賃金規程
〔会社名〕は、〔適用開始日〕から本規程を適用する。
第1条(対象・個別条件)
1. 本規程は、日本国内で通常の所定労働時間制により勤務する月給制又は時給制の従業員に適用する。変形労働時間制、フレックスタイム制、裁量労働制、事業場外みなし労働時間制及び出来高払制には、その制度に対応した規程を整備するまで本規程を適用しない。
2. 各人の月額基本給又は時給額、賃金形態、所定労働日・時間、就業場所その他の個別条件は労働条件通知書又は労働契約書に具体額・具体時間を記録し、交付する。
3. 法令、適用される労働協約又は有効な個別契約により本規程より有利な条件が保障されるときは、その条件を適用する。本規程の制定だけで既に発生した賃金・退職金請求権を消滅させない。
第2条(賃金項目と決定)
1. 賃金は基本給、第3条の役職手当・通勤手当、第5条の割増賃金並びに採用時の第6条の固定残業代・第7条の賞与及び第8条の退職金とする。
2. 基本給は担当業務、必要な技能、経験及び勤務時間を踏まえて採用時に個別に提示し、合意した額を個別条件に記録する。昇給の定期実施は約束しない。
3. 会社は毎年〔賃金見直し月〕月に担当業務、技能及び勤務実績を評価して改定の要否を検討し、改定する場合は改定額と適用日を事前に書面で通知する。降給を含む不利益変更は一方的な通知だけで実施せず、個別の有効な合意又は法令上認められる就業規則変更による。
第3条(手当)
1. 会社が書面で役職を任命した者には、任命期間中、月額〔役職手当の月額〕円の役職手当を支払う。同額が0円のときは支給しない。通勤手当は、会社に申告した通常の通勤経路に係る実際の交通費を、月額〔通勤手当の月額上限〕円を上限として支払う。
2. 上限が0円のときは支給しない。通勤経路・費用が変わったときは速やかに申告し、変更後の実費で計算する。業務上の立替経費は証憑に基づき別途実費精算し、賃金から一方的に相殺しない。
3. その他の手当は本規程では設けない。
第4条(計算期間・支払・不就労)
1. 賃金は、前月の締日の翌日から当月の〔賃金締日〕までを一計算期間とし、締日の翌月〔賃金支払日〕に支払う。〔賃金締日〕には毎月同じ締日(末日又は1日から28日まで)を、〔賃金支払日〕には1日から28日までの支払日を記入する。支払日が金融機関の休業日なら直前の営業日に支払う。
2. 月給制の基本給と役職手当は一計算期間の所定労働時間の全部を対象とする。計算期間途中の入退社、役職任命・解除、遅刻、早退、欠勤又は無給休暇があるときは、各月額に、当該計算期間に対象となる所定労働時間から各項目について支払対象外となる時間を引いた時間の割合を乗じる。
3. 分母は当該計算期間の所定労働時間とし、控除後の各項目の額は0円を下回らない。時給制の基本給は、時給額に支払対象となる所定労働時間を乗じる。通勤手当は当該月に通勤した期間の申告済み実費で計算する。
4. 年次有給休暇中は所定労働時間勤務した場合の通常の賃金を支払い、当該時間を欠勤控除しない。その他の法定休業・休暇については法令により有給となる場合を除き不就労時間の賃金を支給せず、不利益取扱いの禁止その他の法令を守る。会社の責めに帰すべき事由による休業には、法令所定の平均賃金の60%以上の休業手当を支払う。
5. 賃金は通貨で本人に直接全額を支払い、本人が振込を希望・同意したときは本人指定の本人名義口座に振り込む。振込によれない場合は支払期日に通貨で支払う。法令上の控除のほか、賃金控除に関する有効な書面の労使協定で対象が特定されたものだけを控除し、各支払時に賃金明細を交付する。
6. 計算結果の1円未満の端数は各支払項目ごとに四捨五入し、法令に反する端数処理はしない。賃金額は適用される最低賃金を下回らない。
第5条(所定外・時間外・休日・深夜)
1. 月給制の通常の時間単価は、基本給と役職手当の月額合計を、個別条件と年間勤務予定表から定まる年間所定労働時間の12分の1で除して算定する。
2. 時給制では、個別条件の時給額に、役職手当を同じ月平均所定労働時間で除した額を加える。割増賃金の算定基礎に含めるべきその他の賃金が生じたときは法令に従い加算し、法令上除外できる通勤手当は除外する。
3. 各人の年間所定労働時間は個別条件と年間勤務予定表に記録する。
4. 所定時間を超え法定労働時間内にある労働には通常の時間単価の100%、法定時間外労働には125%、月60時間を超える法定時間外労働には150%、法定休日労働には135%を支払う。
5. 午後10時から午前5時までの労働には、該当する時間について通常の時間単価の25%をさらに加える。法定休日労働は月60時間の法定時間外労働には算入しない。
6. 法定時間外・休日労働を命じるときは、その事業場で必要な協定及び届出等を整えた範囲で行い、実際に行われた労働の賃金は命令・手続の有無のみを理由に不払いとしない。
第6条(固定残業代の採否)
1. 〔固定残業代の採否〕が「採用」の場合に限り、対象者ごとの労働条件通知書又は労働契約書に、通常賃金とは別の固定残業代の月額、対象とする法定時間外労働の時間数及び適用開始日を明示して支払う。
2. 固定残業代は法定時間外労働に対する第5条の賃金だけに充当し、所定外の法定時間内労働、法定休日労働及び深夜割増には充当しない。会社は対象者ごとに各計算期間の実際の法定時間外労働賃金を第5条により計算し、固定額を超える差額を同じ支払日に追加支給する。
3. 実際の労働時間が明示した対象時間より短くても固定額を減らさず、固定額が対象時間に対する法定額に満たないときはその差額も補う。〔固定残業代の採否〕が「不採用」の場合、固定残業代は設けず、第5条により実績を支払う。
第7条(賞与の採否)
1. 〔賞与の採否〕が「採用」の場合、6月30日及び12月10日に在籍する従業員に、それぞれ基準月額の50%を賞与として支払う。基準月額は支払日における月給制の基本給、又は時給制の時給額に当該従業員の年間所定労働時間の12分の1を乗じた額とする。算定対象期間は6月支払分が前年12月1日から当年5月31日、12月支払分が当年6月1日から11月30日とし、対象期間の途中で入社した者にも在籍要件を満たせば同じ算式を適用する。
2. 支払日が金融機関の休業日なら直前の営業日に支払う。〔賞与の採否〕が「不採用」の場合、本規程による賞与は支払わない。
第8条(退職金の採否)
1. 〔退職金の採否〕が「採用」の場合、退職日までの継続勤務が満3年に達した従業員に、退職理由を問わず退職金を支払う。
2. 額は、退職日における第7条の基準月額に、入社日から退職日までの継続勤務月数の12分の1及び0.5を順に乗じた額とする。継続勤務月数は各月の入社日と同じ日の到来ごとに1か月を加算し、末日に対応日がない月はその末日に到来したものとし、1か月未満の端数期間は切り捨てる。退職金は退職日の翌日から30日以内に本人名義口座へ振り込み、振込によれない場合は同期限内に通貨で支払う。
3. 〔退職金の採否〕が「不採用」の場合、本規程による退職金は設けない。ただし、従前の契約・規程に基づき既に発生した権利及び有効に維持される有利な条件を妨げない。
第9条(非常時・退職時の精算)
1. 法令所定の非常の場合に本人が請求したときは、支払期日前でも既往の労働に対する賃金を支払う。退職時は最終計算期間の基本給、手当、未払割増賃金及び未精算の立替経費を計算し、原則として第4条の支払日に支払う。退職した者その他の権利者から賃金の請求があったときは、請求から7日以内に支払い、争いのない部分は争いのある部分の確定を待たずに支払う。
2. 貸付金や立替経費の反対債権を理由に賃金を一方的に控除・相殺しない。第8条の退職金を採用した場合の支払期限は同条による。
第10条(制定・変更と周知)
1. 会社は本規程を従業員が確認できる方法で周知し、個別の賃金額その他必要な労働条件を法令に従い各人に明示する。常時10人以上を使用する事業場で就業規則の一部として制定又は変更するときは、当該事業場の過半数組合又は過半数代表者から意見を聴き、意見書を添えて届出を行い、変更後の規程も周知する。
2. 不利益変更は、個別の有効な合意の有無並びに、就業規則変更による場合の周知・合理性及び変更されない旨の個別合意を確認して扱う。法令上必要な手続を経る前に、本規程の日付のみをもって既存の有利な条件を引き下げない。
制定・確認日:〔適用開始日〕
〔会社名〕
Word・PDFのダウンロードは有料プラン