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退職合意書

退職合意書

  • テンプレート・ひな形
  • 無料
  • 全 8 条・別紙
  • 弁護士レビュー済み
  • 最終更新 2026年10月16日
  • 別名 合意退職契約書

早期退職で利用する

  1. 契約の条件を入れる
  2. AIに修正・質問する
  3. 相手に送る・電子署名メールアドレスだけ・電子署名は件数制限なし
  4. 無料

退職合意書

〔甲の名称〕(使用者。以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(労働者。以下「乙」という。)は、日本法の下で、両者間の期間の定めのない雇用契約の早期の合意退職及びこれに伴う精算について、〔合意日〕に次のとおり合意する。本書は、乙の真意に基づく合意が成立した場合にのみ使用し、甲による一方的な解雇又は有期雇用契約の期間途中の終了には使用しない。

第1条(合意退職)

1. 甲乙は、乙が〔退職日〕をもって合意により退職することを確認する。合意に至った経緯は別紙の事実欄に記録し、乙に検討と質問の機会が与えられたことを相互に確認する。

2. 退職日までの雇用契約上の権利義務は、本書で適法に変更したものを除き存続する。甲は離職に関する届出・書類に、実際の経緯と異なる退職理由を記載しない。

第2条(金銭の精算)

1. 甲は、退職日までの基本給、割増賃金その他の賃金を従前の労働条件及び勤怠記録に従い計算し、別紙に既確定額、未確定分の計算方法及び通常の支払日を記載して、明細とともに支払う。乙が退職後に賃金その他乙の権利に属する金品の支払・返還を請求した場合、甲は請求から7日以内に対応し、争いがあっても異議のない部分をその期限内に支払う。

2. 賃金からの控除は法令上認められるものに限り、貸付金等と当然には相殺しない。既存制度に基づく退職手当、早期退職加算金、特定紛争の解決金及び立替費用は、それぞれ別紙の金額と支払期限に従って支払う。金額を0円と記載しても、既に発生した賃金又は既存の退職手当請求権を放棄したものとは扱わない。

3. 甲は税・社会保険及び資格喪失の手続を法令に従って行い、交付が必要な離職票及び源泉徴収票を所定の手続・期限に従い乙に交付する。

第3条(退職日までの勤務と年休)

1. 乙の最終出勤日、退職日までに予定する年次有給休暇の取得日及び引継ぎの期限は別紙のとおりとする。最終出勤日後も退職日までは雇用関係が続く。

2. 年休を取得する日は退職日以前の日として別紙に記録し、取得しなかった年休を本書だけで当然に金銭へ換算し、又は消滅前に放棄させるものではない。退職日までの勤務、休暇及び賃金の取扱いに疑義が生じた場合は、勤怠記録と従前の労働条件に照らして確認する。

第4条(引継ぎ、財産及びデータ)

1. 乙は〔引継ぎ期限〕までに別紙記載の案件と担当者へ業務を引き継ぎ、〔貸与物の返却期限〕までに別紙記載の貸与物、鍵及び資料を甲に返却する。

2. 乙の私用端末に会社の業務データがあるときは、甲乙で対象を確認した上で、乙の私的データを閲覧・取得せずに業務データを削除し、その結果を記録する。甲は乙の私物を〔乙の私物の返却期限〕までに返却し、返却・削除の確認記録を乙に交付する。

3. 情報の紛失又は誤送信を知った当事者は、相手方に速やかに連絡し、被害拡大防止と事実確認に協力する。

第5条(特定紛争の解決と清算)

1. 甲乙間で現に争いのある請求のうち本書で解決するものは、別紙に対象事項、発生期間、双方の主張及び解決金額を特定した請求に限る。別紙に「なし」と記載した場合、本書による紛争請求の放棄はない。別紙記載の賃金、退職手当及び解決金その他甲の支払義務の履行並びに乙が負担する別紙記載の返却義務の履行が完了したとき、双方は別紙で特定した紛争請求について、同別紙に記載した解決金額を超える請求をしない。

2. 履行前は本条による請求権の消滅は生じず、支払遅延について相手方は履行及び法令に従う遅延損害金を請求できる。本条は、特定されていない未払賃金、締結時に認識できなかった請求又は法令上放棄できない権利には及ばず、退職の合意自体を不払だけで当然に消滅させない。

第6条(秘密情報)

1. 甲乙は、雇用関係を通じて知り、相手方が秘密として管理する非公開情報を、退職後も不正に利用又は第三者へ開示しない。ただし、公知情報、適法に独自取得した情報、法令に基づく開示及び行政機関への申告、専門家への相談その他正当な権利行使に必要な開示は妨げない。

2. 本書は退職後の競業又は顧客勧誘を制限しない。

第7条(書類と確認)

甲は、退職証明書の請求があったときは法令に従い、乙が請求した事項について遅滞なく交付する。甲乙は、別紙の支払・返却の履行状況について相手方から照会があった場合、保有する明細又は受領記録により確認する。

第8条(存続)

退職後も、第2条の未履行の支払・手続、第4条の未履行の返却・データ処理と事故対応、第5条の清算及び第6条の秘密情報に関する義務は、それぞれの性質に応じて存続する。

【別紙(退職・精算の確定条件)】

金額は特記のない限り税・法定控除前の額とする。該当しない金額は0円、該当しない日付・対象は「なし」と記載する。従前の労働条件、賃金明細、勤怠及び退職手当制度に照らし、既発生の権利を漏らさず記入する。

合意に至った事実・退職日:経緯:〔退職合意の経緯〕。退職日:〔退職日〕。

最終出勤・年休:最終出勤日:〔最終出勤日〕。退職日までに取得予定の年休日:〔取得予定の年休日〕。

賃金・割増賃金:締結時の既確定未払額:〔既確定未払賃金の金額〕円。締結後に発生する分及び未確定分は従前の賃金条件と退職日までの勤怠に基づき計算。通常の支払日:〔通常の賃金支払日〕。

既存制度に基づく退職手当:適用する規程・個別合意:〔退職手当の適用規程・合意〕。既確定額:〔既確定退職手当の金額〕円。未確定分がある場合の計算に用いる勤続期間・算式:〔退職手当の算定期間・算式〕。支払日:〔退職手当の支払日〕。制度・権利がない場合は根拠と算式を「なし」とする。

早期退職加算金・立替費用:加算金:〔早期退職加算金の金額〕円。立替費用の対象と金額:〔立替費用の内容・金額〕。これらの支払日:〔加算金・立替費用の支払日〕。該当額がいずれも0円なら支払日は「なし」。

特定紛争:解決対象の事項・発生期間・甲乙それぞれの主張額と根拠:〔解決対象の紛争内容〕。解決金:〔紛争解決金の金額〕円。支払日:〔紛争解決金の支払日〕。紛争がなければ対象を「なし」、金額を0円、支払日を「なし」とする。

引継ぎ:引継ぎ対象案件・引継ぎ先:〔引継ぎ案件・引継ぎ先〕。完了期限:〔引継ぎ期限〕。

貸与物・私物等:返却する貸与物・資料:〔返却する貸与物・資料〕。返却期限:〔貸与物の返却期限〕。返却する乙の私物:〔返却する乙の私物〕。返却期限:〔乙の私物の返却期限〕。私用端末上の業務データの有無と対象:〔私用端末上の業務データ〕。

離職関係書類:離職票の要否を判断するための乙の交付希望:〔離職票の交付希望〕。甲は実態に即して法定手続を行い、必要な書類を法定期限に従って交付する。

〔合意日〕

甲:〔甲の名称〕 署名者:________________

乙:〔乙の名称〕 署名者:________________

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使う場面

  • 早期退職で利用する

確認しておきたい条件

  • 合意退職
  • 金銭の精算
  • 退職日までの勤務と年休
  • 引継ぎ、財産及びデータ
  • 特定紛争の解決と清算
  • 秘密情報

注意点

  • 日本法下の無期雇用について、本人の真意に基づく早期の合意退職に用いる。一方的な解雇や有期契約の期間途中の終了には転用しない。
  • 署名前に従前の労働条件、勤怠・賃金明細、適用される退職手当規程又は個別合意を確認し、既発生の賃金・退職手当を0円の記載で消さない。
  • 退職後に権利者から賃金等の請求があった場合は、提示された労働基準法23条に従い、争いのない部分を含め7日以内の支払・返還を扱う。
  • 一般的な取引を想定した雛形です。個別の事情に合うかどうかは、ご自身の責任でご確認ください。

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