販売代理店契約書(代理権あり)
〔甲の名称〕(本人・供給者。以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(代理人。以下「乙」という。)は、〔契約の対象〕について、〔契約開始日〕付で次のとおり合意する。
第1条(代理権の範囲)
1. 甲は乙に、別紙記載の一般商品について、同別紙の地域内に所在する指定法人顧客との間で、同別紙の単価・値引き上限及び本契約の顧客向け基本条件に従い、甲の名で売買契約を締結する非独占的代理権を付与する。
2. 乙は締結時に甲の代理人であることを顧客に明示し、注文書と成立した契約の記録を甲及び顧客に遅滞なく交付する。数量、商品、納入先及び契約日は個々の注文書で確定する。
3. 乙は範囲外の契約、保証、値引き、返品、支払猶予又は再代理を、甲の事前の記録に残る承諾なく行えない。甲は権限の変更・終了を乙に記録が残る方法で通知し、乙は直ちに使用中の権限表示を改め、甲乙は連携して関係顧客にも通知する。
第2条(注文と顧客関係)
1. 乙は善良な管理者の注意をもって代理事務を行い、注文条件及び把握した顧客の信用上の懸念を遅滞なく甲に報告する。権限内で乙が甲のためにする旨を示して締結した契約は、その時点で甲と顧客の間に成立し、甲による追加の受諾を要しない。
2. 甲は顧客への請求、代金回収、納入及び契約不適合への対応を行い、乙は注文記録の提供と苦情の取次ぎに協力する。乙は商品を仕入れず、自己名義で再販せず、顧客代金を受領しない。
3. 本契約は国内法人顧客向けの一般商品の販売に限り、消費者向け取引、国外取引及び販売に個別の許認可・資格を要する商品を対象としない。
第3条(手数料)
1. 乙の手数料は、権限内で成立した顧客契約について甲が実際に受領した商品代金の税抜額(消費税、送料、利息及び返金額を除く。)に〔手数料率〕を乗じた額とする。成立のみでは支払請求権は確定せず、各入金時にその入金に対応する額が確定する。取消し、返品又は値引きにより甲が顧客に返金したときは対応する手数料を次回支払額から控除し、控除できなければ甲の請求から30日以内に乙が返還する。ただし、甲が正当な理由なく回収を放棄し、又は自らの責めに帰すべき事由で履行せず代金を回収できない部分については、その部分は、顧客契約上の未回収の税抜商品代金(送料・利息を除き、当該原因と無関係な適法な値引き・返金を控除)を算定基礎として同じ率で手数料を計算する。
2. 回収放棄が通知された日又は甲の責めに帰すべき不履行と回収不能が客観的に判明した日に確定し、第5条の当該月の明細・翌月末日支払に含める。
3. 後に入金があったときは同じ代金について重複計算しない。甲は顧客との契約を解除した場合、その理由と精算資料を乙に提供する。
第4条(顧客対応と表示)
1. 甲は商品情報、表示内容及び乙が使用できる広告素材を乙に提供し、その正確性並びに顧客に対する納入、返品判断、保証及び契約不適合対応を担う。
2. 乙は承認された表示・素材のみを使用し、顧客からの苦情を知ったときは速やかに甲に伝え、甲の商品について権限外の品質保証又は法的な約束をしない。
3. 顧客向け基本条件は、表示単価に消費税を加算し送料は単価に含むこと、契約成立から30日以内に注文書記載の国内納入先へ納入すること、納入日から30日以内に顧客が甲へ代金を支払うこと、顧客都合の返品は認めず契約不適合については法令に従い甲が対応することとする。
4. 乙はこの条件を注文締結前に顧客に示し、条件を変更するには第1条の事前承諾を要する。
第5条(実績報告・精算)
1. 乙は締結した注文、変更、取消し及び受けた苦情を案件単位で記録し、毎月末日締めで翌月5営業日以内に甲へ報告する。甲は入金・返金と手数料の案件別明細を翌月10営業日以内に乙へ交付し、前月中に確定した手数料を翌月末日までに乙の指定口座へ振り込む。
2. 手数料には法令に従う消費税等を加え、振込手数料は甲が負担する。乙は明細受領後10営業日以内に理由を示して異議を通知でき、甲は異議の有無にかかわらず争いのない額を期限どおり支払う。後日判明した入金・返金・誤計算は次回明細で根拠を示して調整し、次回支払がなければ調整額の通知から30日以内に支払う。
第6条(期間・終了)
1. 本契約の期間は〔契約開始日〕から〔契約終了日〕までとし、自動更新しない。各当事者は30日前までに記録が残る方法で通知して中途解除できるものとし、民法651条による解除及び同条2項に基づく損害賠償の適用を妨げない。
2. 債務不履行による解除には法令の定めを適用し、権限を逸脱した契約締結、顧客代金の無断受領又は重大な情報事故があったときは、相手方は必要な顧客保護措置を求め、法令上認められるときは催告なく解除できる。
3. 終了時に乙は新規の勧誘・契約締結、代理人表示及び甲の商標使用を止め、未成立の商談と成立済み顧客契約の一覧・記録を速やかに甲へ引き渡す。
4. 未成立の商談には手数料は発生せず、終了前に成立した契約については終了後の入金・返金にも第3条及び第5条を適用して毎月精算する。甲は顧客契約の履行と案内を引き継ぎ、終了後の精算が完了するまで必要な明細を乙に交付する。
5. 第3条、第5条、本条の精算、第7条及び第8条の情報管理は、その性質又は定める期間に従い終了後も存続する。
第7条(違反・損害の負担)
1. 当事者は自己の責めに帰すべき契約違反により相手方に生じた通常かつ直接の損害を賠償する。故意・重大な過失、生命身体への損害又は法令上制限できない責任については、この損害範囲の限定を適用しない。
2. 違反を知った側は証拠を保全し、被害の拡大を防ぐ。
第8条(情報・資料の管理)
1. 各当事者は本契約に関して取得した非公知の営業情報及び顧客情報を本契約の履行・精算以外に使用せず、法令に基づく場合を除き相手方の承諾なく第三者に開示しない。
2. 乙は顧客情報へのアクセスを業務上必要な者に限り、漏えい、紛失又は不正利用を知ったときは直ちに甲へ通知して被害拡大防止と法令上必要な対応に協力する。
3. 終了時には、精算又は法令上の保存に必要な記録を除き、相手方から受領した情報・資料を返却又は安全に消去する。保存する記録にも本条を適用し、秘密保持義務は終了後3年間存続する。ただし、法令上の保存義務及び個人情報の適切な管理義務は必要な期間存続する。
第9条(通知・権利義務の移転等)
1. 重要な通知は別紙記載の相手方窓口へ記録が残る方法で送る。当事者は相手方の事前承諾なく本契約上の地位を第三者へ移転しない。反社会的勢力に該当せず利用しないことを相互に表明する。
2. 本契約は日本法に準拠し、紛争は〔合意管轄裁判所〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
【別紙(確定する条件)】
以下の欄には対象商品ごとの具体的な事実と連絡先を記載する。乙の代理権及び手数料を変更するときは甲乙の権限者が記録に残る方法で合意し、変更後の代理権は第1条に従い顧客にも示す。別紙と本文が抵触するときは本文を優先し、本文の顧客向け基本条件からの逸脱には第1条の事前承諾を要する。
対象商品・SKU:〔対象商品・SKU〕
対象地域(国内):〔対象地域〕
指定法人顧客(法人名又は客観的に特定できる一覧):〔指定法人顧客〕
商品・SKU別の税抜単価(税込表示を要する場合はその表示額も併記):〔商品別単価〕
単価からの値引き上限率(値引きを認めない場合は0%):〔値引き上限率〕
甲の通知先(電子メール又は送付先):〔甲の通知先〕
乙の通知先(電子メール又は送付先):〔乙の通知先〕
〔契約開始日〕
甲:〔甲の名称〕 署名者:________________
乙:〔乙の名称〕 署名者:________________
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