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建物転貸借契約書

建物転貸借契約書

  • テンプレート・ひな形
  • 無料
  • 全 8 条・別紙
  • 弁護士レビュー済み
  • 最終更新 2026年10月16日
  • 別名 サブリース契約書

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建物転貸借契約書

〔甲の名称〕(原賃借人・転貸人。以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(転借人。以下「乙」という。)は、〔契約日〕付で次のとおり合意する。本案は原賃貸借及び本転貸借がいずれも普通建物賃貸借である事業用区画に用い、定期建物賃貸借には用いない。

第1条(原契約・区画・承諾)

1. 甲は〔原賃貸人の名称〕との別紙で特定した原賃貸借により借りる〔原賃貸物件の住所〕のうち、添付区画図の〔区画番号〕(〔区画面積〕平方メートル)を乙へ転貸する。

2. 甲は締結前に当該区画・用途・乙への転貸を認める原賃貸人の書面承諾を取得し、その写しと原契約の関係部分を乙に交付する。承諾未取得の場合は入居を認めず本案を締結しない。

3. 乙が遵守すべき用途、共用部、使用時間及び管理条件は別紙で資料の版と条項を特定して添付し、未提示の条件を後から遡及して加えない。甲乙は引渡日〔引渡日〕に設備、鍵及び損傷を写真付きで記録する。

第2条(期間・解約)

1. 本転貸借は〔転貸借開始日〕から〔転貸借終了日〕までの1年以上とし、原契約で現に認められる使用期間と承諾範囲を踏まえて記入する。

2. 普通建物賃貸借であるため、期間満了だけで当然には終了せず、更新拒絶、使用継続、期間の定めのない契約の解約及び正当事由は借地借家法26〜29条に従う。乙は〔乙の中途解約予告期間〕か月前に書面通知して中途解約できる。

3. 期間不足で先に明け渡す場合は不足期間の転貸料・共益費相当額を精算し、同期間について賃料と二重に請求しない。甲の単なる都合により借地借家法上の要件を満たさず終了できるものとはしない。

第3条(転貸料・費用・敷金)

1. 月額転貸料は税抜〔転貸料の金額〕円、共益費は税抜〔共益費の金額〕円とし、課税されるものに消費税等を加える。乙は毎月〔支払期限の日〕日までに翌月分を甲の〔甲の振込先口座〕へ振り込み、手数料を負担する。

2. 当月にその日がない場合は月末、銀行休業日は直前営業日とする。初月日割額及び期日経過済みの翌月分は引渡日までに支払う。開始・終了月は各月の暦日数で日割りする。

3. 敷金〔敷金の金額〕円は引渡しまでに甲へ預け、無利息、当然償却なしとする。乙は光熱等の専用使用料を負担し、共同計量の場合は請求資料と別紙の合理的な按分基準による実費だけを負担する。

4. 原契約の賃料・敷金は甲が原賃貸人に支払うもので、乙の敷金を原賃貸人が直接返還する約束ではない。

第4条(使用・修繕)

1. 乙は別紙の事務所又は店舗用途に限り善良な管理者の注意をもって使用し、無断の再転貸、用途変更、工事・看板設置、違法な危険物保管をしない。

2. 工事は図面、施工者、日程及び撤去範囲を甲へ示し、原賃貸人の承諾も必要な場合は双方の承諾取得後に行う。甲は乙に対して使用収益に必要な修繕の義務を負い、原賃貸人による修繕を要する場合もその調整を行う。

3. 乙帰責の損傷は乙が負担する。甲が通知後相当期間内に必要な修繕をしない場合又は急迫の事情がある場合の乙の修繕と必要費償還は民法に従う。

4. 乙に帰責性のない使用不能はその割合に応じ転貸料を減額し、残部で目的を達せない場合の解除及び全部使用不能は法令に従う。

第5条(原賃貸人との関係・原契約終了)

1. 乙は民法613条により原契約の甲の債務を限度として、原賃貸人へ本転貸借の債務を直接履行する義務を負い、甲への前払を原賃貸人に対抗できない。

2. 直接請求を受けたときは乙は請求内容を甲へ直ちに知らせる。甲乙は原賃貸人にも入金先・充当先を確認し、乙が適法に直接支払った額について甲は証拠受領後5営業日以内に乙との支払明細を更新し、同じ転貸料を二重請求しない。

3. 甲は原契約の終了通知、滞納催告又は重大な変更を受けたときは2営業日以内に写しを乙へ示し、原因、見込み及び対応を説明する。原契約を甲と原賃貸人が合意解除しても、解除時に原賃貸人が甲の債務不履行による解除権を有した場合を除き、その合意解除を乙に対抗できないことを確認する。

4. 原契約が期間満了又は解約申入れにより終了するときの乙への対抗及び本転貸借の終了は、借地借家法34条による原賃貸人の通知と通知から6か月の保護に従い、甲から知らせただけで即日終了とは扱わない。甲の債務不履行による適法な原契約解除の場合はこの6か月の保護を当然には適用せず、原賃貸人の権利と法令上の終了時期を確認して明渡しを調整する。

5. 甲の責めに帰すべき事由で乙が使用できなくなる場合、甲は乙に生じた損害について第7条に従い責任を負う。

第6条(明渡し・返金)

1. 乙は適法に本転貸借が終了する日に鍵と区画を返し、私物及び承諾時に撤去対象とした造作を撤去する。原状回復は写真付き引渡記録・工事承諾と照合し、通常損耗・経年変化・乙に帰責性のない損傷を含まない。

2. 法令上の造作買取請求権を妨げない。残置物は催告後も法令に従って処理し、甲は無断で廃棄・施錠して自力で明渡しを実現しない。

3. 甲は終了及び返還から30日以内に、未払金と乙負担の原状回復費を資料付き明細で敷金から控除し、残額を乙の〔乙の返金先口座〕へ返す。

4. 未確定額は合理的見積分だけを留保し残部を返し、確定後14日以内に差額を精算する。前払転貸料・共益費の未使用期間分は終了後10営業日以内に日割りで返す。

5. 原賃貸人が甲に敷金を返していないことを乙への返還延期の理由としない。

第7条(違反・責任)

1. 当事者は相手方の重大な違反を相当期間を定めて催告し、是正されず法令上解除が認められるときは解除できる。信頼関係の破壊その他賃貸借の解除に必要な要件を妨げず、法定の無催告解除を排除しない。

2. 双方は反社会的勢力に該当・利用しないことを表明する。自己の責めに帰すべき違反により生じた通常かつ直接の損害を賠償し、故意・重大な過失・生命身体又は法令上制限できない責任には損害範囲限定を適用しない。

3. 使用不能減額、必要費償還、原状回復及び敷金返還の履行請求はこの限定に服さない。

第8条(一般・存続)

1. 通知は別紙の通知先に到達を記録できる方法で行う。契約変更は双方の権限者が内容・効力発生日を明記して書面合意し、必要な原賃貸人承諾も得る。

2. 終了前の債務・責任と第6条の精算及び紛争処理は履行完了まで存続する。本契約は日本法に準拠し、〔合意管轄裁判所名〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

【別紙(原契約・使用条件)】

原契約の名称・締結日・期間・関係条項:〔原契約の特定情報〕

原賃貸人の転貸承諾書の名称・日付・条件:〔転貸承諾書の特定情報〕

区画図・設備・引渡記録:〔区画図等の特定情報〕

用途・営業時間・専用設備・看板・共用部条件と添付規程の版:〔使用条件〕

共用光熱費等の按分基準:〔共用光熱費の按分基準〕

甲乙の書面通知先・緊急連絡先:〔甲乙の通知先・連絡先〕

空欄を承諾済みとは扱わず、該当しない事項は「なし」と記す。

〔契約日〕

甲:〔甲の名称〕 署名者:________________

乙:〔乙の名称〕 署名者:________________

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使う場面

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確認しておきたい条件

  • 原契約・区画・承諾
  • 期間・解約
  • 転貸料・費用・敷金
  • 使用・修繕
  • 原賃貸人との関係・原契約終了
  • 明渡し・返金

注意点

  • 原・転貸借とも普通建物賃貸借の事業用区画に限定し、転貸承諾取得済みの場合に用いる。
  • 民法612・613条及び借地借家法26〜29・34条を保存済み全文から照合。原契約の合意解除、債務不履行解除、期間満了・解約は効果が異なる。
  • 転借人敷金の返還主体は甲。原賃貸人の返還待ちを理由に乙への返還を延期しない。
  • 一般的な取引を想定した雛形です。個別の事情に合うかどうかは、ご自身の責任でご確認ください。

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