パート・アルバイト雇用契約書
〔甲の名称〕(使用者。以下「甲」という。)と〔乙の氏名〕(成人の短時間労働者。以下「乙」という。)は、日本国内の単一店舗における有期雇用について、〔契約締結日〕付で次のとおり合意する。この契約は、変形労働時間制・フレックスタイム制・深夜勤務を採用する場合には使用しない。甲は締結時までに本書を乙へ交付し、適用される就業規則があれば閲覧方法を知らせる。本書は労働条件の通知を兼ね、電子交付は乙が希望し出力できる方法による場合に限る。法令又は適用される就業規則により乙に有利な条件が適用される場合は、それを妨げない。
第1条(期間・勤務)
1. 雇用期間は〔雇用開始日〕から〔雇用終了日〕までとする。乙は〔店舗の所在地〕に所在する店舗で、接客・レジ・品出し及び店内清掃を行う。
2. 就業場所及び業務の変更の範囲は、いずれもなしとする。所定勤務は月曜から土曜までのうち週〔週所定勤務日数〕日(1日4時間、週〔週所定勤務日数〕日×4時間)とし、各勤務の時刻は9時から13時まで又は13時から17時までとする。
3. 各週の勤務日と時間帯は第5条により確定する。日曜日を法定休日とし、その他の休日はシフトで勤務日と定めない日とする。所定の4時間勤務には休憩を置かず、実労働が6時間を超えるときは途中に45分以上、8時間を超えるときは1時間以上の休憩を与える。
第2条(賃金・待遇)
1. 基本賃金は時給〔時給額〕円とし、実労働時間に乗じて計算する。ただし、所定勤務の取消し等について乙に生じる賃金請求権及び第5条の休業手当を妨げない。
2. 通勤手当は甲が確認した通常の経路による実費を、勤務日ごとに月額〔通勤手当の月額上限〕円を上限として支払う。賃金は毎月末日締め、翌月25日払いとし、その日が金融機関の休業日なら直前の営業日に支払う。支払は乙に直接、通貨で行い、乙の同意を得た場合は乙指定の本人名義口座への振込による。
3. 法令に基づく控除以外の控除は、適法な労使協定がある場合に限る。昇給なし、賞与なし、退職手当なしとし、時給は適用される最低賃金を下回らない。
第3条(労働時間・休暇・保険)
1. 甲は始業・終業と実労働時間を記録する。所定時間を超える勤務は甲の指示又は承認によるものとし、働いた時間の賃金を支払う。法定時間外・法定休日労働を命じる場合は、有効な労使協定の締結・届出等の要件を満たすことを前提とし、法令に従い割増賃金を支払う。
2. 深夜勤務は予定しないが、実際に行われた場合は深夜割増を支払う。年次有給休暇は継続勤務期間、出勤率及び週所定日数に応じて法令上の日数を付与し、取得時の賃金は所定時間を勤務した場合の通常の賃金とする。
3. その他の法定休暇・育児介護に関する制度は適用要件に従う。甲は乙の勤務時間、賃金その他の実際の加入要件により雇用保険・社会保険の適用を確認し、条件変更時にも再確認する。
第4条(更新・無期転換・相談)
1. 本契約は期間満了で終了する。ただし、更新する場合がある。更新の判断には、期間満了時の店舗の業務量、乙の勤務成績・能力及び店舗の経営状況を用いる。
2. 更新上限は別紙記載のとおりとし、上限の新設・短縮をするときは法令上必要な説明等を行う。更新する場合は、次期の期間その他の条件を締結時に明示して合意する。法令上必要な雇止め予告及び理由の明示を行い、更新申込みに関する乙の法定権利を妨げない。
3. 乙に無期転換申込権が生じる更新時は、その権利と転換後の労働条件を別途法令に従い明示する。乙が期間満了日までに適法に申し込んだ場合、転換後の条件は契約期間を除き転換直前の条件と同一とする。
4. 待遇及び通常の労働者との相違についての説明・相談窓口は〔説明・相談窓口〕とする。
第5条(シフト・変更・休業)
1. 乙は翌週月曜から日曜までの勤務希望を前週火曜18時までに甲へ伝え、甲は週〔週所定勤務日数〕日の所定勤務を満たす勤務日・時間帯を指定し、前週木曜18時までに乙へ書面又は双方が保存できる連絡手段で通知する。
2. 希望がない場合も甲は所定日数を割り当てる。確定後の勤務日・時間帯の変更は、双方が記録に残る方法で合意した場合に限る。甲の都合で所定勤務を休業又は取り消す場合、乙に生じる賃金請求権を妨げず、少なくとも法令所定の休業手当を支払う。
3. 欠勤等は乙が判明後速やかに甲へ連絡する。
第6条(安全・相談)
1. 甲は業務上の安全衛生に配慮し、乙は事故又は顧客情報の紛失・漏えいを認識した場合、速やかに〔説明・相談窓口〕へ連絡し、甲の合理的な対応に協力する。
2. 甲は法令上必要な説明・相談に対応する。基本給、賞与その他の待遇について、通常の労働者との間に職務内容、配置変更の範囲その他の事情に照らして不合理な相違を設けず、同一の職務内容・配置変更範囲等に該当する場合は差別的な取扱いをしない。
3. 甲は待遇の相違の内容・理由及び雇用管理上の改善措置を説明し、説明を求めたことを理由に不利益に扱わない。
第7条(退職・満了と精算)
1. 期間途中の退職及び解雇は適用法令に従う。有期契約期間中の甲による解雇は、やむを得ない事由がある場合に限り、解雇制限及び予告・予告手当等の適用要件を守る。
2. 期間満了、退職又は解雇時には確定済みの勤務、未払賃金、通勤手当及び休業手当を確認して通常の支払日に精算し、乙から退職時の支払・返還請求があれば7日以内に異議のない部分を履行し、乙は貸与物を返却する。
3. 甲は乙から法定の退職証明等を請求された場合、法令に従い交付する。退職後も退職前の労働に係る賃金等の支払義務及び法令上存続する権利義務は消滅しない。
【別紙(契約時に確認する条件)】
次の各欄は本文の変数と同じ値を表示する。本書の交付時までに全欄を埋め、甲乙は本文と一致することを確認する。週所定日数は1~5の整数とし、雇用期間は本雛形が対象とする通常の有期雇用として1年以内に限る。
使用者・労働者:甲【記入:〔甲の名称〕】/乙【記入:〔乙の氏名〕】
契約日・雇用期間:【記入:〔契約締結日〕】/【記入:〔雇用開始日〕】~【記入:〔雇用終了日〕】
店舗所在地:【記入:〔店舗の所在地〕】
週所定日数・時間:週【記入:〔週所定勤務日数〕】日、1日4時間、週〔週所定勤務日数〕日×4時間
時給・通勤手当の月額上限:【記入:〔時給額〕】円/【記入:〔通勤手当の月額上限〕】円
更新上限:【記入:〔契約更新の上限〕】(「なし」又は更新回数・通算期間の具体的上限)
説明・相談及び事故連絡窓口:【記入:〔説明・相談窓口〕】
〔契約締結日〕
甲:〔甲の名称〕 署名者:________________
乙:〔乙の氏名〕 署名者:________________
Word・PDFのダウンロードは有料プラン