倉庫寄託契約書
〔甲の名称〕(寄託者。以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(倉庫業者。以下「乙」という。)は、〔契約締結日〕付で、次のとおり合意する。本契約は、日本国内の乙の倉庫における一般貨物の在庫保管及び倉庫での現地引渡しに適用し、危険物、法令上特別な保管管理を要する物品及び運送の引受けには適用しない。適用される寄託約款は別紙で特定し、強行法令及び当該約款に反しない範囲で本契約の個別合意を適用する。
第1条(寄託物と受入)
1. 乙は別紙記載の〔寄託物の種類・品質・荷姿〕を〔倉庫所在地・引渡場所〕で保管する。予定数量は〔寄託物の予定数量〕、甲の申告価額は〔寄託物の申告価額〕とし、個々の受入数量、品番、ロット及び状態は入庫時に双方が確認できる受領記録で確定する。
2. 寄託物の所有権は乙に移転しない。乙は対象倉庫に必要な登録・施設基準・管理主任者の体制及び実施する届出約款を維持し、その識別と証拠を〔乙の倉庫の法令遵守状況〕で示す。
3. 甲は入庫前に物品の性質、荷姿及び安全な保管に必要な情報を乙に通知する。乙は受入時に数量・外観上の異常を記録して速やかに甲へ通知し、対象外の物品又は合意した条件で安全に保管できない物品は受入れを拒むことができる。
第2条(保管・入出庫)
1. 乙は別紙の〔寄託物の保管条件〕に従い寄託物を保管する。甲の出庫指図権者及び双方の通知先は〔出庫指図権者・通知先〕とし、甲は原則として希望出庫日の2営業日前までに、品番、ロット、数量及び引取人を記録が残る方法で指図する。
2. 乙は指図権限と在庫を照合し、出庫予定を回答して、〔倉庫所在地・引渡場所〕で引取人に引き渡す。ただし、倉荷証券が発行された寄託物については甲の指図だけによる出庫を行わず、法令に従い証券との引換えその他必要な手続により返還する。
3. 甲が倉荷証券を利用する場合は入庫前に乙の発行許可と対象・発行条件を確認する。乙は法令上必要な発行許可を得ずに証券を発行せず、甲の請求に対する交付義務及び商法601・602条の所定記載・署名又は記名押印・帳簿を履行し、発行対象、番号及び数量を記録して甲に通知する。
4. 乙は甲の事前の記録に残る承諾なく保管場所を変更し、又は再寄託しない。ただし、損害拡大防止のため緊急に必要なときは必要最小限の措置を講じ、直ちに甲へ通知する。
第3条(料金)
1. 保管料は〔保管料の金額〕円(税抜)/パレット・日とし、各暦日の末時点の保管パレット数を基礎に計算する。入庫作業料は保管料に含み、出庫作業料は〔出庫作業料の金額〕円(税抜)/出庫パレットとする。
2. 消費税は別途加算する。乙は寄託物の全部又は一部を出庫した後、出庫分に対応する保管料及び作業料を実績明細とともに請求する。パレットごとに入庫番号と日々の在庫状態を記録し、出庫番号に対応するパレットについて各入庫日から出庫前日までの未請求パレット日数に単価を乗じる。同一パレットを分けて出庫する場合は、その時点の未請求額を出庫前の数量に対する出庫数量の割合で配賦し、残額を残在庫へ繰り越す。
3. 既請求済み部分を再請求しない。甲は当該明細を添えた請求書受領後30日以内に乙指定口座へ振り込む。銀行休業日は直前営業日とし、振込手数料は甲が負担する。
4. 出庫前の保管料等の請求は行わない。保険料その他の追加費用は、法令及び適用寄託約款に従い、負担者と金額又は算定方法を事前に記録に残る方法で合意したものに限り、対応する出庫後に請求する。運送賃は本契約の料金に含まない。
第4条(入出庫・記録)
1. 乙は各入出庫の品番、ロット、数量、状態、時刻及び引渡先を記録し、翌月5営業日以内に前月の入出庫実績と月末残高を甲へ報告する。差異を発見した当事者は速やかに相手方へ通知し、双方は受領記録、棚卸し記録及び引渡記録を照合する。
2. 倉荷証券を発行した場合、乙は法令上必要な帳簿記載も行う。
第5条(保管・事故)
1. 乙は第2条の保管条件を維持し、滅失、毀損、盗難、温湿度逸脱その他寄託物に影響する事故を知ったときは、直ちに被害拡大防止措置を講じ、認知から24時間以内に判明した日時、対象物、数量及び状態を甲に通知する。
2. 双方は現物、監視・温湿度・入出庫の各記録を保全し、原因と損害の調査、保険請求及び第三者への請求に必要な範囲で協力する。保険の有無は第7条の損害賠償責任の判断を当然には変更しない。
第6条(期間・終了・返還)
1. 本契約の期間は〔契約締結日〕から〔契約終了日〕までとする。当事者の一方が契約に違反し、相手方が記録に残る方法で催告して10営業日以内に是正されないとき、相手方は本契約を解除できる。是正不能又は重大な違反については催告なく解除できる。
2. 期間満了又は解除の際、双方は在庫、未処理の指図及び倉荷証券の発行状況を照合する。甲は終了日から10営業日以内に第2条に従って寄託物を〔倉庫所在地・引渡場所〕で引き取り、乙は引渡記録を交付する。
3. 引取りが遅れた間も第3条の保管料を計算し、乙は法令に従い、出庫後に請求する。受領拒否又は受領不能の場合の供託・競売等は、適用法令及び寄託約款に従う。
4. 終了前に発生した支払義務、損害賠償義務並びに終了後の返還、記録照合及び精算に必要な義務は、履行が完了するまで存続する。
第7条(違反・損害の負担)
1. 乙は寄託物の保管に関して注意を怠らなかったことを証明しなければ、その滅失又は損傷による損害賠償責任を免れない。当事者は、その他の自己の責めに帰すべき契約違反についても、相手方に生じた通常かつ直接の損害を賠償する。故意・重大な過失、生命身体への損害又は法令上制限できない責任には、損害範囲の限定を適用しない。
2. 違反又は事故を知った当事者は証拠を保全し、被害の拡大を防ぐ。寄託物の損傷又は一部滅失について甲は返還時に異議を記録し、直ちに発見できないものは引渡日から2週間以内に乙へ通知を発する。
3. 異議なく受領し保管料等を支払った場合の責任消滅、乙の悪意の場合の例外及び商法617条の出庫日から1年の消滅時効(全部滅失は法定通知発信日起算)の規律を確認し、これを妨げない。
第8条(通知・権利義務の移転)
1. 重要な通知は記録が残る方法で契約上の窓口へ送る。当事者は相手方の事前承諾なく本契約上の地位を第三者へ移転しない。相手方の非公知在庫・顧客情報は本件履行以外に使わず、必要な担当者以外に開示しない。
2. 公知等の適法情報及び法定開示を除き終了後3年間秘密保持する。反社会的勢力に該当せず利用しないことを相互に表明し、表明違反は直ちに解除できるが法定返還・精算を免れない。
3. 本契約は日本法に準拠し、紛争は〔合意管轄裁判所〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
【別紙(寄託条件)】
次の各欄は契約締結時に具体的事実を入力し、空欄を合意済みと扱わない。乙に適用される寄託約款の全文を双方が取得して版と適用日を確認する。法令又は適用寄託約款と本契約との不整合がある場合は、使用前に確認し、必要な修正を記録に残る方法で合意する。契約後の変更も双方の権限者が同じ方法で合意する。個々の受領記録は実際の入庫数量等を確定するが、保管条件又は料金を当然には変更しない。
寄託物の種類・品質・荷姿:〔寄託物の種類・品質・荷姿〕
予定数量:〔寄託物の予定数量〕
申告価額:〔寄託物の申告価額〕
倉庫所在地・現地引渡場所:〔倉庫所在地・引渡場所〕
保管条件(必要な温湿度・防火防犯等):〔寄託物の保管条件〕
保険の付保者・対象・保険者・保険金額・期間:〔保険の付保内容〕
甲の出庫指図権者・双方の通知先:〔出庫指図権者・通知先〕
保管料(税抜円/パレット・日):〔保管料の金額〕
出庫作業料(税抜円/出庫パレット):〔出庫作業料の金額〕
契約終了日:〔契約終了日〕
乙に適用される寄託約款の名称・版・適用日:〔適用寄託約款の名称・版・適用日〕
〔契約締結日〕
甲:〔甲の名称〕 署名者:________________
乙:〔乙の名称〕 署名者:________________
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