ソフトウェアサブスクリプション契約書
〔甲の名称〕(提供者。以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(利用者。以下「乙」という。)は、〔契約締結日〕付で次のとおり合意する。本契約は、乙が国内の事業に用いるデスクトップアプリの期間課金による利用を対象とし、甲が乙の業務データを取得・保管するクラウド提供、遠隔での業務データ閲覧及び消費者向け利用には適用しない。
第1条(許諾と権利帰属)
1. 甲は乙に、〔ソフトウェアの名称〕の〔ソフトウェアの版〕版(以下「本ソフトウェア」という。)を、乙の事業のため国内でインストール、実行及び業務データの出力に必要な範囲で使用する、譲渡・再許諾不能の非独占的権利を許諾する。
2. 同時に利用できる記名ユーザーは〔記名ユーザー数〕名、登録できる端末は〔登録端末数〕台を上限とする。乙の入力データ及び乙が作成した業務成果は乙に帰属し、本ソフトウェアの著作権その他の権利は甲又は正当な権利者に留保される。
3. 甲は許諾に必要な権限を有することを保証する。別途の同意を要する第三者製品の利用許諾が必要なアプリには本雛形を用いない。
第2条(期間と更新)
1. 利用期間は〔利用開始日〕から〔当初満了日〕までとする。いずれかが満了日の〔更新拒絶期限の日数〕日前までに第8条の通知先へ電子メールで更新拒絶を通知しなければ、契約は満了日の翌日から〔更新期間の月数〕か月間、以後も同様に自動更新する。
2. 更新期間の末日は、更新開始日から当該月数後の応当日の前日とし、応当日がないときはその月の末日とする。更新後も料金その他の条件は同一とし、変更は発効日を含む両者の書面又は電子的な合意によってのみ行う。
3. 合意のない料金変更の通知は更新拒絶とも条件変更ともみなさない。
第3条(提供・保守と不具合)
1. 甲は〔利用開始日〕までに〔ソフトウェアの提供方法〕により、本ソフトウェアとインストール・データ出力の手順を乙に提供する。対応環境は〔対応OS〕とし、甲は契約期間中、〔保守窓口〕で不具合の申告を受け、再現可能な重大な不具合について合理的期間内に修補又は実質的に同等の代替手段を提供する。
2. 甲は安全上必要な修正を提供する。重要な互換性変更又は利用機能の縮小は原則30日前までに乙へ通知し、移行方法を示す。〔ソフトウェアの版〕版の保守は〔保守終了日〕まで(契約終了が先のときは終了時まで)継続する。
3. 保守終了後も契約が続く場合、甲は終了前に利用可能な後継版と移行手順を無償で提供する。甲の提供遅延又は重大な不具合により利用できず、乙の通知後14日以内に提供又は修補・代替ができないときは、乙は利用不能な範囲の契約を解除でき、第7条の未利用期間の精算を受ける。
第4条(料金と利用枠の増減)
1. 基本利用料は、記名ユーザー〔記名ユーザー数〕名・登録端末〔登録端末数〕台を含む契約全体について、〔請求期間の月数〕か月当たり〔基本利用料〕円(消費税別)とする。
2. 各請求期間は利用開始日(更新後は更新開始日)を起算として〔請求期間の月数〕か月ごとに区切り、契約満了日を超えない。
3. 甲は各期間の開始時に請求し、乙は請求書受領後30日以内に指定口座へ振り込み、振込手数料を負担する。端数となる請求期間の基本料金は、満了で切り詰める前の通常の請求周期の総暦日数に対する利用日数の割合で日割計算する。
4. 乙は甲に電子メールで希望数と変更日を通知し、甲の電子メールによる承諾を得て利用枠を増やせる。各請求期間の追加単価は記名ユーザー1名につき〔追加ユーザーの期間単価〕円、端末1台につき〔追加端末の期間単価〕円(いずれも消費税別)とし、変更日から当該期間末日までを同じ日割方法で追加請求する。
5. 減少は乙の通知が甲に到達した翌請求期間から反映し、当該期間以降の追加料金を減額するが、基本料金は変わらない。途中減少による既払料金の返金はしない。
6. 利用枠、単価又は算定方法をこれと異なる内容に変えるときは、第2条の変更合意を要する。
第5条(利用管理と停止)
1. 乙は認証情報を管理し、許諾人数・端末数を超える共用、再販売、権利表示の除去又は法令上許される範囲を超えた不正解析をしない。甲は料金不払又は利用枠違反について理由を通知し、14日間の是正期間後も違反が続く場合に限り、違反に関係する利用を停止できる。
2. 重大かつ差し迫った安全上の危険には必要な範囲で直ちに停止できるが、速やかに理由を通知し、危険が解消すれば復旧する。停止中も第7条の出力手段は、当該危険の防止に必要な制限を除き維持する。
第6条(データと秘密保持)
1. 乙の業務データは乙の端末内で管理し、甲は取得、保管又は遠隔閲覧しない。乙は自らバックアップを行う。甲は認証及び請求・保守に必要な乙の連絡先・認証ログに限り取得し、当該目的以外に使用せず、アクセス制限等の安全管理措置を講じる。
2. その漏えい等のおそれを把握したときは速やかに、認識から24時間以内に乙へ判明した事実と対応状況を通知し、必要な法定報告・本人通知への対応に協力する。
3. 両者は相手方から秘密と示されて受領した非公開情報を本契約の履行以外に用いず、必要な担当者以外に開示しない。ただし、受領前から保有した情報、公知情報、適法に第三者から取得した情報及び独自開発した情報を除く。
4. 法令に基づく開示は必要な範囲に限る。
第7条(解除・終了処理・責任)
1. 一方の重大な契約違反が書面又は電子メールによる催告から14日以内に是正されない場合、相手方は契約を解除できる。履行不能その他、催告なしに解除できる法令上の事由があるときの権利は妨げない。
2. 終了時に通常の使用権は消滅し、乙は使用と新規入力を止め、複製物を削除する。ただし乙は終了後30日間、自己の端末内の業務データをCSV形式、添付ファイルを元の形式で出力する目的に限り、本ソフトウェアの出力機能を使用できるものとし、甲はその機能又は同等の出力手段を提供する。期間後、乙は残存する複製物も削除する。
3. 甲は取得済みの認証情報を、法令上の保存が必要なものを除き終了後30日以内に削除する。
4. 終了前に発生した未払料金は支払う。甲の提供遅延・不具合を理由とする本条又は第3条による解除、その他甲の責めに帰すべき利用不能による解除の場合、甲は前払料金のうち利用できなかった日から対象期間末日までに相当する額を、当該期間の暦日数を分母として日割計算し、終了後30日以内に返金する。乙の違反を理由とする解除では、既払料金を返金しない。
5. 双方の損害賠償は、自己の責めに帰すべき事由による通常かつ直接の損害を対象とするが、故意又は重大な過失による損害にはこの限定を適用しない。
第8条(通知・存続・準拠法)
1. 契約上の通知先は甲が〔甲の通知先メールアドレス〕、乙が〔乙の通知先メールアドレス〕とし、変更した側は事前に相手方へ電子メールで新通知先を知らせる。
2. 第1条の権利帰属、第7条の終了後の出力・精算・責任、本条の準拠法・管轄及び既発生の請求権は終了後も存続する。第6条の秘密保持は終了後3年間存続し、営業秘密は非公知である間存続する。
3. 本契約は日本法に準拠し、〔専属的合意管轄裁判所〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
【別紙(締結時に確定する実施条件)】
次の値は本文の変数を再掲するものであり、締結時にすべて確定する。本文と異なる値の記載があれば、両者がその変更箇所と発効日を明示して署名又は電子的に合意した場合を除き本文を優先する。仕様書等を契約内容に取り込む場合は名称、版、作成日及び対象事項を特定し、料金、更新、解除又は責任については第2条の変更合意によらなければ本文を変更しない。
ソフトウェア・対象版・対応環境:〔ソフトウェアの名称〕・〔ソフトウェアの版〕・〔対応OS〕
提供方法・保守窓口・対象版の保守終了日:〔ソフトウェアの提供方法〕・〔保守窓口〕・〔保守終了日〕
利用開始日・当初満了日:〔利用開始日〕・〔当初満了日〕
更新期間・更新拒絶期限:〔更新期間の月数〕か月・満了日の〔更新拒絶期限の日数〕日前
記名ユーザー・登録端末の上限:〔記名ユーザー数〕名・〔登録端末数〕台
基本料金・請求期間:〔基本利用料〕円(税別)・〔請求期間の月数〕か月
追加ユーザー・追加端末の期間単価:〔追加ユーザーの期間単価〕円・〔追加端末の期間単価〕円(税別)
通知先:甲:〔甲の通知先メールアドレス〕、乙:〔乙の通知先メールアドレス〕
終了時の業務データ出力:終了後30日間、CSV形式及び添付ファイルの元の形式
〔契約締結日〕
甲:〔甲の名称〕 署名者:________________
乙:〔乙の名称〕 署名者:________________
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