用語集
事件性とは
弁護士法第72条の「法律事件」に当たるかの基準
事件性とは、弁護士法72条の「法律事件」に当たるかを考える際の概念で、法的紛争が現に生じているか、生じることがほぼ不可避な事情があるかなどを踏まえ、個別具体的に判断されるものです。
最終更新 2026年10月12日
背景
実務での位置づけ
通常の企業活動に伴う契約締結に向けた話合いや法的問題点の検討は、多くの場合、弁護士法72条との関係で「事件性」がないと考えられています。ただし、契約の背景事情、当事者間の関係、既に紛争が顕在化しているかなどにより、判断は異なります。一般的な将来の訴訟リスクに触れたというだけで、直ちに事件性が認められるわけではありません。
法務省は2023年のガイドラインに加え、2026年8月に新しい指針を公表し、AI等法務業務支援サービスの設計・機能と実際の使われ方について考え方を整理しました。
Nomarisでの扱い
Nomarisでは、こう扱います
Nomarisは、通常の企業法務に関する情報整理、契約書の作成・レビュー支援、対応案の作成を目的としています。紛争案件について弁護士に代わって法的助言や代理交渉を行うものではありません。必要な場合は弁護士への相談をご検討ください。
この論点が出てくる契約書を、 そのまま送れます
用語の意味を調べる代わりに、契約書と「してほしいこと」を送っていただければ、整理から始めます。
AIによる分析は法務業務を補助するものであり、最終的な法的判断ではありません