時間外・休日労働に関する協定書(36協定・通常条項)
〔使用者の名称〕(使用者)と、〔対象事業場の名称〕の労働者の過半数を代表する〔過半数代表者の氏名〕は、同事業場における時間外・法定休日労働について、以下のとおり書面で協定する。本協定は日本法に基づき、過半数労働組合がない一般的な事業場で、別紙記載の一種類の業務に通常条項のみを設ける場合に限って用いる。特別条項、業種・業務の特例又は変形労働時間制に対応する協定としては用いない。
第1条(当事者・対象)
1. 対象事業場、対象業務及び対象労働者数は別紙のとおりとする。使用者は、36協定の締結者を選ぶ目的を労働者に示し、管理監督者でない候補者について行った投票による過半数代表者の選出記録を保存する。
2. 使用者の意向に基づいて代表者を選出せず、立候補・代表者としての正当な活動を理由に不利益に扱わない。過半数労働組合がある場合は本協定案を使用せず、同組合を締結当事者とする。
第2条(通常の時間外・休日労働)
1. 使用者は、別紙に定める場合に限り、同紙記載の対象労働者に、同紙記載の対象期間中、同紙の1日・1か月・1年の各上限まで法定労働時間を超える労働をさせ、又は同紙記載の法定休日に、同紙の月間日数及び始業・終業時刻の範囲で労働をさせることができる。
2. 月及び年の時間外労働の協定上限は、それぞれ45時間及び360時間を超えないものとする。使用者は時間外・休日労働の実績を記録し、法定の時間外・休日労働の合計時間に関する制限も守る。
3. 時間外労働と法定休日労働の合計は単月100時間未満、2~6か月の各平均80時間以内とし、他の協定の対象期間をまたぐ月も通算して確認する。
4. 1年の起算日は対象期間の開始日、1か月の起算日は毎月〔毎月の起算日〕日(1~28日)とし、対象期間の開始日もこの日に合わせる。
5. 本協定は割増賃金の支払義務を免除しない。本協定及び届出だけで個々の労働者への残業命令の根拠が生じるものではなく、使用者は適用する労働契約又は就業規則に適法な命令根拠があることを別途確認する。
第3条(特別条項なし)
1. 本協定は特別条項を設けない。別紙の月又は年の協定上限を超える時間外労働を、臨時的な業務繁忙を理由として本協定により命じることはできない。
2. 特別条項が必要となる場合は、その労働を命じる前に、適用要件を確認した別の協定を締結し、必要な届出を行う。
第4条(届出、周知及び期間満了)
1. 使用者は、対象期間の開始前に本協定を締結し、必要事項を該当する最新の公式36協定届に反映して所轄労働基準監督署に届け出た上で、本協定を労働者に周知する。
2. 締結・選出・届出・周知の記録を保持し、届出前又は本協定の限度を超える時間外・休日労働を本協定に基づいて命じない。本協定は別紙の対象期間の満了により終了する。
3. その後も時間外・休日労働を行う場合は、新たな協定の締結、届出及び周知を行う。このMarkdown自体を公式の協定届とは扱わない。
【別紙(協定条件)】
以下の数値は、対象業務の通常予見される時間外・休日労働を踏まえて記入する。期間の開始日と終了日は、1年間の対象期間となるよう設定する。
対象事業場:〔対象事業場の名称〕。所在地:〔対象事業場の所在地〕。業種:〔対象事業場の業種〕
対象業務・対象労働者数:〔対象業務〕・〔対象労働者数〕人
対象期間・協定有効期間:〔対象期間の開始日〕から〔対象期間の終了日〕まで(1年間)
時間数の起算日:1年:〔対象期間の開始日〕。毎月:〔毎月の起算日〕日
時間外労働をさせることができる場合:〔時間外労働をさせる場合〕
時間外労働の上限:1日〔時間外労働の1日上限時間〕時間、1か月〔時間外労働の1か月上限時間〕時間、1年〔時間外労働の1年上限時間〕時間
法定休日及び休日労働をさせることができる場合:〔法定休日〕・〔休日労働をさせる場合〕
法定休日労働の上限:1か月〔休日労働の月間上限日数〕日、始業〔休日労働の始業時刻〕、終業〔休日労働の終業時刻〕
過半数代表者の選出日:〔過半数代表者の選出日〕
協定日:〔協定日〕
使用者:〔使用者の名称〕 締結担当者:〔締結担当者の氏名〕
労働者の過半数代表者:〔過半数代表者の氏名〕
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