用語集

違約金とは

違約金条項(Penalty Clause)

違約金とは、契約違反があったときに支払うとあらかじめ定める金銭で、原則として損害賠償額の予定と推定されるものです。

最終更新 2026年10月12日

背景

実務での位置づけ

民法420条は、債務不履行に備えて損害賠償額をあらかじめ定めることを認め、違約金はその予定と推定します。これに対し、賠償とは別に制裁を課す趣旨の違約罰は、契約上の定めの解釈で区別されます。金額が著しく過大な場合は、民法90条の公序良俗との関係が問題になります。消費者契約法9条は、解除に伴う違約金などについて平均的な損害を超える部分を無効とします。

契約書では、納期遅延、秘密保持違反、中途解約などに対応する違約金条項を置くことがあります。「違約金を払えば損害賠償義務も終わる」のか、違約金に加えて別の賠償を求める趣旨なのかは、文言で解釈が分かれます。上限額、違反の重大さ、実際の損害との関係、損害賠償上限条項との整合性を確認することが一般的です。消費者向け契約かどうかでも制限が変わります。

Nomarisでの扱い

Nomarisでは、こう扱います

Nomarisは、違約金の発生条件、損害賠償との重複、金額の定め方、責任上限との関係をAIで確認します。貴社の基準と照らし、文言が曖昧な条項や消費者契約で留意すべき点を整理して、修正案をWordの変更履歴で返します。

この論点が出てくる契約書を、 そのまま送れます

用語の意味を調べる代わりに、契約書と「してほしいこと」を送っていただければ、整理から始めます。

AIによる分析は法務業務を補助するものであり、最終的な法的判断ではありません