〔会社の名称〕 御中
請求日:〔請求日〕
請求者(現株主):〔請求者の氏名〕
回答の送付先:〔回答の送付先住所〕
【譲渡承認の請求】
株式譲渡承認請求書
私は、現在保有する貴社の譲渡制限株式について、次の者が譲渡により取得することを承認するか否かの決定を請求します。本書は、譲渡前の株主が発行会社以外の者への譲渡について行う請求であり、既に取得した者からの承認請求には使用しません。
対象株式の種類:〔対象株式の種類〕
対象株式の数:〔対象株式の数〕株
譲受予定者の氏名又は名称:〔譲受予定者の氏名又は名称〕
譲受予定者の住所:〔譲受予定者の住所〕
不承認の場合に会社又は会社の指定する買取人による対象株式の買取を請求するか:〔不承認時の買取請求〕
〔不承認時の買取請求〕には「請求する」又は「請求しない」の一方のみを記入します。「請求する」は、不承認の場合に対象株式の買取を求める趣旨であり、請求者が指定買取人、買取価格又は買取日を指定する趣旨ではありません。「請求しない」場合、本書によって不承認時の買取は請求しません。
承認又は不承認の決定内容は、上記回答先へ通知してください。請求者は本書の交付内容と会社への到達を確認できる記録を保存します。本書の提出だけで株式譲渡が実行され、又は会社の承認が得られるものではありません。
請求者署名:________________
【会社事務用の注意(請求事項ではありません)】
会社は本書の実際の受領日を記録し、会社法及び定款に従う承認機関の決定と請求者への通知を行ってください。定款に別段の定めがない場合、会社法139条の承認機関は株主総会又は取締役会設置会社の取締役会です。期限の管理は本書記載の請求日だけで行わず、到達記録を用いてください。
不承認で買取請求がある場合は、承認・不承認の通知だけで終えず、会社又は指定買取人による買取に関する決定、通知、供託その他の法定手続と各期限を別途管理してください。原則として請求から2週間以内(定款が短縮する場合はその期間)の承認・不承認通知がなく、又は不承認通知から40日以内の会社買取通知若しくは10日以内の指定買取人通知等の法定条件を満たさない場合は、法定のみなし承認が生じ得ます。会社と請求者に別段の合意がある場合及び省令上の追加事由も確認してください。
買取通知には純資産基準の供託・証明書交付が必要です。売買価格は協議し、買取通知から20日以内は裁判所へ価格決定を申し立てられます。期間内に申立ても合意もない場合は法定の純資産基準額によります。
本書はそれらの通知、供託又は価格合意の代用ではありません。
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