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債権譲渡契約書

債権譲渡契約書

  • テンプレート・ひな形
  • 無料
  • 全 6 条・別紙
  • 弁護士レビュー済み
  • 最終更新 2026年10月16日
  • 別名 売掛債権譲渡契約書

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債権譲渡契約書

〔甲の名称〕(譲渡人。以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(譲受人。以下「乙」という。)は、〔契約締結日〕付で、別紙記載の既発生の金銭債権を資金化のため乙に売却することについて、次のとおり合意する。本契約は、事業上の国内取引から生じ、原契約に譲渡制限がなく、争い、相殺の主張、担保設定及び先行譲渡のない債権に用いる。これらに該当しない債権、預貯金債権及び将来債権には用いない。

第1条(債権の特定)

1. 甲は、別紙の原契約、請求書、債務者及び支払期日で特定される〔対象債権の発生原因〕に係る債権のうち、契約締結時の未回収元本〔未回収元本額〕円の全額及びこれに付随する遅延損害金請求権を、第2条の時点で乙に譲渡する。

2. 締結前の入金は別紙に記載し、未回収元本に含めない。甲は締結時及び譲渡時に、この元本が発生・存続し、別紙以外の回収がなく、譲渡制限、争い、既知の抗弁・相殺の主張、担保設定及び先行譲渡がないことを表明し保証する。

3. 甲は締結後、乙の承諾なく本債権を処分、免除又は変更しない。

第2条(対価と対抗要件)

1. 乙は〔対価の支払期限〕までに譲渡対価〔譲渡対価額〕円を、振込手数料を負担して甲の口座〔甲の対価受取口座〕へ振り込む。本債権は甲が対価全額を受領した時に乙へ移転し、代金支払前には移転しない。契約締結後、移転前に甲が本債権について入金を受けたときは直ちに乙へ金額を通知し、対価を当初対価×(締結時の未回収元本-その入金の元本充当額)÷締結時の未回収元本に減額する。

2. 元本と利息・遅延損害金の充当内訳は原契約及び法令に従い照合し、元本以外への充当分を元本から重ねて控除しない。この場合、減額後の対価全額の受領時に残存債権が移転し、残存債権がないときは本契約を終了する。端数は1円未満を切り捨てる。

3. 移転後に甲が本債権の弁済を受けたときは、受領額と明細を乙に通知し、受領後2営業日以内に乙の口座〔乙の債権回収口座〕へ送金する。

4. 営業日とは日本の銀行営業日をいう。

第3条(回収と不履行)

1. 移転後の債権の請求及び回収は乙が自己の費用と責任で行う。甲は回収権限があるかのように振る舞わず、債務者からの照会を乙に取り次ぐ。債務者が有する抗弁又は相殺の可否は法令及び原契約に従い、甲乙間の表明は債務者の権利を奪わない。

2. 甲の第1条の表明違反、先行譲渡その他甲の行為により乙が取得又は回収できない部分は第6条で処理するが、甲は債務者の単なる資力不足による不払いを保証しない。

第4条(通知・承諾の実施)

1. 甲は債権移転後2営業日以内に、別紙の債務者住所へ、債権の特定、譲渡の事実及び乙の支払先〔乙の債権回収口座〕を記載した譲渡通知を、確定日付を備える内容証明郵便(配達証明付き)で発送する。

2. 甲は発送控え、確定日付及び配達結果を取得し、取得後2営業日以内に乙へ写しを渡す。通知が不達なら甲は直ちに乙へ知らせ、正しい送達先を確認して同方式で再通知する。甲乙は通知前後に判明した債務者の弁済、抗弁又は相殺の主張を直ちに相手方へ伝える。

3. 本条は債務者の承諾を通知の代わりに要求する趣旨ではない。

第5条(移転資料)

1. 甲は債権移転後2営業日以内に、原契約、請求書、納品又は役務提供の証拠及び入金履歴の写しを乙へ交付し、原本が回収に必要なときはその所在を示して閲覧・引渡しに協力する。甲乙は受領した個人情報及び営業秘密を本債権の取得、通知、回収又は紛争対応に必要な範囲でのみ利用し、安全に管理する。

2. 契約終了後も必要な法定保存分及び紛争対応に必要な分を除き、相手方から受領した資料を回収・精算完了から30日以内に返却又は安全に消去し、秘密保持は終了後3年間、営業秘密は秘密である間継続する。

3. 個人データは目的・提供根拠を確認して必要最小限で授受し、事故は判明から24時間以内に相手へ連絡する。

第6条(精算・紛争)

1. 乙が対価を期限までに支払わず、甲の書面による催告から5営業日以内にも支払わないときは、甲は本契約を解除できる。この場合、債権は移転せず、既払金があれば甲は解除後5営業日以内に返還する。

2. 第1条の表明違反又は第4条の通知義務違反を知った当事者は直ちに相手方へ通知する。甲は通知を受けてから5営業日以内に是正し、乙の回収に必要な協力を行う。

3. 表明違反により債権の全部又は一部が存在せず、又は乙が取得できないときは、甲は乙の請求から5営業日以内に、実際に支払われた譲渡対価×取得できない元本額÷移転時の譲渡対象元本額を返還し、その違反による立証可能な損害を賠償する。ただし乙が債務者等から回収した額との二重取得は認めず、全額返還時に権利が残存するなら乙は甲への再譲渡及び必要な訂正通知に協力する。甲が通知義務を是正しないときも乙はその違反による立証可能な損害の賠償を請求できる。

4. 各自の通常の履行費用は各自が負担し、内容証明郵便及び配達証明の費用は甲が負担する。双方は反社会的勢力に該当せず利用しないことを表明し、違反した相手との未実行部分を催告なく解除できる。

5. 移転済み債権を戻す場合は再譲渡・必要な訂正通知と対価返還を同時に行い、債務者の権利を害さない。精算、損害賠償、資料の返却・消去、秘密保持及び本条の準拠法・管轄の定めは契約終了後も効力を有する。

6. 本契約は日本法に準拠し、紛争は〔管轄裁判所名〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

【別紙(対象債権と支払情報)】

本別紙は、原契約、請求書及び入金履歴と照合して契約締結時に完成させる。複数の請求書を一括して譲渡する場合は請求書ごとに対象を列記し、各未回収元本の合計を〔未回収元本額〕円と一致させる。本契約は第4条の譲渡人通知方式を採用し、債務者承諾又は登録方式を選択する欄ではない。

債務者の名称・通知先住所:〔債務者の名称〕/〔債務者の通知先住所〕

原契約の名称・締結日:〔原契約の名称〕/〔原契約の締結日〕

発生原因・請求書番号:〔対象債権の発生原因〕/〔請求書番号〕

請求書記載の元本・締結前の既回収額:〔請求書記載の元本額〕円/〔締結前の既回収額〕円

締結時の未回収元本・債務者の支払期日:〔未回収元本額〕円/〔債務者の支払期日〕

譲渡対価・支払期限:〔譲渡対価額〕円/〔対価の支払期限〕

甲の対価受取口座・乙の債権回収口座:〔甲の対価受取口座〕/〔乙の債権回収口座〕

請求書記載の元本から締結前の既回収額を差し引いた額が、締結時の未回収元本と一致することを甲乙で確認する。

〔契約締結日〕

甲:〔甲の名称〕 署名者:________________

乙:〔乙の名称〕 署名者:________________

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使う場面

  • 資金化で利用する

確認しておきたい条件

  • 債権の特定
  • 対価と対抗要件
  • 回収と不履行
  • 通知・承諾の実施
  • 移転資料
  • 精算・紛争

注意点

  • 日本法による、事業上の国内取引から生じた既発生・未回収の金銭債権の資金化用。譲渡制限、紛争、既知の抗弁・相殺の主張、担保又は先行譲渡がある案件、預貯金債権及び将来債権にはこの版を使用しない。
  • 譲渡制限がある債権でも譲渡が当然無効となるわけではないが、この版の除外は履行拒絶等のリスクに対応する取引上の採用条件であり、法定の一律の譲渡禁止を意味しない。
  • 使用時は原契約、請求書、履行証拠及び入金履歴を照合する。甲が譲渡後に確定日付ある証書で債務者へ通知し、発送・配達の証拠を取得して乙へ渡す設計である。
  • 一般的な取引を想定した雛形です。個別の事情に合うかどうかは、ご自身の責任でご確認ください。

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