労働条件通知書
〔使用者の名称〕は〔労働者の氏名〕に、次の労働条件を通知する。条件の適用開始日は下表の契約開始日とする。
【契約・更新】
使用者の所在地・担当者:〔使用者の所在地・担当者〕
雇用区分・短時間勤務の該当:〔雇用区分・短時間勤務の該当〕
契約開始日:〔契約開始日〕
期間の定めの有無/有期の満了日(無期は「該当なし」):〔契約期間の定め〕/〔有期契約の満了日〕
更新の有無・具体的判断基準:〔契約更新の有無・判断基準〕
更新回数・通算契約期間の上限(ない場合「なし」):〔更新回数・通算期間の上限〕
新設・短縮する更新上限の事前説明日・理由(該当しない場合「該当なし」):〔更新上限の事前説明日・理由〕
【就業場所・業務】
雇入れ直後の就業場所/変更の範囲:〔雇入れ直後の就業場所〕/〔就業場所の変更範囲〕
雇入れ直後の従事業務/変更の範囲:〔雇入れ直後の従事業務〕/〔従事業務の変更範囲〕
【時間・休日・休暇】
始業・終業時刻、休憩の時刻・分数:〔始業・終業時刻・休憩〕
所定労働日数・週の時間:〔所定労働日数・週の時間〕
所定時間外労働・休日労働の有無:〔所定時間外・休日労働の有無〕
休日・法定休日:〔休日・法定休日〕
年次有給休暇の付与日・付与日数・取扱い:〔年次有給休暇の付与日・日数・取扱い〕
その他の休暇・休業と有給・無給の区別:〔その他の休暇・休業と有給区分〕
本通知は通常の固定勤務時間制による条件を示す。変形労働時間、フレックス、交替制、裁量労働等は採用しない。法定時間外労働・法定休日労働は、労働基準法第36条の労使協定を締結して行政官庁に届け出た場合に限り、その協定及び法定の限度の範囲内で行う。
【賃金】
基本賃金額・月給/日給/時給の区別:〔基本賃金額・賃金形態〕
基本賃金の日割、欠勤・遅刻・早退時の控除及び時間単価の計算方法(該当しない項目はその旨):〔基本賃金の計算方法〕
諸手当の名称・額又は算式・支給要件(なしなら「なし」):〔諸手当の名称・額・支給要件〕
割増賃金率(法定時間外・月60時間超・法定休日・深夜):〔割増賃金率〕
賃金計算期間・締日:〔賃金計算期間・締日〕
賃金支払日・支払方法・休業日の扱い:〔賃金支払日・方法・休業日の扱い〕
法令外控除の有無・項目・労使協定(なしなら「なし」):〔法令外控除の有無・項目・労使協定〕
昇給の有無・時期・基準:〔昇給の有無・時期・基準〕
賞与の有無・時期・基準:〔賞与の有無・時期・基準〕
退職手当の有無・対象・算式・支払時期:〔退職手当の有無・対象・算式・支払時期〕
固定残業代は採用しない。基本給・手当に法定割増賃金を含めず、実労働時間に応じて別途支払う。賃金計算方法は上表に具体的な算式を記載するか、実在し労働者が閲覧できる規程の名称・版・該当条項を上表及び下表で特定する。規程を参照しない項目は、上表の記載だけで計算できるようにする。
【退職・解雇・無期転換】
定年の有無・年齢、継続雇用の有無・条件:〔定年・継続雇用の条件〕
自己都合退職の申出・手続:〔自己都合退職の申出・手続〕
解雇の事由・手続:〔解雇の事由・手続〕
無期転換申込権の発生有無・申込みの機会・方法・窓口:〔無期転換申込権・申込み方法・窓口〕
転換後の契約開始日、期間、場所・業務と変更範囲、時間・休暇・賃金・退職等の条件:〔転換後の契約・労働条件〕
無期転換の明示欄は申込権が発生する有期契約の更新時に具体的に通知する。該当しない場合は「申込権未発生」又は「無期雇用のため該当なし」と記載する。本通知の受領だけで無期転換の申込み又は法的な権利放棄とは扱わない。
【規程・窓口・保険】
就業規則・賃金規程等の名称・版・関連条項と本人が閲覧できる所在(ない場合「なし」):〔適用規程の名称・版・条項・閲覧場所〕
雇用管理・労働条件の相談窓口と連絡先:〔相談窓口・連絡先〕
社会保険・雇用保険の加入状況:〔社会保険・雇用保険の加入状況〕
その他の条件(退職手当以外の臨時賃金、本人負担費用、訓練、安全衛生・災害補償、表彰・制裁、休職等。制度がなければその旨):〔その他の労働条件〕
短時間労働者及び有期雇用労働者には、昇給・賞与・退職手当の有無及び相談窓口を上記の該当欄で明示する。本通知に記載する規程は、実際に閲覧できるものに限る。法令に反する条件を本通知の受領で有効としない。
交付日:〔交付日〕
使用者:〔使用者の名称〕 担当者:〔使用者の担当者氏名〕
受領者:〔労働者の氏名〕
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