契約変更合意書
〔甲の名称〕(以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(以下「乙」という。)は、両者間の〔原契約の締結日〕付〔原契約の名称〕(以下「原契約」という。)に基づき甲が乙に国内で提供する〔対象サービスの内容〕(以下「対象サービス」という。)の月額固定料金について、次のとおり合意する。本書は、原契約に対象サービスの税抜月額固定料金と月次請求期間が定められ、甲乙がいずれも事業者であり、当該取引がフリーランス法及び取適法の対象とならない場合に限って使用する。成果物、個人データの取扱いその他の条件は本書で変更しない。
第1条(料金の変更)
原契約第〔原契約の条番号〕条に定める対象サービスの税抜月額固定料金〔変更前の月額料金〕円を、〔新料金の適用開始日〕に開始する月次請求期間から税抜月額固定料金〔変更後の月額料金〕円に変更する。同条の料金以外の記載及び対象サービス以外の料金は変更しない。消費税及び地方消費税は各請求に適用される法令に従って加算し、請求方法と支払期日は原契約による。
第2条(開始済み期間と既存案件)
〔新料金の適用開始日〕は原契約上の月次請求期間の初日とし、本書の署名日以前の日としない。同日より前に開始した請求期間には、発注日、請求日又は支払日を問わず旧料金を適用する。同日以降に開始する請求期間には、その期間に関する発注が本書の署名日より前に成立していても新料金を適用する。ただし、その発注に別途確定した料金がある場合は、その料金を維持し、本書によって変更しない。
第3条(原契約との関係)
1. 本書と原契約が対象サービスの月額固定料金又はその適用開始時期について抵触するときは、本書を優先する。それ以外の給付、支払、契約不適合、損害賠償、解除、秘密保持、権利帰属及び存続に関する原契約の定めは変更せず、原契約に基づき既に発生した権利義務も消滅しない。
2. 原契約が本書の締結について方式、承認又は第三者の同意を要求する場合、甲乙は必要な手続を満たした記録を本書とともに保管する。
第4条(終了時の精算)
1. 原契約又は対象サービスが終了するときは、その解除・終了事由、損害賠償並びに預かり物及びデータの取扱いには原契約を適用する。終了月の料金、未払額及び返金も原契約の精算規定による。
2. 原契約に終了月の料金算定規定がない場合は、終了日までの提供日数を当該請求期間の暦日数で除した割合を、その期間に適用される税抜月額固定料金に乗じて算定する。この場合の未払額は原契約の支払期日に支払い、過払額は終了日の翌月末日までに返金する。甲乙は請求・支払・返金の記録を相互に確認できるよう保存する。
第5条(準拠法・紛争)
1. 本書は日本法に準拠する。本書に関する紛争には原契約の紛争解決・管轄の定めをそのまま適用し、原契約に管轄の合意がなければ民事訴訟法による管轄に従う。
2. 本書は管轄を変更しない。
【別紙(対象と料金の特定)】
以下は第1条の対象を特定するための記録であり、適用範囲及び優先関係は本文に従う。甲乙は署名前に原契約と対象条項を照合し、必要な変更方式、承認又は同意の有無を確認する。
原契約名・締結日:【記入:〔原契約の名称〕/〔原契約の締結日〕】
対象サービス:【記入:〔対象サービスの内容〕】
料金が記載された条項:【記入:原契約第〔原契約の条番号〕条】
変更前の税抜月額固定料金:【記入:〔変更前の月額料金〕円】
変更後の税抜月額固定料金:【記入:〔変更後の月額料金〕円】
新料金を適用する月次請求期間の初日:【記入:〔新料金の適用開始日〕】
署名日:〔契約変更合意書の署名日〕
甲:〔甲の名称〕 署名者:________________
乙:〔乙の名称〕 署名者:________________
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