顧客紹介契約書
〔甲の名称〕(紹介依頼者。以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(紹介者。以下「乙」という。)は、〔対象の商品・サービス〕について、〔効力発生日〕付で次のとおり合意する。
第1条(対象と役割)
1. 本契約は、乙が〔対象の商品・サービス〕について〔対象顧客の範囲〕に該当する見込み客を甲に紹介し、甲が自己の名義と責任で営業、契約、請求及び回収を行う取引に限る。
2. 乙は甲の代理人ではなく、価格・保証を約束せず、注文・代金・返品を取り扱わない。販売代理、再販売、フランチャイズ及び個別の業法による紹介規制のある取引には用いない。
第2条(登録と対象判定)
1. 乙は、紹介前又は紹介時に、顧客の名称、担当者の連絡先、紹介日時及び紹介経緯を、〔甲の通知先メールアドレス〕へ送信して登録する。乙は連絡先の取得及び甲への提供に必要な法令上の根拠を確認し、甲からの連絡及び情報提供の範囲について本人に行った説明又は取得した同意の記録を保管する。
2. 担当者個人に関する個人データを乙から甲へ第三者提供する場合は、法定の例外を除き事前に本人の同意を得て、双方が提供・受領の法定記録を作成し、法定期間保存する。
3. 法人窓口の公開だけを本人の第三者提供同意と扱わない。甲は受信後〔対象判定期限の日数〕営業日以内に、登録時点で次のいずれかに該当する場合は、その理由と確認可能な先行記録を乙に通知する。
(1) 甲が直前12か月内に当該顧客と同一の商品・サービスについて取引又は具体的商談をした場合、
(2) 甲が先に他者から同一顧客の紹介登録を受信した場合、
(3) 〔対象顧客の範囲〕の範囲外である場合。
4. 登録に必要な法令上の根拠を欠く場合も対象としない。甲が期限内にこれらの理由を通知しなければ、法令上の根拠を欠く場合を除き、対象顧客として承認したものとする。
5. 先行記録の誤りについて乙は資料を添えて異議を申し出ることができ、甲は根拠を示して再判定する。
第3条(成果と紹介料)
1. 第2条の対象顧客について、登録後、本契約の終了日から〔終了後の成果期間の日数〕日以内に甲と当該顧客の間で〔対象の商品・サービス〕の初回契約が成立し、甲がその初回契約の代金を受領したとき、乙の紹介料を確定する。
2. 終了後の成約は、終了時までに登録され承認された顧客に限る。紹介料は、当該初回契約について甲が現実に受領した税抜代金から値引き、送料、取消額及び返金額を除いた額に〔紹介料率〕%を乗じた額とし、紹介料に課される消費税等は別途加算する。
3. 継続契約、更新及び追加注文は対象外とする。分割入金の場合は各入金時に対応額が確定する。返金等が確定後に生じた場合は同じ計算で過払額を次回支払額から控除し、控除できない残額は、甲が根拠資料を示して請求した日から30日以内に乙が返還する。
4. フリーランス法又は中小受託取引適正化法の支払規制が適用される紹介役務には、前記の成約・入金に連動する方式を適用せず、適法な対象顧客の承認済み登録1件につき税抜〔適用時の紹介料額〕円を対価とする。甲は登録を受領した日から30日以内に消費税等を加えて支払い、成約・入金・請求書の発行を待たない。
5. 当事者の規模・従業員の有無、委託内容及び適用の有無を着手前に記録し、該当しない場合は同欄を「適用なし」とする。法定の条件明示・書面交付請求への対応・取引記録保存を行う。
6. 適用する方式は個々の紹介を始める前に確定する。
第4条(顧客対応・情報管理)
1. 甲が顧客との契約、表示、返品、保証及び苦情対応を担当する。乙は甲が事前に承認した資料の範囲でのみ説明し、甲の商標及び資料を紹介目的以外に使わない。
2. 両当事者は紹介で得た顧客情報を本契約の履行に必要な範囲でのみ扱い、アクセス制限等の合理的な安全管理を行う。誤送信、漏えい又は不正利用を知った当事者は、判明した事実を判明から24時間以内に相手方へ通知し、拡大防止、記録保全及び法令上必要な対応に協力する。
3. 相手方の非公知の営業情報も、法令上必要な場合を除き、相手方の承諾なく第三者へ開示しない。
第5条(明細と支払)
1. 甲は毎月末日で対象案件の契約、入金、取消し及び返金を集計し、翌月10日までに案件別の計算明細を〔乙の通知先メールアドレス〕へ送る。甲は、各入金に対応して第3条により確定した紹介料を、その入金月の翌月末日までに乙の指定口座へ振り込み、振込手数料は甲が負担し、金融機関休業日の場合は直前営業日に支払う。
2. 乙が明細に異議を述べるときは理由を通知し、甲は計算根拠を確認できる資料を顧客情報に配慮した方法で提示する。異議のない額は期日どおり支払い、誤計算が判明した額は次回支払時又は判明後30日以内に精算する。
第6条(期間・終了)
1. 期間は〔効力発生日〕から〔契約終了日〕までとし、自動更新しない。各当事者は30日前までの記録が残る通知により将来に向けて終了できる。重大な違反については10営業日の是正期間を定めた催告後も是正されない場合、又は民法上催告なく解除できる場合に、相手方は終了させることができる。これらは法令上認められる解除及び損害賠償を妨げない。
2. 終了後、乙は新規紹介及び甲の商標使用を止め、双方は承認済み案件と未払額を照合する。終了前の登録に係る第3条の成果判定、第5条の報告・精算、第4条の情報管理、第7条の損害賠償及び第8条の準拠法・管轄は、必要な限り終了後も存続する。
3. 顧客情報は、法令上の保存又は未精算案件の処理に必要なものを除き、終了から30日以内に返還又は安全に消去し、保存が必要な分は理由・期間を記録して隔離する。
第7条(違反・損害の負担)
1. 当事者は自己の責めに帰すべき契約違反により相手方に生じた通常かつ直接の損害を賠償する。故意・重大な過失、生命身体への損害又は法令上制限できない責任については、この損害範囲の限定を適用しない。
2. 違反を知った側は証拠を保全し、被害の拡大を防ぐ。
第8条(通知・権利義務の移転)
1. 本契約上の通知は、甲について〔甲の通知先メールアドレス〕、乙について〔乙の通知先メールアドレス〕へ送信する。変更は事前に相手方へ記録が残る方法で通知する。
2. 当事者は相手方の事前承諾なく本契約上の地位を第三者へ移転しない。反社会的勢力に該当せず利用しないことを相互に表明し、違反した相手方との本契約を催告なく解除できる。
3. 本契約は日本法に準拠し、紛争は〔第一審の合意管轄裁判所〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
【別紙(事実・計算条件の確認)】
以下は本文に組み込む入力値の確認表であり、別の発生条件や除外事由を設けない。変更は双方の権限者が記録に残る方法で合意し、対象となる紹介と適用開始日を明記する。
甲・乙:〔甲の名称〕/〔乙の名称〕
対象の商品・サービス:〔対象の商品・サービス〕
対象顧客の事実上の範囲(業種・地域等):〔対象顧客の範囲〕
効力発生日・終了日:〔効力発生日〕/〔契約終了日〕
甲・乙の通知先:〔甲の通知先メールアドレス〕/〔乙の通知先メールアドレス〕
対象判定期限:受信後〔対象判定期限の日数〕営業日
初回契約の成果期間:終了日から〔終了後の成果期間の日数〕日以内
紹介料率:対象となる受領済み税抜代金の〔紹介料率〕%
明細・支払:入金月の翌月10日までに明細、翌月末日までに支払
第一審の専属的合意管轄裁判所:〔第一審の合意管轄裁判所〕
〔効力発生日〕
甲:〔甲の名称〕 署名者:________________
乙:〔乙の名称〕 署名者:________________
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