営業代行契約書
〔甲の名称〕(営業委託者。以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(営業受託者。以下「乙」という。)は、〔営業対象の商品・サービス〕について、〔契約開始日〕付で次のとおり合意する。
第1条(営業活動と権限)
1. 乙は、別紙の甲の商品・サービスについて、別紙の法人顧客群を対象に、指定されたチャネルで調査、アプローチ、商談設定及び報告を行う。活動区分が「商談同席あり」の場合に限り、甲が担当する商談に同席して説明を補助する。
2. 消費者向け勧誘、乙名義での再販売及び法令上特別の資格を要する商品の勧誘は本契約の対象外とする。顧客との契約当事者は甲とし、乙に甲を代理して契約を締結し、価格、条件、保証又は返金を確約する権限はない。
3. 甲は使用を認める説明資料と価格表を乙に渡し、乙はその範囲でのみ説明する。
第2条(活動記録と引継ぎ)
1. 乙は、甲提供の連絡先又は公開された法人窓口を使用し、取得元、接触日時、使用資料、顧客の意向及び次の対応日を甲の指定システムに接触後2営業日以内に記録する。
2. 個人情報は本業務に必要な範囲で取り扱い、甲が示す利用目的に沿って管理し、拒否の意思が示された相手への勧誘を止める。広告メールは適用法令上必要な事前同意等を確認できない限り送らない。
3. 別紙の対象顧客による商談の日時・参加者が確定したとき、乙は1営業日以内に甲へ引き継ぎ、甲は受領後2営業日以内に担当者と対応予定を記録する。
4. 乙は甲の既存案件又は他の担当者との重複をシステムで確認してから連絡し、苦情又は情報事故を知ったときは直ちに甲へ知らせ、記録を保全して甲の顧客対応に協力する。
第3条(報酬と経費)
1. 固定報酬は月額〔月額固定報酬の金額〕円(消費税別)とし、暦月の中途に開始又は終了した月は当該月の契約有効日数を当該月の暦日数で除して日割りする。
2. 成果区分は別紙記載の「商談実施」又は「受注」のいずれか一つとする。「商談実施」の場合、乙が設定し、対象顧客の担当者と甲の担当者が参加して実際に行われた商談1件につき〔商談実施1件の報酬額〕円(消費税別)とし、同一顧客・同一案件の再設定は重複計上しない。
3. 「受注」の場合、乙が引き継いだ案件について、引継ぎから〔受注の帰属期間の日数〕日以内に甲と当該顧客が契約を締結したとき、当該契約の初回契約金額(消費税及び甲が顧客に提示した値引額を除く)に〔受注報酬の年率〕%を乗じた額(消費税別)を成果報酬とする。契約締結後に顧客の取消し又は返品が生じても既発生の報酬は減額しない。ただし、同一成果の重複計上又は乙の虚偽記録が判明した場合は訂正する。
4. 広告費・交通費は、甲が金額と用途を事前に記録して承認した実費に限り、証憑を添えて請求できる。
第4条(顧客対応と表示)
1. 甲は価格、契約締結、請求、返品、保証及び苦情対応を担当する。乙は苦情を受けた場合、顧客に独自の約束をせず、受領後1営業日以内に甲へ転送する。
2. 甲の名称・商標及び資料は本業務のために限り使用し、終了後は使用しない。
第5条(実績報告・支払)
1. 乙は毎月末日を締日として、翌月第3営業日までに活動記録、成果とその根拠及び承認済み経費の明細を甲へ提出する。甲は受領後5営業日以内に、争う項目と理由を記録して乙に通知する。
2. 甲による確認の遅延は支払期限を延ばさない。甲は当月に発生した固定報酬、成果報酬及び承認済み経費のうち争いのない額を、翌月〔毎月の支払日〕日までに乙の指定口座へ振込手数料を負担して支払う。争いのある額も、根拠の確認後速やかに精算し、金融機関休業日の支払は直前営業日に行う。
3. 明細・請求書の遅れで支払を延期せず、強行法上の支払期限がこれより早い場合はその期限による。
第6条(期間・終了)
1. 期間は〔契約開始日〕から〔契約終了日〕までとし、自動更新しない。延長は終了前に両当事者が期間を記録して合意する。各当事者はいつでも記録が残る通知により本契約を解除できるが、相手方に不利な時期の解除等による損害の負担には適用される民法の規定に従う。
2. フリーランス法上の継続的業務委託に該当する甲からの解除・不更新は、法定例外を除き30日前に予告し、乙の適法な理由開示請求に応じる。重大な違反について相当の期間を定めた催告後も是正されないとき、又は民法上催告なく解除できる事由があるときは、相手方は法令に従い解除できる。
3. 終了時、乙は新規勧誘と商標使用を止め、5営業日以内に進行案件、接触記録、顧客への対応予定及び未請求額を甲へ引き継ぐ。終了日までに発生した報酬は第5条により支払い、成果区分が「受注」のときは終了前に適切に引き継いだ案件が第3条の帰属期間内に成約した場合も同条・第5条に従い精算する。
第7条(情報・成果物・違反)
1. 乙は甲から受けた非公開情報及び本業務で得た顧客情報を本業務以外に使わず、必要な担当者以外へ開示しない。乙による再委託には甲の事前の記録に残る承諾を要し、承諾後も乙は再委託先に同等の秘密保持・安全管理義務を課してその履行につき責任を負う。
2. 本業務で作成した活動記録及び甲向け資料の著作権は、当該成果に対応する報酬の支払により、著作権法第27条及び第28条の権利を含め甲へ移転する。
3. 乙は作成者から必要な権利及び合意した利用についての著作者人格権不行使の承諾を確保する。支払前も甲は受領した活動記録・資料を本業務の引継ぎと営業活動に無償で使用できる。ただし乙の従前の資料・手法は乙に留保し、甲は引き継がれた成果物の利用に必要な範囲でこれを無償利用できる。
4. 個人情報そのものの所有権移転を定めるものではない。乙は終了後10営業日以内に甲の非公開情報と顧客データを返却又は甲の指示に従い削除し、その結果を記録して通知する。ただし法令上の保存義務又は紛争の証拠保全に必要な部分は目的を限って安全に保管し、不要となれば削除する。
5. 個別消去できないバックアップは通常利用から隔離し、終了から90日以内に消去し、復元時も再消去する。当事者は自己の責めに帰すべき契約違反により相手方に生じた通常かつ直接の損害を賠償する。
6. 故意・重大な過失、生命身体への損害又は法令上制限できない責任には、この損害範囲の限定を適用しない。違反又は情報事故を知った側は判明から24時間以内に相手方に通知し、証拠を保全して被害拡大を防ぐ。
第8条(通知・権利義務の移転等)
1. 重要な通知は別紙の窓口へ電子メールその他記録が残る方法で送る。当事者は相手方の事前承諾なく本契約上の地位を第三者へ移転しない。反社会的勢力に該当せず利用しないことを相互に表明し、これに反した相手方との契約を通知により直ちに解除できる。
2. 終了後も、第5条の未精算債務、第6条の終了処理、第7条の情報・成果物・損害に関する規定及び本条の準拠法・管轄は、その性質上必要な範囲で効力を有する。
3. 本契約は日本法に準拠し、紛争は〔合意管轄裁判所〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
【別紙(営業条件)】
次の事実を契約締結時に確定する。適用される強行法により発注時の条件明示、記録保存又は支払期限の管理が必要な取引では、本契約・本別紙及び個別の発注記録をその手続と照合し、不足する事項は活動開始前に記録が残る方法で通知する。変更は権限者双方が記録に残る方法で合意し、強行法上必要な変更時の手続も行う。空欄を合意済みと扱わない。
商品・サービス:〔営業対象の商品・サービス〕
対象地域・法人顧客群:〔対象地域・法人顧客群〕
営業チャネル(架電・対面・オンラインから使用するもの):〔営業チャネル〕
活動区分(テレアポのみ/商談同席あり):〔営業活動区分〕
使用する甲の説明資料・価格表(名称・版・日付):〔甲の承認済み資料・価格表〕
成果区分(商談実施/受注の一方):〔成果報酬の区分〕
商談実施1件の報酬(該当しなければ0):〔商談実施1件の報酬額〕円、消費税別
受注報酬率(該当しなければ0):〔受注報酬の年率〕%
受注の帰属期間(引継ぎからの日数):〔受注の帰属期間の日数〕日
毎月の支払日(1日から28日):翌月〔毎月の支払日〕日
甲の記録システム・引継ぎ先:〔甲の記録システム・引継ぎ先〕
甲・乙の通知窓口:甲:〔甲の通知窓口〕/乙:〔乙の通知窓口〕
〔契約開始日〕
甲:〔甲の名称〕 署名者:________________
乙:〔乙の名称〕 署名者:________________
Word・PDFのダウンロードは有料プラン