副業・兼業許可申請書・判断通知欄
本書は、日本国内で勤務する〔会社の名称〕の従業員〔従業員の氏名〕について、適用される就業規則等が副業・兼業の事前許可を定める場合に使用する。届出制その他の手続を定める場合、又は規程と本書の判断手続が異なる場合には、そのまま使用しない。本書は副業先との契約書ではなく、会社が副業を発注・保証するものでもない。
第1条(申請内容)
1. 申請者は、別紙の副業を予定開始日〔副業の予定開始日〕から行うため申請する。副業先、具体的業務、契約形態、終了予定、曜日・時間帯及び週当たりの予定時間を別紙に記載する。
2. 予定開始日は許可を意味せず、許可が必要な副業は、会社の判断通知後、予定開始日と通知日のいずれか遅い日から開始する。
第2条(申告と確認)
1. 申請者は、本業の勤務と重なる予定の有無、会社・顧客・取引先との関係、担当案件との接点及び健康・安全に影響する事情を、知る範囲で別紙に記載する。
2. 会社は本業の労務提供、健康管理、秘密保持、競業・利益相反及び安全上の具体的な支障を確認し、抽象的な懸念だけで一律に禁止しない。副業も雇用契約による場合、申請者は副業先の予定勤務時間を申告し、開始後は必要な実労働時間を会社の指定する記録方法で申告する。
3. 会社は申告を踏まえ、適用される労働時間管理上の対応を行う。
第3条(判断・通知)
1. 会社は別紙の「判断欄」で承認、条件付き承認又は不承認の一つを選び、判断日、判断者及び申請者への通知日を記録して、その内容を申請者に交付する。条件付き承認では、別紙の定型条件から適用するものを選び、その条件が必要な具体的事情を記載する。不承認では、支障となる具体的事情を記載する。
2. 申請者は承認の有無にかかわらず、会社の秘密情報・機器を副業に使用せず、会社を代表して副業を行わない。
第4条(変更・見直し)
1. 副業先、業務、契約形態、期間、予定時間又は利益相反に関する事情が変わるときは、申請者は変更前に再申請する。予期しない健康・安全上の支障や情報・利益相反上の問題を知ったときは、速やかに会社へ報告する。
2. 会社は申請者から事情を確認し、具体的な支障に応じて条件の変更又は許可の撤回を検討し、理由と適用日を記録して通知する。変更又は撤回を通知するまでは従前の判断が適用されるが、法令・就業規則に基づく必要な措置を妨げない。
【別紙(申請事実・判断欄)】
副業先・活動先(自営の場合は自営と記載):〔副業先・活動先〕
具体的業務・担当案件:〔副業の具体的業務〕
契約形態(雇用/業務委託/自営・その他の具体的形態):〔副業の契約形態〕
予定期間:〔副業の予定開始日〕から〔副業の終了予定日〕まで(期限がない場合は「期限なし」)
曜日・予定時間帯、本業との重複の有無:〔副業の曜日・時間帯〕
週当たりの予定時間:〔副業の週当たり予定時間〕
会社・顧客・取引先との関係及び担当案件との接点(ない場合は「なし」):〔会社等との関係・案件接点〕
健康・安全上、申告すべき事情(ない場合は「なし」):〔健康・安全上の申告事項〕
申請日:〔申請日〕 申請者:〔従業員の氏名〕
会社の判断欄(一つ選択):□承認 □条件付き承認 □不承認
条件付き承認の場合のみ、該当する条件を選択する:□副業は申告した曜日・時間帯内に限る □副業先では下記の会社関連案件を担当しない。対象案件:〔担当しない対象案件〕 □週当たりの副業予定時間は〔副業の週当たり許容時間〕以内とする。選んだ条件に対応する対象案件・時間を記入し、選ばない条件の記入欄には「該当なし」と記載する。
条件付き承認又は不承認の具体的理由(承認の場合は「該当なし」):〔判断の具体的理由〕
判断日:〔判断日〕 判断者(氏名・役職):〔判断者の氏名・役職〕 申請者への通知日:〔申請者への通知日〕 次回見直し予定日:〔次回見直し予定日〕(定めない場合は「なし」)
会社は申請書、判断欄及び申請者への通知の記録を、適用される社内規程に従って保管する。
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