕様・納期の変更は、作業内容、追加報酬及び新納期を着手前に記録して双方が合意した場合に限り実施する。
第3条(報酬・支払・権利)
1. 制作費は〔制作費の金額〕円(税込)とし、別紙で承認した費用以外の追加請求はしない。甲は、実際の受領日が〔予定受領時の支払指定日〕以前なら同日と受領日から30日目の早い日、同日より後なら受領日から30日目を支払期日として、乙の指定口座に振り込む。支払期日が金融機関の休業日なら直前の営業日とし、振込手数料は甲が負担する。
2. 検査、請求書の提出又は修正協議を理由に、適用法令上の支払期限を延ばさない。
3. 乙が本契約のため新たに創作した制作物の著作権(著作権法第27条・第28条の権利を含む。)は、当該制作物の報酬の完済時に甲に移転する。
4. 完済までは、甲は検査のためにのみこれを利用できる。乙は、甲及び甲が利用を認めた者による当該制作物の利用について著作者人格権を行使しない。乙が以前から保有する素材は乙に帰属し、乙は甲に対し、納品物の利用に必要な範囲で、期間・地域の制限なく、改変及び再許諾を含む非独占的利用を許諾する。
5. 第三者素材は、別紙に素材名、権利者、取得済みの利用許諾と利用範囲を記載し、その範囲で利用できるものに限り組み込む。乙は自己が組み込む素材の許諾を確認し、甲は提供素材について乙による本契約上の使用に必要な権限を確保する。
第4条(取引条件の明示)
1. 甲は発注時に、本契約及び別紙を、乙が保存できる書面又は電磁的方法で交付する。給付内容、受領場所・方法、納期、検査を終える期日、報酬額及び支払期日は本契約及び別紙による。
2. 条件の変更は、変更箇所、理由、報酬と納期への影響を示した記録について双方が合意したときに効力を生じ、甲は変更後の条件を乙が保存できる方法で交付する。
第5条(取引環境)
1. 甲は適用法令上の支払期限を守り、不当な減額、受領拒否又はやり直しの強制をしない。乙は独立した事業者として仕事の進め方を管理し、甲は雇用のような直接の指揮命令をしない。
2. 甲は乙にハラスメント相談窓口と連絡方法を案内し、相談に対応するために必要な体制を契約文言とは別に整える。
第6条(中止・解除・精算)
1. 相手方が契約に違反し、相当の期間を定めた記録による催告後も是正しないときは、他方は契約を解除できる。法令上、催告を要しない解除が認められる場合はこの限りでない。
2. 甲が完成前に制作を中止するときは、乙に記録で通知し、法令上生じる損害賠償請求権を妨げない。
3. 終了時に乙は、完成済みの納品物及び甲が支払対象として受け取る制作途中のデータを引き渡す。双方は、完成・検査済みの部分の報酬、甲が利用できる制作途中の部分の出来高に応じた報酬及び事前に記録で承認された実費を確認し、支払済み額との差額を終了日から14日以内又は第3条の支払期日のいずれか早い日までに支払い、返還は終了日から14日以内に行う。出来高報酬と実費の合計は、別途合意した追加作業を除き第3条の制作費を超えない。
4. 損害賠償請求はこの精算と別に扱う。精算対象として甲が支払った部分には第3条の権利処理を適用し、未払部分を甲が公表・利用する権利は生じない。
5. 各当事者は相手方の提供素材・秘密情報を返還又は削除し、法令上保存が必要な記録は利用を制限して保管する。第3条の権利処理、第7条の損害賠償及び第8条の秘密保持・紛争処理は終了後もその性質に従い存続する。
第7条(違反・損害の負担)
1. 当事者は自己の責めに帰すべき契約違反により相手方に生じた通常かつ直接の損害を賠償する。故意・重大な過失、生命身体への損害又は法令上制限できない責任については、この損害範囲の限定を適用しない。
2. 違反又は情報事故を知った側は、速やかに相手方へ事実と対応状況を通知し、証拠を保全して被害の拡大を防ぐ。
第8条(秘密保持・通知等)
1. 当事者は、本契約の履行により知った相手方の非公開情報を履行以外に使用せず、相手方の承諾なく第三者に開示しない。ただし、公知情報、受領前から適法に保有していた情報及び法令により開示を要する情報を除く。この義務は終了後3年間存続し、法令上それより長い保護を要する情報については当該保護に従う。
2. 重要な通知は、別紙の窓口へ記録が残る方法で送る。当事者は相手方の事前承諾なく本契約上の地位を第三者へ移転しない。反社会的勢力に該当せず利用しないことを相互に表明する。
3. 本契約は日本法に準拠し、紛争は〔合意管轄裁判所〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
【別紙(発注時に確定する条件)】
次の欄は発注時に具体的事実で埋め、参照する仕様書があれば名称・版・日付を記録する。「なし」は該当しない場合に明記する。本別紙が本文と抵触するときは本文を優先し、本文の条件を変更する場合は変更箇所を特定して双方が記録で合意する。
取引・制作物:〔制作対象〕/〔納品物〕(デザイン又は記事、数量・用途を特定)
仕様・検査基準:〔仕様・検査基準〕(寸法・文字数、形式、必要な要素、確認方法等を具体化)
参照資料:〔参照資料〕(名称・版・日付。なしの場合は「なし」)
納期・受領場所・方法:〔納期〕/〔納品方法〕(送付先等を特定)
甲の提供素材・提供日:〔甲の提供素材・提供日〕(素材名、提供日。なしの場合は「なし」)
対象外の作業:〔対象外の作業〕(なしの場合は「なし」)
検査終了期日:受領後〔検査期間の日数〕営業日以内。受領時の検査に加え、第2条の再検査にも適用
方針変更等の報酬内修正:〔報酬内の修正回数〕回。仕様不適合の修正には適用しない
報酬・支払期日:〔制作費の金額〕円(税込)/予定どおり受領した場合の指定日〔予定受領時の支払指定日〕。実際の受領に応じた期日は第3条による
承認済み実費:〔承認済み実費〕(費目・上限額。なしの場合は「なし」)
乙の既存素材:〔乙の既存素材〕(素材名。なしの場合は「なし」。利用条件は第3条)
第三者素材:〔第三者素材〕(なしの場合は「なし」。使用する場合は素材名、権利者、取得済みの許諾と掲載媒体・改変・利用期間等の範囲)
甲の通知窓口:〔甲の通知窓口〕
乙の通知窓口・振込先:〔乙の通知窓口〕/〔乙の振込先口座〕
〔契約締結日〕
甲:〔甲の名称〕 署名者:________________
乙:〔乙の氏名〕 署名者:________________
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