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権利放棄・清算合意書

権利放棄・清算合意書

  • テンプレート・ひな形
  • 無料
  • 全 6 条・別紙
  • 弁護士レビュー済み
  • 最終更新 2026年10月16日
  • 別名 債権放棄合意書

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権利放棄・清算合意書

〔甲の名称〕(清算する当事者A。以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(清算する当事者B。以下「乙」という。)は、〔対象取引・事項〕について、〔合意日〕付で次のとおり合意する。

第1条(対象の特定)

1. 甲乙は、〔対象事項の説明〕のうち別紙で特定する取引及び〔対象事実の基準日〕までに生じた事実を対象とし、別紙に甲・乙それぞれの放棄する請求と譲歩を記載する。

2. 対象事実から生じ、締結時に判明していない請求は、別紙の「未判明請求」が「含む」の場合に限り対象とする。ただし、本書に記載のない取引、締結後の新たな行為に起因する請求、第三者の権利、法令上放棄できない権利及び相手方による故意の隠蔽に起因する請求は対象外とする。

3. 本書は当事者間の合意であり、第三者の債務を免除しない。

第2条(清算の効力)

1. 別紙の清算方式が「即時清算型」の場合、双方の履行欄を「なし」とし、両当事者の署名又は記名押印が完了し、かつ〔合意日〕が到来した時に清算が成立する。清算方式が「履行条件型」の場合、少なくとも一方に履行内容と期限を定め、両当事者の署名又は記名押印が完了して〔合意日〕が到来した後、別紙の双方の給付が全て完了した時に清算が成立する。

2. 各給付を負う当事者は別紙の期限までに履行し、金銭の支払は指定口座への全額着金、物品の返還は指定された物品の引渡し、それ以外の給付は別紙に記載された完了資料の交付をもって完了とする。

3. 受領側は受領後5営業日以内に具体的な不足を通知し、通知しなければ完了資料に示された給付の完了を認めたものとするが、資料と異なる未履行を認めたものとはしない。一部履行のみでは清算は成立せず、従前の請求及び担保は維持される。

4. 清算が成立した時、甲乙はそれぞれ別紙に特定した対象請求を放棄し、対象事項について、別紙の留保事項及び本書の履行違反に基づく権利を除き、互いに追加の請求をしない。いずれの清算方式でも、本書自体に基づく履行義務及び第5条・第6条は清算成立後も存続する。

第3条(資料・留保)

1. 甲乙は別紙の請求額、既払額及び確認資料を照合し、支払には振込記録、返還には受領書、その他の給付には別紙記載の完了資料を残して相手方に交付する。

2. 税務申告、法令に基づく資料保存及び第5条で認める開示は妨げない。別紙の留保事項並びに第1条で対象外とした権利は放棄されず、第三者に対して清算の範囲を超える表示をしない。

第4条(不履行・解除・精算)

1. 一方が別紙の期限に履行しないとき、相手方は第3条の資料を踏まえて不足を記載し、別紙の通知先に通知して10暦日の履行期間を定めて催告できる。その期間内に履行されなければ、相手方は書面又は保存可能な電子記録で本書を解除できる。ただし、法令上催告なく解除できる場合を妨げない。

2. 解除前に清算が成立していない場合、対象請求の放棄は生じない。解除を受けた当事者と解除した当事者は、受領済みの金銭・物品を解除通知到達後10暦日以内に返還し、原物を返還できない給付についてはその客観的価額を償還する。

3. 損害賠償その他法令上の権利を妨げない。清算成立後の秘密保持等の違反だけを理由に、放棄済みの対象請求又は消滅した担保を復活させず、その違反に対する履行請求・損害賠償等で対処する。ただし、本合意の無効・取消し等の法令上の効果を妨げない。

4. 解除後も第3条の資料保存・表示に関する義務、第5条及び第6条は存続する。

第5条(秘密・公表)

紛争の経緯と解決条件は、法令上必要な開示、専門家への相談又は権利行使に必要な範囲を除き第三者へ公表しない。相手方の名誉や信用を不当に害する発信をしない。

第6条(準拠法・協議)

本書は日本法に準拠する。解釈又は履行に争いが生じた場合は記録を交換して協議し、解決しないときは〔合意管轄裁判所〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

【別紙(確定する条件)】

次の各欄を当事者が確認して確定する。該当する請求・給付・留保がない欄には「なし」、該当しない期限・口座には「該当なし」と入力し、空欄のまま署名しない。請求欄には発生日、原因となる行為、請求の内容と額(額が未確定なら算定の基礎となる事実)を記載する。給付欄には支払額・通貨、返還物の名称・数量、又はその他の具体的行為を記載する。参照資料には名称・版・日付を記載する。本書の変更は両当事者が署名又は記名押印した書面若しくは双方が保存できる電子記録による。

対象取引・期間:〔対象取引・事項〕/〔対象期間〕

対象事実の基準日:〔対象事実の基準日〕

甲が乙に対して放棄する請求:〔甲が放棄する請求〕

乙が甲に対して放棄する請求:〔乙が放棄する請求〕

甲の請求額・既払額:〔甲の請求額〕/〔甲の既払額〕

乙の請求額・既払額:〔乙の請求額〕/〔乙の既払額〕

未判明請求:〔未判明請求の対象〕(「含む」又は「含まない」)

清算方式:〔清算方式〕(「即時清算型」又は「履行条件型」)

甲の給付・期限・受領先又は引渡場所・完了資料:〔甲の給付内容〕/〔甲の履行期限〕/〔甲の受領先・引渡場所〕/〔甲の完了資料〕

乙の給付・期限・受領先又は引渡場所・完了資料:〔乙の給付内容〕/〔乙の履行期限〕/〔乙の受領先・引渡場所〕/〔乙の完了資料〕

留保する請求・担保(権利者と対象を含む):〔留保する請求・担保〕

確認した資料(名称・版・日付):〔確認資料〕

進行中の手続(「なし」又は事件番号・裁判所等):〔進行中の手続〕

甲・乙への通知先:〔甲への通知先〕/〔乙への通知先〕

進行中の訴訟等が対象事項に関して存在する場合、当事者は清算成立後7暦日以内に、その終結に必要な取下げ、同意その他の手続に協力し、各自の手続費用を各自負担する。本書への署名のみをもって当該手続が完了したものとは扱わない。

〔合意日〕

甲:〔甲の名称〕 署名者:________________

乙:〔乙の名称〕 署名者:________________

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使う場面

  • 紛争終結で利用する

確認しておきたい条件

  • 対象の特定
  • 清算の効力
  • 資料・留保
  • 不履行・解除・精算
  • 秘密・公表
  • 準拠法・協議

注意点

  • 当事者間の特定紛争を終結するための雛形。給付がない場合は即時清算型、支払・返還等を清算の条件とする場合は履行条件型を選ぶ。
  • 進行中の訴訟等がある場合、本書の署名だけでは訴訟手続は終わらず、本文に定める手続を別途行う。
  • 第三者の権利、締結後の新たな行為に起因する請求及び相手方による故意の隠蔽に起因する請求は清算対象外とする。
  • 一般的な取引を想定した雛形です。個別の事情に合うかどうかは、ご自身の責任でご確認ください。

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