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法人向けSaaS利用規約

法人向けSaaS利用規約

  • テンプレート・ひな形
  • 無料
  • 全 9 条・別紙
  • 弁護士レビュー済み
  • 最終更新 2026年10月16日
  • 別名 クラウドサービス利用規約

法人が国内取扱いの業務SaaSを有償・継続利用する契約

  1. 契約の条件を入れる
  2. AIに修正・質問する
  3. 相手に送る・電子署名メールアドレスだけ・電子署名は件数制限なし
  4. 無料

法人向けSaaS利用規約

〔提供者の名称〕(以下「提供者」という。)は、〔サービスの名称〕を事業として利用する法人(以下「利用者」という。)との利用条件を次のとおり定める。

第1条(適用・成立・優先関係)

1. 本規約は、提供者が法人に国内向けの業務用〔サービスの名称〕を継続提供する有償契約に適用する。個人向けサービス、外国所在者による個人データの取扱い、個別の法定保存・高度な規制を要するデータの処理は、必要な追加条件を締結するまで本規約の対象としない。

2. 提供者は申込前に本規約、別紙及びその版を提示し、利用者によるこれらを契約内容とする申込みを承諾した時に契約が成立する。

3. 個別に双方が合意した申込書の明示的な相違条件、別紙、本規約の順に優先し、公開仕様の後日の変更だけで合意済みの条件を変更しない。

4. 利用者は申込事実を正確に届け、変更を通知する。

第2条(提供内容・利用権)

1. 提供者は別紙に確定した機能、利用人数、容量及びサポートを契約期間中提供し、利用者とその管理する従業員に業務目的の非独占的利用を許諾する。

2. サービスのプログラム及び仕様の権利は提供者又はその許諾元に留保され、利用者データの権利は移転しない。

3. 利用者はアカウントを管理し、第三者への再販売、逆コンパイル、不正アクセス及び過度な負荷を行わない。

第3条(料金・計測・支払)

1. 別紙の月額基本料は同紙の利用人数及び保存容量を含む税別額とし、消費税を加算する。

2. 追加利用者は当月に有効化された追加アカウントの最大数、容量超過は各日末の使用量の当月最大値を1GB単位で切り上げた量で計測し、別紙の各月額単価を適用する。

3. 提供者は管理画面に計測値を表示し、翌月5営業日までに当月分を請求する。

4. 利用者は請求日から〔支払期限の日数〕日以内に指定口座へ振り込み、振込手数料を負担する。

5. 開始月の基本料は利用可能となった日から月末まで暦日で日割りし、通常の期間満了には返金をしないが、満了月の基本料は契約期間内の暦日数で日割りし、満了後の料金を徴収しない。

6. 料金改定は〔料金改定の予告日数〕日前までに(更新拒絶期限より少なくとも14日前に到達するように)変更額と適用開始日を第5条の方法で知らせ、更新後の期間からのみ適用する。利用者は改定を受け入れない場合、第7条の更新拒絶を通知できる。

7. 契約期間中の料金その他の条件の変更は、第5条の定型約款変更の要件を満たす場合又は双方の個別合意がある場合に限る。

第4条(利用者データ・個人データ)

1. 利用者が登録したデータの権利は利用者又は正当な権利者に残る。

2. 提供者はサービス提供、保守、安全確保及び必要な法令対応のためにのみ取り扱い、モデル学習、広告利用その他の別目的には利用者の別途の明確な合意を要する。

3. 利用者は登録するデータを適法に取り扱う責任を負い、提供者は個人データの取扱いを受託する範囲で、別紙のデータ区分・本人の範囲に従い利用者の文書による指示を守る。

4. 提供者は、取扱担当者を業務上必要な者に限定して守秘義務を課し、管理者の多要素認証、権限管理、通信・保存時の暗号化、アクセス記録、定期バックアップ及び復旧試験を実施する。提供者は利用者の求めに応じ、これらの実施状況、再委託先の監督状況及び事故対応記録を合理的な範囲で報告し、必要な追加確認に協力する。

5. 再委託は別紙記載の国内事業者・業務範囲に限り、同等の義務を課して監督する。再委託先の追加・重要な変更は開始の30日前までに利用者へ通知し、利用者が通知から14日以内に合理的な理由で異議を述べたときは協議の上、当該先への取扱いを開始せず、代替できなければ利用者は影響を受ける契約を終了でき、未提供期間の前払分は30日以内に返金する。

6. 外国所在者によるアクセス又は国外移転は、保管国の表示だけを根拠に開始せず、対象・移転先・必要な法的措置を確認した別途の書面合意後に限る。

7. 漏えい、滅失、不正アクセス又はその疑いを知った提供者は、判明後24時間以内に利用者へ初報し、対象、発生・発見時刻、影響、封じ込め策を判明範囲で伝え、調査結果を随時更新する。双方は各自の法定報告・本人通知の判断と実施に必要な情報を相互に提供し、提供者は証拠保全と被害拡大防止に協力する。

第5条(保守・変更・終了予告)

1. 提供者は別紙の窓口で障害を受け付け、計画停止は日時と影響を原則7日前までに通知する。緊急保守は可能な限り事前に、困難なときは事後速やかに通知する。

2. 別途合意したSLAがない限り数値の可用性保証はしないが、障害の復旧に合理的に努める。

3. 機能、利用条件、データ処理又は終了方法を変更するときは、変更内容、理由、影響及び効力発生日を〔変更・終了の予告日数〕日前までに別紙の通知先へ電子メールで通知し、適用される規約の新旧版と効力発生日をウェブ上でも周知する。

4. 個別の同意なく契約内容を変更できるのは、定型約款の変更が利用者の一般の利益に適合する場合、又は契約目的に反せず必要性・内容その他の事情に照らして合理的な場合に限り、法定の周知を効力発生時までに行う。これに当たらない既存契約の変更には個別合意を要し、通知のみでは効力を生じない。

5. 主要機能の廃止又はサービス終了は同じ予告期間を守り、移行に必要な情報と第7条のデータ取得手段を提供する。

6. 変更・終了により契約目的を達成できなくなる利用者は効力発生前に通知して契約を終了でき、未提供期間の前払料金は日割りで返金する。

第6条(停止・解除)

1. 提供者は不正利用、重大なセキュリティ危険又は支払遅延について、理由と10営業日の是正期限を通知した後、必要な範囲で停止できる。差し迫った危険には事前通知なしで必要最小限の停止ができるが、理由と範囲を事後速やかに知らせ、危険解消後速やかに復旧する。

2. いずれの当事者も、相手方の重大な違反が是正催告後10営業日を経ても是正されず契約目的を害するときは解除できる。履行不能その他催告を要しない法定の解除事由があるときは、その定めに従う。

3. 停止・解除後も、安全に可能な範囲で第7条のデータ取得に協力する。

4. 提供者の帰責事由による解除では未提供期間の前払料金を日割りで返金し、利用者の帰責事由による解除では既発生の料金債務は消えない。

第7条(期間・終了処理)

1. 初期期間は別紙の開始日から満了日までとし、満了日の〔更新拒絶の通知期限日数〕日前までにいずれかが相手方の通知先へ更新拒絶を送らないときは、同一条件で〔更新期間の月数〕か月ずつ更新する。ただし第3条又は第5条に従い有効に変更された条件は更新後に適用する。

2. 更新拒絶は到達日を記録できる電子メールで行う。

3. 利用者の任意の中途解約は個別合意がない限りできない。

4. 終了原因を問わず、提供者は終了日から〔データ取得期間の日数〕日間(1~90日を入力)、利用者データをCSV・JSON及び添付ファイルの元形式で取得可能にし、停止中は安全な代替取得方法を案内する。取得期間中も第4条の安全管理義務を負う。

5. 期間満了後30日以内に稼働環境のデータを削除し、その削除から90日以内にバックアップを消去して実施結果を通知する。

6. 法令上保存を要するものは根拠と対象を利用者に示して分離保管し、必要期間終了後に削除する。

7. 終了までの料金及び第3条の確定済み超過料金を精算し、返金義務があるときは終了後30日以内に支払う。

8. 第4条の事故協力・削除義務、本条の精算、第8条の秘密保持及び第9条の責任・紛争に関する定めは、その性質又は明示した期間に従い終了後も存続する。

第8条(秘密保持)

1. 各当事者は、契約に関連して相手方から秘密である旨を示して受け取った情報及び性質上秘密と分かる利用者データを、契約の履行以外に用いず、履行に必要な守秘義務を負う役職員・委託先以外に開示しない。受領前から保有した情報、適法に第三者から取得した情報、秘密情報によらず独自に開発した情報及び自己の違反なく公知となった情報は除く。

2. 法令に基づく開示は必要最小限とし、法令上許される範囲で事前に相手方へ知らせる。

3. 終了後は相手方の指示に従い返還又は削除するが、第7条の取得・消去及び法令保存を優先する。

4. 本条の義務は終了後3年間、個人データは消去まで、営業秘密に該当する情報はその秘密性が維持される間存続する。

第9条(責任・紛争)

1. 各当事者は自己の帰責事由による通常かつ直接の損害を賠償する。

2. 賠償額の上限は損害発生前12か月間に利用者が本契約に基づき支払った料金額とし、契約開始から12か月未満の場合は開始以降の支払料金額とする。ただし故意・重大な過失、第8条の秘密保持違反及び法令上制限できない責任には上限を適用しない。

3. 未払料金の支払義務及び第7条の未提供期間の返金義務は損害賠償額の上限によって減免されない。

4. 双方は反社会的勢力に該当せず利用しない。違反があれば相手方は催告なく解除できる。

5. 日本法を準拠法とし、〔専属管轄裁判所の名称〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

【別紙(申込時に確定する条件)】

以下の値を記入した版を申込前に利用者へ提示し、承諾した版を両当事者が保存する。変更は第3条又は第5条に従い、版番号、変更箇所及び適用日を記録する。再委託先がない場合は「なし」と記入する。

提供機能・対象業務:〔提供機能・対象業務〕

基本料に含む有効アカウント数:〔基本料に含むアカウント数〕人

基本料に含む保存容量:〔基本料に含む保存容量〕GB

サポート受付時間・窓口:〔サポート受付時間〕/〔サポート窓口〕

初期期間:〔初期期間の開始日〕から〔初期期間の満了日〕まで

自動更新期間・更新拒絶期限:〔更新期間の月数〕か月/満了日の〔更新拒絶の通知期限日数〕日前

月額基本料・追加アカウント月額単価:〔月額基本料〕円/1人につき〔追加アカウント月額単価〕円(いずれも税別)

容量超過月額単価:1GBにつき〔容量超過月額単価〕円(税別)

請求後の支払期限:〔支払期限の日数〕日以内

料金改定の予告・重要変更の予告:〔料金改定の予告日数〕日前/〔変更・終了の予告日数〕日前

利用者・提供者の契約通知用電子メール:〔利用者の通知用メールアドレス〕/〔提供者の通知用メールアドレス〕

利用者データに含む個人データの区分・本人の範囲:〔個人データの区分〕/〔個人データの本人の範囲〕

保管・取扱場所:日本国内。外国所在者によるアクセスは第4条の別途合意まで行わない。

国内再委託先:〔国内再委託先・業務範囲・取扱場所〕(各事業者名、担当業務、国内の取扱場所を列挙)

終了後のデータ取得期間:〔データ取得期間の日数〕日間。その後の削除は第7条による。

計画停止、緊急保守、事故、変更及び終了の通知方法と期限は第4条・第5条に従い、別紙の通知先へ送る。

制定日:〔制定日〕

提供者:〔提供者の名称〕

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使う場面

  • 法人が国内取扱いの業務SaaSを有償・継続利用する契約
  • 利用者が通常の業務上の個人データの取扱いを提供者に委託する業務SaaS契約

確認しておきたい条件

  • 適用・成立・優先関係
  • 提供内容・利用権
  • 料金・計測・支払
  • 利用者データ・個人データ
  • 保守・変更・終了予告
  • 停止・解除

注意点

  • 本版は日本法の法人間有償業務SaaSに用い、個人データを扱う場合も提供者及び再委託先による国内取扱いを前提とする。
  • 外国所在者のアクセス又は国外移転を追加するときは、保管国だけで判断せず、取扱者、アクセス先、移転経路及び必要な措置を確認した追加条件を締結する。
  • 別紙の申込条件を記入して提示・保存することと、契約履行中に必要な事故報告等を行うことは別の手順である。
  • SLAによる数値保証、無料試用及び特別な法定保存・高度な規制を要するデータは、この版の確定条件に含まない。
  • 一般的な取引を想定した雛形です。個別の事情に合うかどうかは、ご自身の責任でご確認ください。

無料版と有料プラン

機能無料版有料プラン月額9,800円〜(税別)
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