要件定義支援契約書
〔甲の名称〕(委託者。以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(要件定義支援者。以下「乙」という。)は、〔支援対象の名称〕について、〔契約締結日〕付で次のとおり合意する。
第1条(業務の目的)
乙は〔支援対象システム〕について現状調査、関係者ヒアリング、要件整理、優先順位付け及び要件定義書の作成を支援する。開発・実装の請負ではなく、要件の確定には甲の業務判断と資料提供が必要である。
第2条(作業範囲と協力)
1. 乙は、別紙記載の対象部署・業務及び資料に限り、〔作業開始日〕から〔作業終了日〕まで、オンラインで〔ヒアリング回数〕回のヒアリング、資料調査、論点整理及び要件定義書の作成支援を行う。システムの設計・開発、稼働の保証及び法律上の適合性の判定は含まない。
2. 甲は必要な資料と参加者を用意し、〔甲の意思決定者〕を業務上の意思決定者に指定する。
3. 乙は会議後、決定事項、判断待ち事項、担当者及び回答希望日を記録して甲に送る。甲は受領後5営業日以内に回答し、回答できない事項は理由と回答予定日を知らせる。
4. 乙は把握した法令・技術上の制約を論点として通知するが、甲に代わって業務上の要件を決定しない。
5. 甲の資料提供又は回答の遅れが提出日に影響するとき、乙は影響を速やかに通知し、期限又は費用の変更は第4条の合意による。未回答を承認とはみなさない。
第3条(成果と確認)
1. 乙は〔成果物の提出日〕までに、別紙の目次に従い、業務フロー、機能・非機能要件、データ移行前提、外部連携、決定事項及び未決事項を記載した〔提出する成果物〕を、編集可能な電子ファイルで甲に提出する。
2. 甲は受領後〔確認期間の日数〕営業日以内に、誤記、記録済みの合意事項との相違及び確認を要する箇所を具体的に通知する。
3. 乙は合意済みの範囲に属する相違を通知後5営業日以内に無償で修正し、甲は再提出後5営業日以内に確認結果を通知する。
4. 範囲の追加や甲の判断変更は第4条による。
5. 甲が期限内に応答しない場合も未決事項を承認したものとはせず、乙は確認を催告できる。確認の未了は第5条の支払期限を延ばさない。
6. 甲の確認は、将来の開発可能性、開発費又は稼働結果の保証を意味しない。
第4条(変更・追加調査)
1. 当初の対象外業務や新たな部署の追加調査は、乙が期間と費用の影響を示し、双方が作業範囲、追加対価、日程、予定作業日数の変更及び適用開始日を記録に残る方法で合意した後に実施する。
2. 要件の優先順位変更は改訂履歴に残し、後続の開発見積りで参照できるようにする。
第5条(報酬・成果物の利用)
1. 本業務の固定報酬は、消費税を含む〔固定報酬の金額〕円とし、通常の作業費・オンライン会議費を含む。追加費用は第4条による合意がない限り発生しない。
2. 甲は、各暦月に実際に提供された作業日数を契約期間中の予定作業日数〔予定作業日数〕日で除して固定報酬に乗じた額を、当該月末日から30日以内に乙指定口座へ振り込む。予定作業日数は1以上の整数とし、各回の支払額は固定報酬から既払額を差し引いた残額を上限とする。
3. 乙が当初範囲の業務を適切に実施して最終の要件定義書を提出した場合は、見積日数より短く完了しても未払残額を最終提出日の属する月の報酬として支払う。ただし乙が実施すべき未了作業を省略しただけの場合はこの限りでない。
4. 端数は最終回で調整し、支払総額は固定報酬を超えない。
5. 終了月の既実施分も同じ方法で計算し、終了日から30日以内に支払う。ただし既に到来する通常期日又は法定の期日を延長しない。
6. 銀行振込の期日が休業日なら直前営業日とし、振込手数料は甲が負担する。
7. 乙は各月の作業記録を甲に交付するが、請求書の提出や第3条の確認の遅れは支払期限を延ばさない。
8. 適用法令がこれより早い支払を求める場合は、その期限を優先する。
9. 要件定義書のうち乙が権利を有する部分の著作権は乙に留保する。
10. 乙は甲に対し、支払済み部分について、甲の業務、システムの調達・開発・保守のため、期間・地域を限定せず、複製、社内利用、必要な改変及び候補業者・受注業者への提供を許諾し、その目的に必要な範囲で当該業者に利用させることを承諾する。乙はその利用について、自己及び作成に関与した者の著作者人格権が行使されないよう必要な措置を講じる。
11. 甲が提供した資料及びデータの権利は甲又は元の権利者に留保される。
12. 乙は利用に制約のある第三者素材を甲の事前承諾なく成果物へ組み込まず、承諾を求める際は素材、権利者、利用条件及び甲が後続開発で利用できる根拠を提示する。
第6条(後続契約と終了)
1. 本契約だけで甲に乙への開発発注義務は生じない。
2. 各当事者は、相手方に重大な契約違反があり、10営業日を定めた催告後も是正されないときは、本契約を解除できる。継続が困難な重大な情報事故等で催告による是正が見込めないときは、直ちに解除できる。
3. 甲は業務上の都合により、30日前までに書面又は第7条所定の電子メールで通知して将来に向けて本契約を終了できる。ただし、適用法令がより長い予告又は別の取扱いを求める場合はこれに従う。
4. 終了時の既実施分の精算は第5条による。
5. 終了後10営業日以内に、乙は作成済みの成果物、議事録、決定事項・未決事項一覧及び甲から受領した資料を甲に渡し、貸与されたアクセス権の利用を停止する。未払部分の成果物の利用には、第5条の許諾は及ばない。
第7条(情報管理と連絡)
1. 各当事者は本業務で得た相手方の非公開情報を本業務以外に利用せず、必要な従事者以外に開示しない。
2. 乙は甲のデータ及び認証情報へのアクセスを必要な従事者に限定し、権限管理、通信・保管時の保護及びアクセス記録の保全を行う。
3. 事故を知った当事者は相手方に遅滞なく、認識から24時間以内に判明した範囲の事実と初動措置を通知し、被害拡大防止、原因調査及び必要な本人等への対応に協力する。
4. 契約上の通知は甲が〔甲の通知用メールアドレス〕、乙が〔乙の通知用メールアドレス〕を使用し、変更時は相手方に通知する。
5. 終了後も秘密保持義務は3年間、個人情報及び認証情報については適法に保有する間存続する。
第8条(返却・削除と存続)
1. 乙は終了後30日以内に、甲から受領したデータ及び認証情報の複製を削除し、その結果を甲へ通知する。ただし、法令上保存が必要な記録は他の情報と区分し、必要な期間に限り保護して保存し、期間満了後に削除する。
2. 第5条の未払報酬債務及び支払済み部分の利用許諾、第7条、第8条並びに第9条は終了後もその性質に応じて存続する。
第9条(責任・紛争)
1. 当事者は自己の責めに帰すべき違反による通常かつ直接の損害を賠償する。故意・重大な過失にはこの損害範囲の限定を適用しない。
2. 反社会的勢力を利用しない。
3. 本契約は日本法に準拠し、〔合意管轄裁判所〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
【別紙(実施条件)】
本別紙は本文の作業対象を特定する。資料を参照するときは名称、版及び作成日を記入する。別紙と本文が抵触するときは本文を優先し、範囲、報酬、提出日又は予定作業日数を変更するときは第4条による。次の事実と資料を契約締結時に確認する。
対象部署・対象業務及び現行システム:〔対象部署・業務・システム〕
調査に用いる既存資料(名称・版・作成日):〔調査対象資料〕
ヒアリング参加部署・回数:〔ヒアリング参加部署〕、〔ヒアリング回数〕回
甲の業務上の意思決定者:〔甲の意思決定者〕
要件定義書の構成・記載対象:〔要件定義書の構成・記載対象〕
作業期間・提出日・予定作業日数:〔作業開始日〕~〔作業終了日〕、提出日〔成果物の提出日〕、〔予定作業日数〕日
実施場所:オンライン。現地調査が必要な場合は第4条により場所、日程、費用を変更する。
未決事項:第2条の一覧で担当者と回答予定日を管理し、提出時に未決であることを明記する。
後続開発:本契約には含まれず、発注する場合は別契約による。
〔契約締結日〕
甲:〔甲の名称〕 署名者:________________
乙:〔乙の名称〕 署名者:________________
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