テレワーク勤務規程
〔会社の名称〕は、〔適用開始日〕から日本国内の自宅における在宅勤務について本規程を適用する。本規程は既存の就業規則及び個別の労働条件に付属し、在宅勤務の許可だけをもって、合意された勤務場所、所定労働時間、休日又は賃金を変更しない。異なる労働条件への変更が必要な場合は、その条件を特定して必要な合意又は就業規則変更の手続を行う。
第1条(対象と勤務場所)
1. 対象者は、通常の労働時間制で勤務し、業務に必要な通信環境と第三者から業務情報を隔離できる自宅内の作業場所を確保できる従業員のうち、会社が許可した者とする。
2. 裁量労働制、事業場外みなし労働時間制その他特別な時間制度の対象者には本規程を適用しない。勤務場所は申請して承認された日本国内の自宅に限り、カフェ、共用施設、国外その他の場所での勤務には適用しない。
第2条(申請・承認・取消し)
1. 従業員は勤務予定日の〔申請期限の日数〕日前までに、〔申請経路〕を通じて勤務日、自宅の所在地、連絡可能な電話番号及び業務を申請する。
2. 〔承認者の役職〕は業務、情報保護及び安全を確認し、勤務開始前に承認又は不承認を同じ経路で通知し、記録を保存する。
3. 継続許可の場合も対象曜日と開始日を通知する。所在地又は対象曜日を変更するときは再申請を要する。会社は業務上の必要又は安全・情報保護上の支障が生じたとき、事情を確認した上で理由及び変更・取消しの開始日を事前に通知する。ただし、差し迫った事故への対応は直ちに指示できる。
4. 取消しは在宅勤務の許可を終了させるものであり、それ自体で労働契約の条件を変更しない。
第3条(労働時間と記録)
1. 在宅勤務日の所定始業時刻は〔所定始業時刻〕、終業時刻は〔所定終業時刻〕、休憩は〔休憩開始時刻〕から〔休憩終了時刻〕までとし、対象者の既存の労働条件と一致する場合に適用する。
2. 従業員は〔勤怠記録システム〕に実際の始業・終業、休憩、中抜け、時間外・深夜・休日労働の時刻を当日中に記録する。中抜けは労働から離れた実時間を記録し、労働時間に算入しない。通信障害で記録できないときは復旧後速やかに実時刻と理由を申告し、上長が確認する。
3. 従業員は所定時間中、休憩・承認された中抜けを除き連絡に応じる。会社は記録と業務実態を確認し、休憩及び過重労働を管理する。
第4条(時間外労働と賃金)
1. 時間外、深夜又は休日の勤務を予定するときは、事前に〔承認者の役職〕の承認を受ける。法定時間外・法定休日労働は、有効な労使協定の範囲その他法定要件を満たす場合に限り命じる。
2. 事前承認の有無にかかわらず、実際に行った労働は第3条により申告・確認し、既存の賃金規程及び法定の割増賃金に従い、通常の賃金支払日に支払う。
3. 在宅勤務であることのみを理由に所定賃金を減額しない。
第5条(機器・費用)
1. 業務には会社貸与端末を使用し、私物端末への業務データの保存及び家族との端末共用を禁止する。会社は貸与機器及び業務に必要な指定ソフトウェアの取得、保守、通常使用による故障対応を負担する。
2. 従業員は自宅の既存の通信契約及び作業場所を維持する費用を負担し、会社の事前承認を得た業務専用の追加通信料金は領収書に基づき会社が実費を負担する。会社は電気代等の補助として、実際に自宅で勤務した日につき〔勤務日ごとの補助額〕円を支払う。
3. 従業員は当月分の追加通信費を翌月〔費用請求期限の日数〕日(1~15の整数を入力)までに〔費用請求経路〕で請求し、会社は勤務月の翌月の賃金支払日までに支払えるよう確認し、補助額とともに支払う。当該月の支払日より後に請求を受けた追加費用は、受領から30日以内に支払う。会社の指示による一時出社の交通費は、既存の通勤手当で賄われない実費を同じ手順で精算する。
4. 補助額を変更するときは、第2条の許可変更だけで処理しない。
第6条(情報保護と安全衛生)
1. 業務資料は会社指定の保存先にのみ保存し、画面・通話・紙資料を家族その他の第三者から隔離する。従業員は端末の紛失、誤送信、不正アクセス又は業務上の負傷を知ったら、直ちに〔事故等の連絡先〕へ電話又は〔事故等の予備連絡経路〕で日時、状況及び対象情報を報告する。会社はアクセス停止、証拠保全、関係者への連絡及び再開可否を指示する。
2. 従業員は作業環境や健康上の懸念を〔健康相談先〕に相談でき、会社は過重労働の兆候を確認して必要な対応を行う。
第7条(通信障害・勤務再開)
1. 通信障害その他自宅で安全に就業できない事情が生じたときは、従業員は可能な範囲で業務を安全に停止し、直ちに〔事故等の連絡先〕へ連絡して、作業の中断・再開時刻を記録する。上長は復旧、自宅で可能な代替業務又は一時出社を指示し、指示時刻と内容を記録する。
2. 会社の責めに帰すべき事由による休業は、労働基準法上必要な休業手当を含め、適用される賃金条件に従って処理する。就労した時間と就労しなかった時間を区別して確認し、障害があったことだけを理由に実労働時間を削除しない。
第8条(許可終了・返却)
1. 在宅勤務の許可が終了したとき又は退職するときは、従業員は会社の指示する返却方法に従い、貸与品を終了日又は退職日から〔返却期限の日数〕日以内に返却し、業務資料を私物及び自宅から削除又は返却する。ただし、法令又は会社の証拠保全指示に反する削除はしない。
2. 会社は未払の補助額及び承認済み費用を第5条の支払時期に精算し、情報保護、事故報告及び貸与品返却の義務は許可終了後も履行完了まで続く。
第9条(制定・周知)
会社は本規程と既存規程・個別労働条件との整合を確認して対象者に周知する。常時10人以上の労働者を使用する事業場で就業規則の作成又は変更に該当するときは、過半数組合又は過半数代表者の意見を聴き、必要な届出を行う。不利益な労働条件の変更は、規程の周知又は届出だけで有効になるものとして扱わない。
制定・確認日:〔適用開始日〕
〔会社の名称〕
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