貨物運送基本契約書
〔甲の名称〕(荷主。以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(運送事業者。以下「乙」という。)は、日本国内の貨物自動車による〔運送する貨物の内容〕の運送について、〔契約締結日〕付で次のとおり合意する。本契約は、甲が乙に直接委託する運送に適用し、独立した倉庫保管・在庫管理、運送許可を持たない専業利用運送事業者への委託、海上・航空運送には適用しない。乙は自己の業務に必要な許可・届出を維持し、その情報を甲へ提示する。適用する運送約款の名称・版・実施日を〔適用運送約款の名称・版・実施日〕で特定して本文を交付し、法令、約款及び許容される本契約の特約の優先関係を両者で確認する。
第1条(個別運送と貨物情報)
1. 甲は、運送ごとに貨物の種類、数量・重量又は容積、荷姿、発地、着地、荷受人、引受日時、引渡期限、運賃、積込・取卸しの担当及び必要な附帯作業を記録に残る方法で乙に依頼する。
2. 乙の承諾により個別運送契約が成立する。依頼・引受けの各記録には双方の名称・住所・電話番号、貨物品質・荷造り個数、集配予定日時・場所、扱種別、荷受人の住所・連絡先、運賃と附帯料金・有料道路費等の内訳・支払方法、提出・交付日及び適用約款承諾を記載する。
3. 真荷主との法定書面交付が必要なときは運送役務と荷役等の役務・各対価を分け、双方が所定書面を相互交付する。電子交付を用いるときは相手方の事前承諾と法令に適合する方式を確認する。
4. 変更も対象と金額を改めて記録・交付する。別紙は初回運送の条件とし、後続の運送では同じ項目を個別依頼と承諾の記録で確定する。個別運送の条件は、その運送について本契約・別紙の運送条件に優先する。ただし、責任、終了その他の基本条件を変更するときは変更する条項を明示して双方が合意する。
5. 甲は引受けまでに運送に適した荷姿を整え、乙に貨物情報を提供する。危険性のある貨物については引渡し前に品名、性質及び安全な運送に必要な情報を通知し、高価品については委託時に種類及び価額を通知する。
6. 乙から送り状を請求されたときは、甲は必要事項を記載した送り状を交付するか、乙の承諾を得て法令に従う電磁的方法で提供する。乙は引受時の数量、外観及び時刻を記録し、相違があれば直ちに甲へ通知する。
第2条(運賃、追加費用及び変更)
1. 甲は個別運送で確定した運賃を乙に支払う。燃料費は運賃に含み、待機・荷役その他の附帯作業費は別紙又は個別運送で発生条件と金額を合意したものに限り請求できる。甲が事前に承諾した経路の高速道路料金は、乙が利用明細を添えて請求し、甲が実費を負担する。
2. 乙は毎月末日締めで実績を記載した請求書を発行し、甲は翌月末日までに乙指定口座へ振り込む。振込手数料は甲が負担する。銀行休業日は直前営業日とし、取適法又はフリーランス法の法定支払期限が適用される運送は各実際の役務提供日から60日以内となるよう月次期日を前倒しする。
3. 請求書の遅れで期日を延期しない。
4. 甲による中止、荷受人変更その他の処分の請求については、乙は実施済みの運送割合に応じた運賃、付随費用、立替金及びその処分で生じた費用を請求できる。
5. 期限、経路、荷姿又は作業の変更は、安全な運行への影響及び料金を確認し、実施前に記録に残る方法で合意する。甲は乙に法令に反する運行を求めず、乙は応じない。
第3条(事故と引渡し)
1. 遅延、滅失、損傷又は盗難を知った側は直ちに、遅くとも認知から24時間以内に判明事項を相手方へ通知し、被害の拡大を防ぎ、写真、引受・引渡記録その他の証拠を保全する。
2. 乙は代替輸送の要否と費用を甲に提示して承諾を求める。ただし、急を要する被害拡大防止措置は先に行い、速やかに甲へ報告する。保険の有無は本契約上の責任を免れさせない。
3. 乙は荷受人への引渡日時、数量及び外観上の異常の有無を受領記録に残す。甲は荷受人が損傷又は一部滅失を発見したときは引渡時に異議を記録させ、直ちに発見できないものについては引渡日から二週間以内に乙へ通知を発するよう手配する。損傷又は一部滅失を乙が引渡し時に知っていた場合の商法584条2項の例外を妨げない。
4. 運送品の滅失・損傷・延着の責任については、商法585条に従い引渡日(全部滅失は引渡予定日)から1年以内の裁判上の請求が必要となる。
5. 損害発生後の合意による延長を除き、事故通知や協議だけでこの期間が延びるものではない。
第4条(運送記録)
1. 乙は貨物の引受け、運送及び引渡しについて、品番又は識別記号、数量、確認できた外観上の状態及び各時刻を記録する。差異を発見した側は速やかに相手方へ通知し、双方は送り状、受領記録その他の運送証憑を照合する。
2. 乙は甲の求めに応じ、当該運送の記録を提示する。
第5条(貨物の取扱いと再委託)
1. 乙は貨物を引き受けてから引き渡すまで、提供された貨物情報及び個別運送で合意した取扱条件に従って取り扱う。運送中の一時的な留置は独立した倉庫保管の委託を意味しない。
2. 荷受人が不明、受取拒否その他の理由で引渡しができないときは、乙は速やかに甲へ通知して指図を求め、貨物を適切に保全する。甲の指図による合理的な追加費用は甲が負担する。
3. 乙が他の運送事業者を使用するときは事前にその名称と担当区間を甲へ示し、当該運送に必要な事業規制上の条件を満たす者を使用する。適用される法定引受書面交付、委託階層・実運送体制管理簿、元請連絡と実運送情報の通知・保存等を乙の責任で履行し、甲の法定閲覧・謄写を妨げない。
4. 甲乙は再委託先・階層を確認し、安全と適正運賃を害する多重委託を制限する。乙が運送の全部又は一部を第三者に再委託しても、甲に対する乙の契約上の責任は免れない。
5. 事故を知った乙は再委託先からも必要な記録を取得し、第3条に従い甲へ通知する。
第6条(期間、解除及び終了時の処理)
1. 本契約は〔契約締結日〕から一年間有効とし、期間満了の三十日前までにいずれかが相手方へ終了を通知しない限り、同条件で一年ずつ更新する。一方当事者が本契約又は個別運送に違反し、相手方から相当期間を定めた催告を受けても是正しないときは、相手方は本契約又は当該個別運送を解除できる。重大な違反により契約の継続が困難なとき、又は第8条の反社会的勢力に関する表明に反したときは、催告なく解除できる。
2. 基本契約の終了は、別段の合意がない限り、終了前に成立した個別運送を終了させない。乙はその運送を履行し、甲乙は第2条に従って運賃・追加費用を請求し支払う。
3. 解除された個別運送の貨物は、乙が甲に状況を通知して引渡し又は返送の指図を求め、双方は実施済みの運送と合理的な返送・保全費用を原因及び第2条に従って精算する。
4. 第3条、第4条、第7条、第8条及び第2項から第4項までのうち、終了前の運送、事故、請求又は紛争の処理に必要な規定は終了後も適用する。
第7条(違反・損害の負担)
1. 運送品の受取から引渡しまでの滅失・損傷及び延着に係る乙の責任の成否は、商法の運送人の責任に関する規定に従う。その他の契約違反について、当事者は自己の責めに帰すべき違反により相手方に生じた損害を賠償する。損害賠償の範囲は通常かつ直接の損害とする。ただし、故意・重大な過失、生命身体への損害又は法令上制限できない責任には、この範囲の限定を適用しない。
2. 運送品の滅失・損傷に係る額の算定及び高価品の扱いについては、商法の規定にも従う。違反を知った側は証拠を保全し、被害の拡大を防ぐ。
第8条(通知・権利義務の移転)
1. 本契約に関する通知は、甲について〔甲の通知先〕、乙について〔乙の通知先〕を宛先とし、電子メールその他記録が残る方法で送る。窓口を変更した側は速やかに相手方へ通知する。
2. 当事者は相手方の事前承諾なく本契約上の地位を第三者へ移転しない。当事者は本件貨物・顧客の非公知情報を履行以外に使用せず、必要な担当者・同等守秘義務を課した実運送者以外に開示しない。
3. 法令上の最小限の開示を除き、終了後3年間秘密保持し、必要な事故・法定記録以外の顧客資料を終了後30日以内に返却・削除する。各当事者は反社会的勢力に該当せず利用しないことを相互に表明する。
4. 本契約は日本法に準拠し、紛争は〔管轄裁判所名〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
【別紙(初回運送条件)】
次の条件は初回運送に適用する。数量・重量又は容積、引受日時及び荷姿の詳細は、初回の依頼と乙の承諾の記録に含める。以後の運送も第1条に従い必要事項を記録して成立させる。変更は実施前に記録に残る方法で合意する。
貨物の種類・荷姿:〔初回貨物の種類・荷姿〕
発地:〔初回運送の発地〕
着地:〔初回運送の着地〕
荷受人の名称・引渡先:〔初回運送の荷受人・引渡先〕
引渡期限:〔初回運送の引渡期限〕
運賃:〔初回運送の運賃〕
積込担当:〔初回運送の積込担当〕
取卸し担当:〔初回運送の取卸し担当〕
待機・荷役等の追加作業と発生条件・料金(ない場合は「なし」):〔初回運送の追加作業・料金条件〕
〔契約締結日〕
甲:〔甲の名称〕 署名者:________________
乙:〔乙の名称〕 署名者:________________
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