設備賃貸借契約書
〔甲の名称〕(貸主。以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(借主。以下「乙」という。)は、〔契約締結日〕付で次のとおり合意する。本案は甲が自己の設備を貸し必要な修理を担う通常の賃貸借であり、第三者から乙指定の設備を調達して保守義務を負わない金融リースには用いない。
第1条(設備・引渡し・期間)
1. 甲は、別紙で型式、製造番号、数量及び付属品を特定した〔賃貸設備の内容〕を、〔設置場所〕で〔使用目的〕に使用するため乙へ貸す。
2. 期間は〔賃貸開始日〕から〔賃貸終了日〕までとし、更新には満了前の書面合意を要する。甲は〔設備の引渡日〕に別紙の搬入・据付を行い、双方は動作、外観、安全設備及び付属品を点検し、写真付き受領記録を作る。
3. 不具合は記録して是正期限を確認し、動作未確認を受領だけで適合承認としない。甲は設備を適法に貸す権限を有し、必要な操作説明・保守記録を渡す。引渡し又は通常の使用可能な状態になる時が契約開始日より遅い場合、遅れた期間の賃料は生じない。
第2条(賃料・関連費用)
1. 税抜月額賃料は〔賃料の金額〕円とし消費税等を加える。乙は毎月〔賃料の支払日〕日までに翌月分を甲の〔甲の振込先口座〕へ振り込み、手数料を負担する。その日がない月は月末、銀行休業日は直前営業日とし、初月の日割額と期日経過済みの翌月分は引渡しまでに支払う。
2. 初月・最終月は各月暦日数を分母として賃料が生じる期間の暦日数で日割りする。搬入・据付・撤去・輸送費は別紙に税込金額と負担者を記録したものに限り別途支払う。
3. 記載がなければ通常の搬入・据付・撤去・輸送費は甲が負担し、当然に乙へ請求しない。機器の公租公課と通常保守費は甲、使用する電力・通常消耗品は乙が負担し、別紙の特殊消耗品は品目と費用を事前合意する。
第3条(使用・保守・修理)
1. 乙は取扱説明、安全条件及び必要な操作資格を守り、善良な管理者の注意をもって使用する。日常清掃・点検と異常の通知は乙、定期点検及び乙の責めに帰さない故障修理は甲が負担する。
2. 乙は甲の事前書面承諾なく移設、改造、転貸又は処分をせず、第三者の差押え等を知れば直ちに知らせる。甲の点検立入りは日時と対象を事前調整し、乙の業務を不当に妨げない。
3. 乙は故障時に必要な停止・安全確保を行い、〔故障時の連絡先〕に連絡する。甲は連絡受領後1営業日以内に初報と修理見込みを知らせ、必要な修理を相当期間内に実施する。甲が通知後相当期間内に必要な修理をしない場合又は急迫の事情がある場合、乙の修理及び甲負担の必要費償還は民法に従い、作業記録と領収資料を提出する。
4. 甲は同等の代替機の提供に合理的に努め、代替機費を乙の事前合意なく追加請求しない。
第4条(使用不能・事故・保険)
1. 乙に帰責性のない使用不能期間は、その時間・機能の使用不能割合に応じ賃料を減額し、全機能が使えない日はその日分を請求しない。同等代替機で契約目的を達する期間は減額対象としない。
2. 残部で契約目的を達せないときの乙の解除及び全部滅失等の終了は法令に従うほか、代替機もなく全面使用不能が14日連続する場合、乙は書面通知で終了できる。
3. 乙帰責の場合も、甲は損害を拡大させず修理費・使用料相当損害等を同じ損害について重ねて回収しない。
4. 盗難・破損・事故を知った側は直ちに相手方へ判明事項を知らせ証拠を保全する。保険の付保者、保険対象・期間、限度額・免責額及び保険料負担は別紙に記録する。
5. 記録がなければ乙に付保義務はなく、甲が付保を希望する場合は自己負担で行う。免責額を乙が負担するかは乙の帰責性と合意によるものとし、保険金を回収した損害を乙に二重請求しない。
6. 設備損害は修理の相当額、修理不能の場合は事故時の合理的な時価等に基づいて算定し、常に新品購入価格を請求するものではない。
第5条(中途終了・解除)
1. 乙は30日前の書面通知で中途終了でき、その終了日までの料金と別紙で事前合意した通常の撤去費のみを払う。残期間の全賃料を当然の違約金としない。甲の都合による期間中の早期終了は乙の事前の書面合意を要する。
2. 重大な違反について10営業日の是正催告をしても是正されず法令上解除が認められる場合は解除でき、重大で是正不能な違反又は反社会的勢力に該当・利用する場合は法令上認められる範囲で直ちに解除できる。
第6条(返却・データ・精算)
1. 終了日までに乙は設備を使用停止し、別紙の返却場所・回収方法で付属品と保守記録を返す。搬出日が甲の手配により後になる場合、乙は安全保管し、その遅れだけで賃料を負担しない。
2. 双方は受領記録と照合し、通常損耗・経年変化及び乙に帰責性のない損傷を除く修復費だけを乙の負担とする。甲は返却受領後10営業日以内に写真・見積根拠を添えた精算明細を提示し、未争議額は明細受領後10営業日以内に払う。
3. 前払賃料の未提供部分は終了後10営業日以内に返す。
4. 乙は自己の業務データを移行・消去して返す。消去に甲の権限が必要な場合は返却前に方法と担当を確認し、甲は復旧せず乙の指示に従い削除して完了を報告する。
5. 甲は未消去データを閲覧・利用せず、個人データ等の事故を知れば認知から24時間以内に乙へ通知し必要な対応に協力する。乙の未払金を理由に無断入場又は設備を強制搬出せず、返還は法令上の手続による。
第7条(責任・一般)
1. 当事者は自己の責めに帰すべき違反で相手方に生じた通常かつ直接の損害を賠償する。故意・重大な過失、生命身体又は法令上制限できない責任には損害範囲限定を適用しない。
2. 修理費償還、減額、返還・精算等の履行請求はこの限定に服さない。重要通知は〔重要通知の宛先〕へ到達を記録できる方法で行い、契約変更・承諾は権限者の記録に残る合意とする。
3. 終了前の債務と返却・データ保護・精算・紛争処理は履行又は処理完了まで存続する。本契約は日本法に準拠し、〔合意管轄裁判所名〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
【別紙(設備条件)】
型式・製造番号・数量・付属品、取扱説明と受領記録:〔設備の明細〕
使用・安全条件、操作資格、定期保守日程:〔保守・安全条件〕
搬入・据付・撤去・輸送の内容、税込費用及び負担者:〔搬入・据付等の費用〕
通常以外の消耗品の品目・費用:〔特殊消耗品〕
保険の付保者・対象・期間・限度額・免責額・保険料負担:〔保険の内容〕
返却場所・回収日程・運搬方法:〔設備の返却方法〕
該当しない項目は「なし」と記し、保険・特殊費用が未合意のまま乙の負担としない。
〔契約締結日〕
甲:〔甲の名称〕 署名者:________________
乙:〔乙の名称〕 署名者:________________
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