システム保守契約書
〔甲の名称〕(顧客。以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(保守事業者。以下「乙」という。)は、〔契約の対象〕について、〔契約締結日〕付で次のとおり合意する。
第1条(保守対象)
1. 乙は別紙に特定する既存の〔保守対象システム名〕について、問い合わせ対応、障害調査、合意された対象部分の不具合修正、別紙所定の更新及び定期点検を行う。対象バージョン、環境、対象となる第三者製品及び対象外事項は別紙による。
2. 機能追加、対象外製品の修正及び対象環境の変更は、別途合意した場合を除き基本料に含まれない。
3. 甲は適法なアクセス権限、再現に必要な情報及び甲が管理する環境を提供し、本番環境へのアクセス方法を乙に通知する。乙が第三者製品自体を修正できない場合も、対象システムで発生した障害の切分け及び甲への調査結果の報告は保守対象とする。
第2条(受付・優先度)
1. 受付窓口及び受付時間は〔受付窓口・受付時間〕とし、甲は別紙の連絡方法で依頼する。
2. 乙は業務停止を重大度1、重要機能の支障を重大度2、軽微な不具合を重大度3として、受付時間内に受け付けた依頼について別紙の重大度別初動目標までに受領確認と調査開始を行う。
3. 受付時間外の連絡は、別紙に時間外対応を定めた場合を除き、次の受付開始時に受け付けたものとする。
4. 乙は調査の進展に応じて復旧見込み、回避策及び次回報告予定を甲に知らせる。初動目標は復旧時刻の保証ではない。
第3条(障害対応・修正の確認)
1. 甲は把握している発生時刻、再現手順、ログ及び影響範囲を乙に共有する。
2. 乙は原因調査、暫定対応及び恒久対応の経過をチケットに記録し、本番変更の内容、戻し方及び実施予定を示して甲の承認を得てから変更する。
3. 乙が修正物を納めるときは、変更箇所、実施した試験及び既知の制約を記録して甲に渡す。
4. 甲は受領後10営業日以内に合意した修正内容との相違を具体的に通知し、乙は乙の修正に起因する相違を追加料金なく是正する。確認時に発見できなかった乙の修正に起因する不具合も、受領後90日以内に通知されたときは同様とし、この期間はその他の法定の権利を当然に排除しない。
5. 第三者サービス又は甲の変更が原因である作業については、原因の切分け結果を示し、追加作業の条件を第5条に従って合意する。
第4条(バックアップ・安全)
1. バックアップ取得、保存先、保持期間、復元試験、監視及びパッチ適用の担当、頻度は別紙による。甲乙はそれぞれの担当作業を実施し、乙が本番変更を行うときは甲とバックアップの取得状況及び復旧手順を確認する。
2. 乙は認証情報を従事者ごとに管理し、権限を定期点検する。
3. 甲のデータ、認証情報又は対象環境に関する漏えい、侵害若しくはその疑いを知ったときは、乙は認知後速やかに、遅くとも24時間以内に甲の事故窓口へ判明事項を通知し、以後の判明事項も更新する。甲乙は証拠保全、封じ込め、復旧及び必要な対外対応に協力する。
第5条(料金・変更・修正物の利用)
1. 基本料〔月額基本料の金額〕は別紙記載の月額とし、含まれる作業量、超過単価、超過作業の承認者及び支払方法は別紙による。
2. 乙は毎月、対応件数、作業時間、未解決事項及び推奨対応を報告する。
3. 甲は〔支払日・支払方法〕に従い支払い、請求書の到着又は検証の遅れだけを理由に、適用法令上の支払期限を延ばさない。
4. 機能追加、対象環境の変更、時間外対応及び基本料外の作業は、着手前に作業内容、成果又は報告内容、提供日、価格、支払期日、対象チケットへの影響及び発効日を記録し、甲乙が書面又は保存できる電磁的方法で合意する。
5. 適用される委託規制により追加の取引条件の明示又は記録が必要なときは、甲は発注時にその事項を同じ方法で明示・保存する。
6. 取適法又はフリーランス法が当該作業に適用される場合、その作業の支払期日は役務提供日又は成果物受領日から当該法令が認める期限内とし、合意した期日がそれより遅いときは法定期限を用いる。
7. 甲が従前から権利を有するプログラム、データ及び資料の権利は甲に留保する。
8. 乙が本契約の修正のため新たに作成して甲に納めたプログラム及び資料の著作権は、第三者又は乙が従前から権利を有する部分を除き、その対価の支払時に著作権法第27条及び第28条の権利を含め甲に移転する。乙は当該移転に必要な従事者からの権利取得を確保し、著作者人格権を行使せず、従事者にも行使させない。
9. 乙の既存部分については、甲が対象システムを利用、複製、改変及び保守し、後任事業者にこれらを行わせるための、終了後も存続する非独占的・無償の許諾を乙が付与する。
10. 第三者製品及びOSSはその適用条件に従うものとし、乙は新たに組み込む前に名称、適用条件及び利用上の制約を甲に示して承認を得る。
第6条(期間・解除・精算)
1. 本契約の期間は〔契約開始日〕から〔契約満了日〕までとし、満了日の30日前までにいずれかが書面又は保存できる電磁的方法で更新しない旨を通知しないときは、同一条件で1年間更新する。
2. いずれの当事者も30日前に同じ方法で通知して将来に向かって終了できる。
3. 相手方に重大な違反があり、書面等による是正催告後14日を経ても是正されないときは解除できる。是正不能な重大違反については催告を要しない。
4. 適用法令により終了の予告等について追加の義務が生じる場合はこれを履行する。
5. 開始月及び終了月の基本料は、その暦月の総日数を分母として契約期間内の暦日数で日割りとし、前払分の未経過額は終了後30日以内に返還する。
6. 終了日までに実施済みの承認済み追加作業はその合意額を精算し、未実施部分は請求しない。法令上これより早い支払期限が適用されるときはその期限による。
7. 解除による損害賠償請求を妨げない。
第7条(情報管理)
1. 乙は甲のデータ、認証情報及び業務上知った非公開情報を本契約の履行以外に使用せず、甲の事前承認又は法令上必要な場合を除き第三者に開示しない。ただし、受領前から適法に保有した情報、受領者の責めによらず公知となった情報及び秘密情報によらず独自に取得した情報を除く。
2. 乙はアクセスを必要な従事者に限定し、暗号化、権限管理及びログ保全等の合理的措置を講じ、事故時は第4条による。
3. 再委託するときは、甲の事前承認を得て再委託先に同等の情報管理義務を課し、その行為について乙が責任を負う。
第8条(移管・データの処理・存続)
1. 終了後10営業日以内に、乙は未解決チケット、構成・設定資料、変更履歴、納入済み修正物、バックアップ所在及び運用手順を甲又は甲指定の後任に引き渡し、別紙所定の移管作業量まで基本料内で説明する。
2. 追加の移管作業は第5条により着手前に合意する。
3. 甲乙は引渡し時に未解決事項と各担当を記録する。
4. 乙は引渡し後速やかに自己の認証情報を失効させ、甲への引渡しに必要な複製を除く甲データを終了後30日以内に削除する。
5. 引渡しのため必要な複製も引渡し完了後30日以内、かつ終了後60日以内に削除し、削除結果を甲に報告する。ただし法令上保存が必要なものは隔離して保存し、保存義務終了後に削除する。
6. 終了後も第5条の権利・許諾、第7条の情報管理義務、この条の引渡し・削除義務及び第9条はその性質に応じて存続する。
第9条(責任・紛争)
1. 当事者は自己の責めに帰すべき違反による通常かつ直接の損害を賠償する。故意・重大な過失にはこの損害範囲の限定を適用しない。
2. 反社会的勢力を利用しない。
3. 本契約は日本法に準拠し、〔合意管轄裁判所〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
【別紙(実施条件)】
本別紙は本文の対象と運用条件を具体化する。締結時に各欄を確定し、本文と矛盾するときは本文を優先する。参照する手順書・仕様書は名称、版及び作成日を本別紙に記載する。窓口又は承認者の変更は相手方への通知で行えるが、対象、費用、期間その他の契約条件は第5条の合意によってのみ変更する。
システム名・保守の目的:〔保守対象システム名〕/〔契約の対象〕
対象バージョン、環境及び対象となる第三者製品:〔対象バージョン・環境等〕
対象外の機能・製品及び更新の範囲:〔対象外・更新範囲〕
定期点検の内容・頻度、監視・パッチ適用の担当と頻度:〔定期点検・運用作業〕
受付窓口・受付時間・時間外対応の有無と方法:〔受付窓口・受付時間〕
甲乙の連絡先、事故窓口及び本番変更・超過作業の甲側承認者:〔連絡先・事故窓口・承認者〕
重大度1・2・3の初動目標(受付時間内の時間数):〔重大度別初動目標〕
バックアップ取得担当・頻度・保存先・保持期間及び復元試験担当・頻度:〔バックアップ・復元試験計画〕
月額基本料(税込又は税別の別を含む):〔月額基本料の金額〕
基本料内の月間作業時間、繰越しの有無及び月次報告日:〔月間作業時間・報告日〕
承認済み超過作業の時間単価(税込又は税別の別を含む):〔超過作業の時間単価〕
支払日・支払方法:〔支払日・支払方法〕
契約開始日・満了日:〔契約開始日〕/〔契約満了日〕
基本料内の終了時移管作業時間:〔終了時移管作業時間〕
参照する手順書・仕様書の名称、版及び作成日(ない場合は「なし」):〔参照資料の名称・版・作成日〕
個別の追加作業を発注する場合は第5条の条件を案件ごとに記録する。本別紙の作成によって、法令上必要な個別発注時の条件明示又は記録保存を省略しない。
〔契約締結日〕
甲:〔甲の名称〕 署名者:________________
乙:〔乙の名称〕 署名者:________________
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