副業人材受入契約書
〔甲の名称〕(受入企業。以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(副業人材。以下「乙」という。)は、〔契約の対象業務〕について、〔合意日〕付で次のとおり合意する。
第1条(対象業務と独立性)
1. 甲は乙に、別紙記載の期間、場所・方法及び範囲で〔委託業務の内容〕を委託する。別紙の業務類型は「助言型」又は「報告書型」から選ぶ。
2. 乙は方法及び時間配分を自ら決め、甲は雇用上の指揮命令、所定時間の勤務又は本業先の勤務時間中の作業を求めない。勤務実態が雇用に当たる場合には本書を雇用契約の代用とせず、その実態に応じた契約・手続を先に整える。
第2条(本業先・秘密情報・利益相反)
1. 乙は本業先との義務を確認し、必要な申告又は承認を作業開始前に行い、その完了状況を別紙に記録する。乙は本業先の非公開情報、設備、勤務時間及び権利を本業務に用いず、利益相反のおそれを知ったときは、問題となる作業を止めて甲に速やかに知らせる。
2. 甲乙は相手方から秘密として受け取った情報を本業務のためだけに使用し、アクセスを必要な者に限定して安全に管理し、法令上必要な場合を除き相手方の事前承諾なく開示しない。
3. 第三者の素材は適法な利用権を確認しない限り成果に組み込まない。情報の漏えい、紛失又は無権限利用を知った当事者は、速やかに、認識から24時間以内に判明している事実、影響範囲及び初動措置を相手方へ通知し、拡大防止と調査に協力する。
第3条(給付・確認・報酬)
1. 乙は別紙の日程に従い業務を行う。助言型では各月の助言を実施し、実施日・内容の記録を別紙の提出先に送る。報告書型では各月の報告書を別紙の仕様、提出先及び提出日に従って提出する。
2. 甲は別紙の確認期限までに仕様との相違を具体的に通知し、乙に起因する相違について合理的な期限を示して無償の補正を求められる。期限までに通知がなくても、隠れた相違について法令上認められる請求を妨げない。
3. 追加業務又は仕様変更は、着手前に内容、報酬及び日程を双方が記録に残る方法で合意する。確認、補正、請求書の提出又は甲の内部承認の遅れを理由に、適用法令上の支払期限を延ばさない。
4. 甲は各月の給付に対し、別紙の〔各月の報酬額〕を別紙記載の各支払日に乙指定口座へ振り込む。振込手数料は甲が負担する。別紙の支払日は当該月の給付の受領日又は役務提供日から60日以内のできる限り短い期間内の日とし、適用法令がより早い支払を求めるときはその期限までに支払う。
5. 検査の有無は法定の起算点を変えない。交通費等は別紙記載の承認対象・上限内で事前承認を得た実費に限り、証憑の提出を条件に精算する。
第4条(成果の権利と条件の記録)
1. 報告書型のため乙が新たに作成した報告書の著作権は、各月分の報酬の全額支払時に、著作権法第27条及び第28条の権利を含め甲に移転する。
2. 乙は甲及び甲の許諾先による当該報告書の利用について著作者人格権を行使しない。ただし乙の既存素材及び適法に組み込まれた第三者素材の権利は移転せず、乙は甲に対し、別紙に特定した素材を報告書の利用に必要な範囲で、期間及び地域を限定せず複製・改変・社内外で利用できる非独占的権利を許諾し、第三者素材について同等の許諾を確保する。
3. 確保できない素材は組み込まない。助言型では記録自体の著作権を移転せず、甲は支払済みの助言・記録を自社業務のため継続利用できる。本業先の権利は本契約の対象としない。
4. 終了前の未払分についても、甲は支払を条件として対応する報告書の権利移転を受けられる。
5. 甲は発注時に本書及び完成した別紙を、乙が保存できる書面又は電磁的方法で交付し、法令上必要な取引条件を明示する。変更は対象月、給付、報酬、支払日及び権利への影響を示して着手前に双方が記録に残る方法で合意し、その記録を乙に交付する。
第5条(適用法令と就業環境)
1. 甲乙は別紙の当事者属性及び委託期間に基づき、フリーランス法その他適用法令上の義務を履行する。甲は適用される不当な減額、受領拒否、無償のやり直し等の禁止を守る。
2. 甲は乙にハラスメント相談窓口と連絡方法を別紙に示し、相談への対応及び不利益取扱いの防止に必要な体制を整える。継続委託について法令上求められる場合、甲は乙からの妊娠・出産・育児・介護に関する申出を受け、業務日程等への配慮を検討して回答する。
3. 乙が従事者を用いる場合も、甲はその者に雇用上の直接指揮命令をしない。
第6条(期間、解除及び終了後)
1. 契約期間は別紙の開始日から終了日までとし、自動更新しない。更新するときは、終了前に次期の期間、給付、報酬及び支払日を記録に残る方法で合意する。当事者は相手方に重大な違反があるときは10営業日の期間を定めて是正を催告し、是正されなければ解除できる。
2. 是正不能、重大な情報漏えい又は相手方の本業先の権利の無断利用があるときは、催告なく解除できる。その他の中途終了は、終了日と理由を記録して相手方に通知し、終了までの給付及び法令上の責任を免れない。
3. 適用法令が継続委託の解除又は不更新について事前予告を要求するときは、甲は原則として終了日の30日前までに記録に残る方法で予告し、乙の請求があれば法令に従い理由を開示する。
4. 法令上の例外を用いる場合は、その根拠となる事情を記録する。
5. 終了時、乙は実施済みの助言記録、作成済みの報告書及び作業状況を甲へ引き渡す。甲は終了月の〔各月の報酬額〕について、当月の予定給付のうち実際に提供・提出された部分の割合を双方の作業記録と別紙の日程に照らして算定し、既払額を控除した額及び承認済み実費を、別紙の当該月の支払日又は適用法令上の期限のいずれか早い日までに支払う。
6. 甲の都合による終了について乙に生じる法令上の請求は妨げない。甲乙は終了から10営業日以内に相手方の秘密情報を返却又は消去し、通常操作で消去できないバックアップは新たに利用せず90日以内に消去し、法令上保存が必要なものはアクセスを制限して保管する。終了後も第2条の秘密保持・事故対応、第4条の権利関係、本条の精算・返却、第7条及び第8条の準拠法・管轄は、その性質に応じて存続する。
第7条(違反・損害の負担)
1. 当事者は自己の責めに帰すべき契約違反により相手方に生じた通常かつ直接の損害を賠償する。故意・重大な過失、生命身体への損害又は法令上制限できない責任については、この損害範囲の限定を適用しない。
2. 違反を知った側は証拠を保全し、被害の拡大を防ぐ。
第8条(通知・権利義務の移転)
1. 重要な通知は記録が残る方法で契約上の窓口へ送る。当事者は相手方の事前承諾なく本契約上の地位を第三者へ移転しない。反社会的勢力に該当せず利用しないことを相互に表明する。
2. 本契約は日本法に準拠し、紛争は〔第一審の管轄裁判所〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
【別紙(発注時に確定・交付する条件)】
各変数には合意した事実を入力する。「なし」の場合もその旨を入力し、選択式の欄は指定された選択肢を一つ記載する。本紙と別紙が抵触するときは、業務の仕様・日程・金額について別紙を優先し、法律上の期限及び本文の秘密保持・権利処理を別紙の記載だけで緩めない。参照する仕様書があれば名称、版及び日付を記載して双方に交付する。空欄を合意済みとは扱わない。
甲の事業と属性:甲の事業内容:〔甲の事業内容〕/従業員を使用する・しない:〔甲の従業員使用の有無〕
乙の事業と属性:乙が個人として受託すること、従業員を使用する・しない:〔乙の従業員使用の有無〕/本業先に雇用されていること:〔乙の本業先雇用状況〕
期間・類型:開始日:〔契約開始日〕/終了日:〔契約終了日〕/業務類型(助言型・報告書型の一方):〔業務類型〕
対象業務・仕様:〔委託業務の内容〕/対象範囲・除外事項:〔対象範囲と除外事項〕/参照仕様書の名称・版・日付(なければ「なし」):〔参照仕様書の名称・版・日付〕
月次日程・提供場所:各月の実施予定日又は提出日:〔各月の実施日・提出日〕/役務提供場所又は報告書の提出先:〔提供場所・提出先〕/提出方法・受領確認先:〔提出方法・受領確認先〕
確認と記録:助言記録又は報告書の内容・形式:〔月次成果物の内容・形式〕/各月の確認期限:〔各月の確認期限〕(検査をしないときは「検査なし」、助言型では助言記録の受領確認日)
報酬:各月の固定報酬(税込額又は税抜額と消費税額の表示を明確にする):〔各月の報酬額〕/各月に対応する具体的な支払日:〔各月の具体的な支払日〕/振込先:〔乙の振込先口座〕
経費:事前承認を要する経費の種類及び月額上限(なければ「なし」):〔承認対象経費と月額上限〕
既存・第三者素材:使用する素材、権利者及び許諾確認の記録(なければ「なし」):〔既存・第三者素材と許諾記録〕
本業先・利益相反:必要な申告・承認の完了日又は不要と判断した根拠となる規程・事情、利害関係と回避措置:〔本業先の申告・承認と利益相反〕
連絡先:甲乙の通知先:〔甲乙の通知先〕/甲のハラスメント相談窓口・連絡方法:〔甲のハラスメント相談窓口〕
月次日程・支払日の欄には、対象となる各月とその具体的な日付を対応付けて記載する。期間延長・月次給付の追加には、第4条の変更記録を用いる。
〔合意日〕
甲:〔甲の名称〕 署名者:________________
乙:〔乙の名称〕 署名者:________________
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