和解契約書
〔甲の名称〕(住所:〔甲の住所〕。請求者。以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(住所:〔乙の住所〕。相手方。以下「乙」という。)は、国内の事業者間取引から生じた下記の単一の金銭請求について、〔和解日〕付で、互いに譲歩して次のとおり和解する。本書は訴訟外で用い、係属事件、消費者・労働関係、貸付金、相互に独立した反対請求、分割払い及び金銭以外の給付を伴う紛争には用いない。
第1条(対象紛争と互譲)
1. 対象は、別紙に記載した〔対象取引の識別番号〕(契約日:〔対象契約日〕)に係る〔争点及び対象期間〕について、甲が乙に対して主張する、〔和解日〕までの元本、利息及び損害金を含め支払済額を控除した残請求額〔残請求額の金額〕円の請求に限る。
2. 甲はその請求を第2条の和解金〔和解金の金額〕円に減額し、乙は請求を争っていたが同額の支払義務を引き受ける。〔和解金の金額〕は0円を超え、〔残請求額の金額〕を下回る金額とする。
3. この合意は、対象紛争以外の取引、請求又は権利を清算せず、争いのある事実を自認するものでもない。
第2条(履行内容)
1. 乙は甲に、和解金〔和解金の金額〕円を〔和解金の振込期限〕までに、甲名義の〔甲の銀行名〕・〔甲の支店名〕・〔甲の口座種別〕・〔甲の口座番号〕へ一括で振り込む。乙は振込手数料を負担し、甲の口座への入金時に支払を完了する。和解金は第1条の残請求額を解決する総額であり、甲乙は対象紛争に係る既発生の利息、損害金その他の名目でこれに加算して請求しない。
2. 本書による支払に伴い各自に課される税は各自が法令に従って負担する。
第3条(清算と不履行)
1. 本書の締結時に、第1条の対象請求は第2条の和解金債権に置き換わり、甲は減額部分及び対象紛争に関する従前の請求をせず、乙も対象紛争について甲に請求しない。
2. 乙が期限までに全額を支払わないときは、甲は未払の和解金及び支払期限の翌日から完済まで未払額に対する年3%の割合による遅延損害金を請求できる。ただし、元の請求額は復活せず、受領済額は和解金の支払に充当する。
3. 甲は乙へ未払額を通知し、通知の到達から7日間の支払機会を与えた後、なお未払があれば法的手続をとることができる。この通知と支払機会は、支払期限からの遅延損害金の発生を妨げない。
第4条(資料・通知・履行確認)
1. 甲乙は締結前に、別紙記載の対象取引、残請求額、支払済額及び参照資料を照合する。乙は振込記録を、甲は入金記録を保存し、乙の求めがあれば甲は入金を確認した旨を電子メールで通知する。
2. 本書に基づく通知は、甲については〔甲の通知用メールアドレス〕、乙については〔乙の通知用メールアドレス〕に送信し、相手方に到達した時に効力を生ずる。
3. 送信不能の場合は本書冒頭の相手方住所に書面を送付する。通知先の変更は、変更する当事者が事前に相手方へ通知する。本条並びに第3条、第5条及び第6条は、和解金の完済後も必要な範囲で効力を有する。
第5条(秘密・公表)
紛争の経緯と解決条件は、法令上必要な開示、専門家への相談又は権利行使に必要な範囲を除き第三者へ公表しない。相手方の名誉や信用を不当に害する発信をしない。
第6条(準拠法・協議)
本書は日本法に準拠する。解釈又は履行に争いが生じた場合は記録を交換して協議し、解決しないときは〔合意管轄裁判所名〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
【別紙(対象取引と算定資料)】
本別紙は第1条の対象を識別し、金額の算定根拠を記録するものであり、本文の清算・遅延条件を変更しない。変更には甲乙の権限ある署名者による書面又は記録に残る電子的合意を要する。
対象取引の識別番号:〔対象取引の識別番号〕【記入】
対象契約日:〔対象契約日〕【記入】
争点及び対象期間:〔争点及び対象期間〕【記入】
控除した支払済額・支払日・照合資料:〔控除済み支払額・支払日・照合資料〕(なければ0円と記載)
支払済額を控除した残請求額と算定資料:〔残請求額の金額〕円【記入】/資料名・日付【記入】
減額後の和解金と振込期限:〔和解金の金額〕円【記入】/〔和解金の振込期限〕【記入】
甲名義の振込先:〔甲の銀行名〕・〔甲の支店名〕・〔甲の口座種別〕・〔甲の口座番号〕【記入】
甲乙は、上記の参照資料に版がある場合はその版を併記し、金額及び対象取引を照合した上で署名する。
〔和解日〕
甲:〔甲の名称〕 署名者:________________
乙:〔乙の名称〕 署名者:________________
Word・PDFのダウンロードは有料プラン