SaaS申込書・個別利用契約
〔申込者の名称〕(申込者)は〔提供者の名称〕(提供者)に対し、次の内容で〔サービス名〕を申し込む。本書は日本法を準拠法とする国内法人向けの申込書であり、再販、国外組織による利用、国外での顧客データの保存又は国外からのアクセスには用いない。申込者と提供者の権限者が本書・別紙及び第3条の必須文書を確認し、署名又は指定した電子メールによる申込みと承諾を行ったとき、承諾日に利用契約が成立する。未確定の必須条件又は未交付の必須文書がある場合、提供者は承諾せず、利用を開始しない。
第1条(申込内容)
1. 申込者〔申込者の名称〕は、提供者〔提供者の名称〕の〔サービス名〕について、プラン〔プラン名〕、別紙記載の利用可能機能、初期席数〔初期席数〕席を申し込む。
2. 対象組織〔利用許諾先の国内法人名〕は別紙に国内法人名を列記した利用許諾先をいい、契約当事者にはならない。申込者は各対象組織の利用者に本契約上の利用条件を守らせ、その利用、料金及び違反について提供者に責任を負う。
3. 利用期間は〔利用開始日〕から〔利用終了日〕までとし、提供者は開始日までに申込内容に従ったアカウントを利用可能にする。
第2条(料金と請求)
1. 利用料〔利用料の単価〕円(税別)は、課金単位〔課金単位〕を「1席/請求周期」又は「1契約/請求周期」から選び、請求周期〔請求周期〕を「1か月」又は「12か月」から選んで適用する。
2. 1席単位なら各周期の開始時点の有効席数に単価を乗じ、1契約単位なら席数にかかわらず単価1件分を請求する。
3. 契約開始日を起点として各請求周期の初日に請求書を発行し、最終周期が契約満了を超えるときは周期の総暦日数を分母として契約期間内の日数に按分する。
4. 申込者は請求書記載の提供者口座へ発行月の翌月末日までに振り込む。支払日が金融機関休業日なら直前営業日とする。
5. 振込手数料は申込者が負担し、消費税等は請求時の適用税率で加算する。
6. 承諾済みの追加席は1席単位の場合、反映日からその請求周期の末日までの日数で当該周期の単価を日割りし、次の請求時に加算する。1契約単位の追加席には追加料金を課さず、料金又はプランの変更には第5条の変更合意を要する。
7. 試用、自動課金への切替及びその他の従量課金は本申込に含まず、別の申込条件に合意するまで発生しない。
第3条(適用文書と優先順位)
1. 別紙に名称、版及び交付日を記した〔利用規約の版〕版の利用規約全文を本申込に添付して適用する。
2. SLA、データ処理特約又はセキュリティ別紙は、別紙に適用文書として名称・版・交付日を記し、その全文を承諾前に交付したものに限って適用し、記載がなければ適用しない。
3. 抵触時は、本申込と別紙、データ処理特約、SLA、セキュリティ別紙、利用規約の順に優先する。ただし、第7条の個人データ保護を弱める変更は、適用される法令に反する限り効力を持たない。
4. 利用規約その他の適用文書の後日の改版は、それだけでは本契約を変更しない。
第4条(提供準備)
1. 申込者は別紙の管理者と請求担当者を指定し、提供者は利用開始日までにアカウント開設日と初期設定方法を管理者へ通知する。
2. データ移行、SSO設定、研修及び個別成果物の制作は本申込の対象外とし、実施する場合は開始前に対象、対価、期限、完了条件及び成果物の利用権を記した別契約を締結する。
第5条(変更・更新)
1. 追加席は申込者の権限者が席数と希望反映日を電子メール等の記録が残る方法で注文し、承諾日と注文した希望反映日のいずれか遅い日に反映する。
2. 減席は申込者の権限者が希望席数を通知し、提供者が受領した請求周期の次の周期初日から反映する。
3. プラン、単価、課金単位その他の条件の変更は、変更内容と発効日を記した両当事者の合意による。いずれも既に経過した期間の料金は変更しない。
4. 期間途中の任意解約はできず、各当事者は期間満了日の30日前までに相手方へ通知して更新を拒絶できる。拒絶がなければ、同条件・同単価で満了日の翌日から12か月ずつ更新する。更新後の料金変更にも事前の変更合意を要する。
5. 口頭の変更だけでは本契約を変更しない。
第6条(利用権及び顧客データ)
1. 提供者は契約期間中、申込者及び第1条の対象組織の指定利用者に、契約席数の範囲でサービスを業務に利用する非独占的な権利を許諾する。
2. サービス及びそのプログラムの権利は提供者又は正当な権利者に留保し、申込者が投入したデータの権利は申込者又は正当な権利者に留保する。
3. 提供者はサービス提供、保守及び第7条の対応に必要な範囲に限って顧客データを扱い、別目的に利用しない。
第7条(情報管理及び事故)
1. 提供者は顧客データへの権限を業務上必要な者に限定し、通信時・保存時の暗号化、アクセス記録及びバックアップを実施する。
2. 申込者から取扱いを委託された個人データについては、申込者の指示の範囲で取り扱い、取扱状況について申込者が監督に必要な報告を求めたときは応じる。
3. 再委託には委託先、作業内容及び取扱場所を事前に示して申込者の記録に残る承諾を得て、同等の義務を課し、その履行を監督する。
4. 顧客データの国外保存及び国外からのアクセスは本申込では認めない。
5. 漏えい等を認識した提供者は、判明後24時間以内に申込者へ事実、影響範囲及び初動を通知し、判明事項を逐次更新して、原因調査、被害拡大防止並びに法令上必要な報告・本人通知に協力する。
6. 双方は相手方の非公開情報を契約履行以外に利用せず、必要な守秘義務を負う関係者以外に開示しない。公知、適法な既知情報・独立取得情報及び法令開示は除く。
第8条(停止、解除及び終了処理)
1. 提供者は保守又は障害による停止を把握したとき、可能な限り事前に、緊急時は速やかに管理者へ影響と復旧見込みを通知し、復旧に努める。
2. 一方当事者の重大な契約違反が10営業日の期間を定めた催告後も是正されないとき、相手方は契約を解除できる。履行不能その他法令上催告なく解除できる場合の権利を妨げない。
3. 終了時は終了日までの確定済み利用料及び承諾済み追加料金を精算し、前払いされた終了後の未利用期間分は終了後30日以内に日割り返金する。ただし申込者の責めに帰すべき重大な違反による解除では、既払いの当該請求周期の料金は返金しない。
4. 提供者は終了後30日間、申込者が顧客データをCSV又はJSONで出力できる状態を維持し、終了後60日以内に通常環境の顧客データを削除する。
5. バックアップは終了後90日以内に削除し、法令上保存を要するものは必要期間に限り隔離して保持する。
6. 終了後も未払債務、既発生の損害賠償、権利帰属、終了処理及び個人データの削除義務は履行が完了するまで存続し、秘密保持は終了後3年間存続する。
【別紙(申込時に確定する条件)】
次の各欄を申込み前に確定し、本文と異なる料金計算方法や期限を自由記入で追加しない。対象組織がなければ「申込者のみ」、任意の適用文書がなければ「なし」と記載する。記載した適用文書は全文を本書と一緒に交付・保存する。窓口変更は後任と変更日を相手方へ通知する。
サービス・プラン・利用可能機能:〔サービス名〕/〔プラン名〕/〔利用可能機能〕
初期席数・利用可能な国内組織名:〔初期席数〕席/〔利用許諾先の国内法人名〕
契約期間:〔利用開始日〕から〔利用終了日〕まで
税別単価・課金単位・請求周期:〔利用料の単価〕円/〔課金単位〕/〔請求周期〕
請求書送付先・管理者連絡先:〔請求書送付先〕/〔管理者連絡先〕
必須の利用規約:〔利用規約の版〕版、全文交付日〔利用規約全文の交付日〕
任意の適用文書:〔任意の適用文書〕(各文書の名称・版・交付日、又は「なし」)
データの保存・取扱場所:日本国内のみ。国外保存・国外アクセスは含まない。
更新拒絶期限・振込期限:期間満了日の30日前/請求書発行月の翌月末日
申込日:〔申込日〕
申込者:〔申込者の名称〕 権限者:〔申込者の権限者の氏名〕
承諾日:〔承諾日〕
提供者:〔提供者の名称〕 権限者:〔提供者の権限者の氏名〕
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