契約解除通知書(在庫品売買・催告後の全量未納入)
【使用条件(交付する通知から削除)】
日本法に基づく国内事業者間の在庫品売買で、買主が売主の全量未納入を理由に民法541条により契約全部を解除する場合に限る。代金は納入後払いで、前払金・部分納入その他の既履行がなく、買主側の未履行を理由とする納入拒絶もないこと。原契約に独自の解除要件、通知方法、解除の効力又は終了後の処理に関する特則がある場合は使用しない。催告が売主に到達し、在庫品の納入に相当な期間として少なくとも14暦日を置いた是正期限が経過し、全量未納入が継続していることを確認する。納入の大部分が完了した事案、無催告解除、個別注文の一部だけの解除、製作を伴う委託その他の取引には使用しない。催告の内容・到達及び未納入を示す記録を保管し、送付後は本通知の到達を確認できる記録を保管する。
〔通知書の日付〕
〔通知先の住所〕
〔通知先の名称〕 御中
〔通知元の住所〕
〔通知元の名称〕
貴社との〔本売買の契約日〕付〔本売買の契約番号〕(以下「本売買」といいます。)について、次のとおり契約全部を解除する意思を表示します。
【契約と不履行】
本売買の対象は〔対象商品の品目・数量〕、納入場所は〔納入場所〕、約定納入期限は〔約定納入期限〕です。貴社は同期限を過ぎても対象商品を一つも納入していません。
当社は、〔催告書の日付〕付の催告により全量の納入を求めました。この催告は〔催告の到達日〕に貴社に到達し、納入期限を〔納入是正期限〕としました。しかし、同期限が経過した後の〔未納入の確認日〕時点でも、対象商品は一つも納入されていません。納入期限後も全量が未納入であるため、本売買におけるこの不履行は軽微ではありません。
【解除と終了後の扱い】
以上により、当社は民法541条に基づき、本通知が貴社に到達した時に本売買の全部を解除します。本売買について、解除後の納入及びその代金の支払は予定しません。損害賠償等の請求権は留保しますが、本通知によりその額が確定するものではありません。事実関係に異議がある場合は、〔回答期限〕までに〔回答先〕へ、根拠資料とともに連絡してください。この連絡期限は解除の効力発生を延期しません。
【作成者の確認欄(交付する通知から削除)】
対象契約・発注資料:〔契約資料〕
催告の内容・到達を示す記録:〔催告の内容・到達記録〕
期限後の全量未納入を示す記録:〔全量未納入の記録〕
本通知の送付方法:〔通知の送付方法〕
本通知の到達記録:送付後に保管する。
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