雇用契約書(正社員・通常勤務)
〔甲の名称〕(使用者。以下「甲」という。)と〔乙の氏名〕(労働者。以下「乙」という。)は、〔契約締結日〕付で、別紙を含め次のとおり合意する。本書は日本法を適用し、通常の事務職を標準勤務時間で採用する場合の初期案とする。適用する就業規則は別紙に特定して乙へ周知し、法令及び就業規則の最低基準を下回る条件はその基準による。既存の有利な労働条件を本書のみで取り消さない。常時10人以上の労働者を使用する事業場では、甲は就業規則の作成、適法な意見聴取、届出及び周知を別途行う。試用期間、固定残業代、変形労働時間制、フレックスタイム制、交替制、転勤、在宅勤務又は既存の有利な労働条件を変更する採用には用いない。
第1条(雇用の開始と業務)
1. 甲は乙を〔雇用開始日〕から期間の定めなく、フルタイムの正社員として雇用する。従事する業務は別紙記載の事務業務、就業場所は別紙記載の事業所とし、業務及び就業場所の変更範囲はそれぞれ当該業務及び事業所内に限る。これを超える変更は乙との合意による。
2. 試用期間は設けない。
第2条(労働時間、休日及び休暇)
1. 所定労働日は月曜日から金曜日、始業は9時、終業は18時、休憩は12時から13時、所定労働時間は1日8時間・週40時間とする。休日は毎週土曜日・日曜日、国民の祝日及び12月29日から翌年1月3日とし、重複日は加算しない。
2. 法定休日は日曜日とする。時間外労働及び休日労働の可能性は有りとするが、甲は有効な36協定の締結・届出その他の法定要件を満たす場合に、その範囲内でのみ命じる。
3. 深夜労働を含め実際の労働時間を記録して賃金を支払う。
4. 年次有給休暇は、雇入れから6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合に10日を付与し、以後は法定の継続勤務期間及び出勤要件に従って付与する。
5. 乙の請求する時季に取得させ、法定の時季変更が認められる場合を除きこれを妨げない。年10日以上付与する場合の年5日取得確保、産前産後休業、育児・介護休業その他の法定休暇・休業は法令に従う。
6. 年休中の賃金は所定労働時間勤務した場合の通常の賃金とし、その他の休暇・休業中の賃金は法令上支払を要するものを除き支給しない。
第3条(賃金)
1. 基本給は月額〔月額基本給〕円とし、法定の割増賃金を除く諸手当、賞与及び退職手当は支給しない。昇給の有無・時期・基準は別紙記載のとおりとする。
2. 固定残業代は設けない。賃金は毎月末日締め、翌月25日払いとし、支払日が金融機関の休業日に当たるときは直前の営業日に支払う。甲は、法令上の控除をした後、乙が同意して指定する本人名義の口座へ振り込み、振込によらない場合は通貨で直接支払う。
3. 欠勤・遅刻・早退の不就労時間は、その月の基本給を当該月の所定労働時間で除した額を基礎に控除し、月途中の入退社は当該月の所定労働日数によって日割りする。
4. 時間外、法定休日及び深夜の労働には、それぞれ法定の割増率以上で賃金を支払う。基本給の時間単価は、当該年度の年間所定労働時間を12で除した月平均所定労働時間で月額基本給を除して算定し、時間外・深夜等の割増が重なるときは各率を加算する。
5. 基本給及び割増賃金は適用される最低賃金その他の法定基準を下回らないものとする。
第4条(社会保険、安全衛生等)
1. 甲は乙について、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の適用要件に従い必要な加入手続を行う。労働者災害補償保険は法令に従って取り扱う。
2. 甲は安全衛生上必要な措置を講じ、ハラスメント相談及び育児・介護等の法定制度の申出先を乙に通知する。甲の責めに帰すべき休業については法定の休業手当以上を支払う。
第5条(労働時間の記録及び費用)
1. 甲は乙の始業・終業時刻及び休憩を記録し、乙は実際の勤務を正確に申告する。業務上必要な支出で甲が事前に承認したものは、乙が証憑を提出した後、原則として次の賃金支払日に実費を精算する。
2. 賃金からの控除は法令又は必要な労使協定で認められる場合に限る。
第6条(服務・情報管理)
1. 乙は適法な業務指示を守り、業務で知った個人情報及び非公開の顧客・営業情報を業務以外に利用せず、甲の許可なく第三者に開示しない。ただし、公知の情報、乙が適法に独自取得した情報及び法令に基づく開示は除く。
2. 適法な公益通報、行政機関への申告又は弁護士等への必要な相談を妨げない。乙は漏えい又は紛失を知ったときは速やかに甲へ報告し、被害拡大防止に協力する。
3. この不正利用・開示の禁止は退職後も当該情報が保護を要する間存続する。
第7条(終了と精算)
1. 乙は退職を希望するときは甲に申し出る。合意退職、法令に従う乙の退職申入れ、死亡又は有効な解雇により雇用は終了する。甲が解雇を検討できる事由は、必要な指導・支援を経ても職務遂行が著しく困難な場合、重大な業務上の非違行為がある場合、又は事業の継続・人員配置上の必要があり解雇回避を尽くしても雇用継続が困難な場合とするが、いずれも客観的に合理的な理由及び社会通念上の相当性を要する。
2. 甲は法定の解雇制限、解雇予告又は予告手当を守り、法定の除外を主張するときは必要な認定を得る。
3. 終了時、乙は業務を引き継ぎ、貸与物と甲が管理する資料を返却し、業務用アカウントの整理に協力する。甲は未払賃金、割増賃金及び承認済み実費を精算し、乙から退職時の支払・返還の請求があれば7日以内に賃金を支払い乙の権利に属する金品を返還し、争いがある場合も異議のない部分はこの期間内に履行する。
4. 請求に応じた証明書は法定の範囲・期限に従って交付する。終了によって生じた支払義務及び第6条の存続義務は終了後も失われない。
【別紙(個別の労働条件)】
この別紙は本書の一部であり、甲は締結時に記入済みの本書及び別紙を書面で乙に交付する。電子的方法による交付に切り替える場合は、乙の希望及び出力可能性等の法定要件を満たすものとする。記入欄は具体的な事実を入力し、未記入のまま締結しない。
雇用開始日・期間:〔雇用開始日〕から期間の定めなし
従事する事務業務と変更範囲:【記入:〔従事する事務業務〕】。変更範囲は第1条のとおり
事業所の名称・住所と変更範囲:【記入:〔事業所の名称・住所〕】。変更範囲は第1条のとおり
月額基本給:【記入:〔月額基本給〕円】。締日・支払日は第3条のとおり
昇給の有無・時期・基準:〔昇給の有無・時期・基準〕(「なし」又は具体的な制度を記入)
適用就業規則:〔適用就業規則〕(名称・版・閲覧方法。適用なしの場合は「なし」)
勤務、休暇、退職:第2条及び第7条のとおり
試用期間・賞与・退職手当:いずれもなし
〔契約締結日〕
甲:〔甲の名称〕 署名者:________________
乙:〔乙の氏名〕 署名者:________________
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