用語集

競業避止義務とは

競業避止義務(Non-Compete Obligation)

競業避止義務とは、勤務先と競合する事業への関与や同業他社への就職などを、一定の範囲で控える義務です。

最終更新 2026年10月12日

背景

実務での位置づけ

在職中の労働者には、労働契約法3条4項が定める信義誠実の原則が働き、会社と競合する活動が問題になることがあります。一方、退職後には職業選択の自由があり、競業の制限が合理的な範囲を超えると、民法90条の公序良俗に反すると判断される場合があります。厚生労働省の雇用指針も、退職後の制限は一律に有効とはされないと整理しています。

退職時の誓約書や雇用契約、就業規則では、同業他社への就職や競合事業の開始を一定期間制限する定めが見られます。退職後の有効性を考える際は、守るべき営業秘密などの利益に加え、制限期間、地域、対象職種、代償措置の有無などを総合してみるのが一般的です。「競合する事業を一切行わない」のように対象が広すぎないか、秘密保持義務と役割が重複しないかも確認点です。

Nomarisでの扱い

Nomarisでは、こう扱います

Nomarisは、競業避止義務を定める雇用契約書や誓約書の文言をAIで確認し、貴社の基準と照らして制限の期間、地域、対象業務、代償措置の記載を整理します。必要な修正案をWordの変更履歴で示します。

この論点が出てくる契約書を、 そのまま送れます

用語の意味を調べる代わりに、契約書と「してほしいこと」を送っていただければ、整理から始めます。

AIによる分析は法務業務を補助するものであり、最終的な法的判断ではありません