事業用建物賃貸借契約書
〔甲の名称〕(賃貸人。以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(賃借人。以下「乙」という。)は、別紙記載の事業用建物区画について、〔契約締結日〕付で次のとおり普通建物賃貸借契約を締結する。本契約は、更新のない定期建物賃貸借又は居住用賃貸借には使用しない。
第1条(物件・引渡し・用途)
1. 甲は、〔建物所在地〕所在の建物のうち、別紙で特定する区画(以下「本物件」という。)を乙に賃貸し、〔引渡日〕に鍵を引き渡す。区画図を別紙に添付し、双方は引渡時に設備、鍵、損傷を写真付きの引渡確認書に記録する。
2. 乙は本物件を別紙の事務所又は店舗の用途にのみ使用し、用途を変えるときは甲の事前の書面承諾を得る。乙は共用部を通常の用法に従い利用できるが、専用使用権、看板設置権及び駐車場使用権は別紙で認めた範囲に限る。
第2条(期間・更新・中途解約)
1. 期間は〔契約開始日〕から〔契約終了日〕までとし、1年以上の期間を入力する。本契約は期間満了だけで当然に終了せず、更新拒絶又は条件変更を伴う更新拒絶の通知、期間満了後の使用継続その他の更新・終了には借地借家法26条から28条までを適用する。甲による更新拒絶及び期間の定めのない賃貸借となった後の解約申入れには正当事由を要し、甲の後者の申入れによる終了には法定の6か月の期間を要する。
2. 乙は期間中及び更新後、〔乙の中途解約予告期間〕か月前までに甲へ書面で通知して中途解約できる。通知が遅い場合も、乙は通知日から同月数を経過する日までの賃料・共益費を支払うことで、その日前に明け渡せる。合意更新の条件は双方が書面で記録する。
第3条(賃料・費用・敷金)
1. 乙は月額賃料〔月額賃料〕円及び月額共益費〔月額共益費〕円を、毎月〔毎月の支払日〕日までに翌月分として甲指定の別紙口座に振り込む。支払日の数字が当該月に存在しないときは同月末日、銀行休業日に当たるときは直前営業日を期日とする。初月の日割額は引渡日までに支払い、翌月分の期日も既に過ぎている場合は同日までに併せて支払う。
2. 振込手数料は乙が負担する。各月額は消費税抜きの額とし、課税される給付には支払時に適用される法定税率による消費税等を加える。開始月と終了月の月額は、当該月の暦日数による日割りとする。
3. 乙は引渡しまでに敷金〔敷金〕円を甲に預ける。敷金に利息及び当然の償却は付さず、乙は賃貸借中に敷金を賃料へ充当するよう請求できない。
4. 更新料は発生しない。建物・土地の公租公課及び甲が所有する設備の通常の維持費は甲、乙の事業に係る費用及び本物件の電気・水道等の使用料は乙が負担する。
5. 使用料は個別契約・計量があればその請求額、なければ甲が示す請求資料と対象区画の面積比による実費按分額とする。賃料増減請求に関する法令上の権利は妨げない。
第4条(使用・工事・造作)
1. 乙は善良な管理者の注意をもって本物件を使用し、異常を速やかに甲へ知らせる。乙は甲の事前の書面承諾なく、賃借権の譲渡・転貸、構造や設備に影響する工事、配線・造作の新設又は看板設置をしてはならず、危険物を法令又は承諾した用途に反して持ち込まない。
2. 工事又は看板の申請には図面、施工者、日程及び終了時の撤去対象を示し、甲の承諾内容を記録する。乙は自己の営業・工事に必要な行政上の届出・許認可を自己の責任と費用で取得し、甲は所有者として必要な資料の提供に合理的に協力する。
3. 甲の既存設備は甲に帰属し、乙が設置した取り外し可能な設備・造作は乙に帰属する。ただし、法令上成立する造作買取請求権を妨げない。
第5条(修繕・使用不能)
1. 甲は本物件の使用収益に必要な修繕を負担する。ただし、乙の責めに帰すべき事由による修繕は乙が負担する。乙は修繕の必要を知れば甲へ通知し、甲が通知を受けても相当期間内に必要な修繕をしないとき又は急迫の事情があるときは、自ら修繕できる。
2. 乙が甲の負担に属する必要費を支出した場合は、作業記録と領収資料を示して償還を請求できる。乙に帰責性のない一部使用不能には使用不能部分の割合に応じた賃料減額を適用し、残部では契約目的を達せられないときの乙の解除及び全部使用不能による終了は法令に従う。
3. 双方は事故を速やかに相手方へ通知し、被害の拡大を防ぐ。
第6条(明渡し・原状回復・精算)
1. 乙は終了日に本物件の占有を甲に返し、鍵を返還する。乙は自己の設備・造作及び動産を撤去し、承諾した工事について記録された撤去対象を復旧する。ただし、甲が書面で残置を承諾した物はその記録に従い、通常の使用による損耗、経年変化及び乙に帰責性のない損傷は乙の原状回復義務に含めない。
2. 双方は引渡確認書及び工事承諾書と照合して退去時の状態を記録する。乙が物を残した場合、甲は相当期間を定めて撤去を求め、撤去されなければ法令に従って処理し、その合理的な費用を乙に請求できる。
3. 甲は終了と本物件の返還後30日以内に、未払賃料等及び乙が負担する原状回復費を明細と資料を示して敷金から控除し、残額を乙指定口座へ返還する。
4. 費用が未確定なら合理的な見積額だけを留保して残額を返し、確定後14日以内に差額を精算する。明渡しが遅れた期間の賃料相当額及び生じた損害は別途精算する。
第7条(違反・損害の負担)
1. 当事者は、相手方の契約違反について相当期間を定めて是正を催告し、是正されないときは、法令上解除が認められる場合に契約を解除できる。催告を要しない法定の解除事由がある場合は、この限りでない。
2. 当事者は自己の責めに帰すべき契約違反により相手方に生じた通常かつ直接の損害を賠償する。故意・重大な過失、生命身体への損害又は法令上制限できない責任には、この損害範囲の限定を適用しない。
3. この限定は賃料等の支払、明渡し、原状回復、敷金精算、修繕費償還及び賃料減額に係る履行請求を制限しない。違反を知った側は証拠を保全し、被害の拡大を防ぐ。
4. 契約終了後も、終了前に発生した金銭債務、損害賠償債務及び第6条の精算義務はその履行まで存続する。
第8条(通知・権利義務の移転等)
1. 重要な通知は別紙の双方の通知先へ、到達を記録できる方法で行い、通知先を変更した側は速やかに相手方へ知らせる。乙は甲の事前承諾なく賃借権を譲渡し又は本物件を転貸しない。
2. 甲による契約上の地位の移転その他の権利変動には、賃借人の保護に関する法令を適用する。双方は反社会的勢力に該当せず、これを利用しないことを表明する。
3. 本契約は日本法に準拠し、本契約に関する第一審の紛争は本物件所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
【別紙(物件及び確定条件)】
次の事実を記入し、区画図を添付する。「なし」とする項目もその旨を記入する。本別紙の金額・区画・用途その他の条件を変えるときは、双方が変更内容と効力発生日を書面で合意する。工事承諾書及び引渡確認書は作成日と対象区画を記して双方が保管する。これらの記録は、本契約の更新・終了に関する法定要件を変更しない。
建物所在地:〔建物所在地〕
区画(階・号室)・面積:〔区画の階・号室〕・〔区画の面積〕平方メートル
添付区画図の名称・日付:〔区画図の名称・日付〕
用途(事務所又は店舗、具体的業種):〔具体的な使用用途〕
営業・使用時間:〔営業・使用時間〕
専用できる共用部・看板・駐車場:〔専用使用できる設備等〕。記載のない権利は付与しない
引渡日・契約期間:〔引渡日〕、〔契約開始日〕から〔契約終了日〕まで
月額賃料・月額共益費(各税抜き):〔月額賃料〕円・〔月額共益費〕円
支払日・振込先:毎月〔毎月の支払日〕日・〔甲の振込先口座〕
敷金・乙の中途解約予告期間:〔敷金〕円・〔乙の中途解約予告期間〕か月
甲の通知先・緊急連絡先:〔甲の通知先〕・〔甲の緊急連絡先〕
乙の通知先・緊急連絡先・敷金返還口座:〔乙の通知先〕・〔乙の緊急連絡先〕・〔乙の敷金返還口座〕
〔契約締結日〕
甲:〔甲の名称〕 署名者:________________
乙:〔乙の名称〕 署名者:________________
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