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債務承認弁済契約書

債務承認弁済契約書

  • テンプレート・ひな形
  • 無料
  • 全 6 条・別紙
  • 弁護士レビュー済み
  • 最終更新 2026年10月16日
  • 別名 支払合意書

争いのない単一の売買代金・役務対価等の滞納額を確認し、分割弁済に変更する

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債務承認弁済契約書

〔甲の名称〕(債務者。以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(債権者。以下「乙」という。)は、〔対象債務の内容〕について、〔合意日〕付で次のとおり合意する。

第1条(対象債務と確定残額)

1. 本書は、日本法が適用される、〔原契約の名称等〕から生じた単一の未払金債務(内容は別紙記載)について、争いのない残額の返済条件を変更するものである。

2. 甲乙は原契約、請求書、入金記録その他別紙記載の計算資料を照合し、〔残高基準日〕終了時点の既払金充当後の残元本〔残元本の金額〕円、未払利息〔未払利息の金額〕円及び発生済み遅延損害金〔遅延損害金の金額〕円の合計が〔確定残額〕円であると確認し、甲はこの確定額の支払義務を承認する。

3. 別紙の既払額は確認資料であり、この合計から再度控除しない。

4. 本書は、残額、既払金の充当又は請求の存否に争いがある債務、複数債務を一括する取引、及び貸金業その他の規制業務として行われた貸付けには用いない。

5. 私的な金銭消費貸借を対象とする場合は、別紙の貸付時元本、利率、手数料、全入出金及び充当の記録から適用法令上有効な残額を確定してから締結し、超過部分を本条の額に含めない。

6. 照合又は適法な残額の確定ができない場合は本書を締結しない。

第2条(分割弁済)

1. 甲は別紙の支払日程の各期日までに、同別紙記載の各回支払額を乙の指定口座へ振り込む。乙の口座への着金をもって支払とし、振込手数料は甲が別途負担する。日程には各回の年月日と金額を記載し、その金額の合計を第1条の確定残額と一致させる。期日が振込先銀行の休業日に当たる場合は、その直前の営業日を支払期日とする。

2. 甲はいつでも未払残額の全部又は一部を期限前に支払うことができ、手数料又は期限前弁済の違約金は生じない。期限前弁済後の各期支払額は、支払額を最終回から順に減額して調整し、乙は更新後の日程を甲へ交付する。

3. 〔残高基準日〕の翌日以降、本書の対象債務について通常利息及び遅延損害金を新たに請求しない。入金が全額に足りないときは、第1条の発生済み遅延損害金、未払利息、残元本の順に充当する。

4. 各充当額は第1条の各残高を超えず、乙は入金ごとに各残高を更新する。

第3条(原契約、担保及び保証)

1. 本書は対象債務の額と返済条件を確認・変更するものであり、更改又は別個の新債務の設定ではない。対象債務については本書の返済条件を優先し、乙は同じ債務を原契約と本書に基づいて二重に請求しない。乙は、第1条で確定した額のほか、同じ債務に係る〔残高基準日〕以前の利息、遅延損害金又は費用を追加請求しない。

2. 本書に記載のない別の債務には効力が及ばない。

3. 既存の担保・保証の有無、対象債務、担保権者又は保証人及び資料を別紙に記録する。本書は新たな担保・保証を設定せず、第三者の同意なくその責任を拡張せず、既存の権利の存否も創設・保証しない。

4. 乙が変更後の返済条件を担保提供者又は保証人に対して主張する必要がある場合は、その者との必要な書面その他の手続を別途完了し、証拠を保存する。手続未了の間は、本書だけを根拠として変更後の条件をその者に主張しない。

第4条(通知と残高記録)

1. 乙の振込先は別紙記載の口座とする。振込先の変更は乙が甲の通知先へ書面で通知し、甲が変更を確認できるまでは従前の口座への支払を妨げない。

2. 催告、期限の利益喪失及び完済に関する通知は、別紙記載の通知先へ、到達を確認できる方法で行う。当事者は通知先を変更したときは相手方へ速やかに書面で知らせる。

3. 乙は各入金の受領後7日以内に、受領額、充当額及び残額を甲へ書面で知らせ、入金記録を保存する。

第5条(遅延と期限の利益)

1. 甲が各期日までにその回の支払額を完済しないときは、乙は不足額とその期日を明記して甲へ書面で催告する。催告が甲に到達した日の翌日から14日以内に、その期日までに支払うべき額の不足が解消されない場合、乙が期限の利益喪失を通知し、その通知が甲に到達した時に限り、本書の未払残額の全額が直ちに弁済期となる。

2. 期限の利益喪失後も、第2条の充当と第4条の残高記録を適用し、既払額を重ねて請求しない。乙は適用法令に従って担保実行又は法的手続をとることができるが、本書だけを根拠に第三者に対する権利を取得しない。

第6条(完済、存続及び準拠法)

1. 甲が第1条の確定額を全額支払ったときは対象債務は消滅し、乙は受領後14日以内に完済証明及び最終充当明細を甲へ交付する。対象債務のみを担保する担保がある場合、乙は同期間内に、担保権の抹消又は解除に必要な乙側の書類を交付し手続に協力する。

2. 対象債務が消滅したことによる保証人への通知は乙が行い、その記録を甲に交付する。複数債務を担保する権利がある場合は、その範囲と解除の可否を別紙資料で確認し、本書による他債務の消滅又は担保の当然の全面解除は生じない。完済後も本条の書類交付義務並びに第4条の記録・通知義務のうち完済処理に必要な部分は履行まで存続する。

3. 本書は日本法に準拠し、紛争は〔合意管轄裁判所〕を、法令上認められる範囲で第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

【別紙(対象債務・計算資料・支払条件)】

次の金額はすべて円で記載する。資料は写しを本書とともに保管し、支払日程の合計、残高内訳の合計及び〔確定残額〕円が一致することを甲乙で確認する。該当する担保・保証がない場合は「なし」と記載する。

債務の原因・対象となる請求:〔対象請求の内容〕

原契約の名称・締結日等:〔原契約の名称等〕

残高基準日:〔残高基準日〕

同日終了時の残元本:〔残元本の金額〕円

同日終了時の未払利息:〔未払利息の金額〕円

同日終了時の発生済み遅延損害金:〔遅延損害金の金額〕円

確定残額(上記3額の合計):〔確定残額〕円

既払金の受領日・額・充当先を示す資料:〔既払金の受領・充当資料〕

原契約、請求・利息計算等の照合資料:〔照合資料〕

私的貸付けの場合の貸付時元本・利率・費用及び計算資料(該当しない場合は「該当なし」):〔貸付条件・計算資料〕

各回の年月日と支払額及び合計:〔支払日程と各回金額〕

乙の振込先金融機関・支店・口座番号・名義:〔乙の振込先口座〕

甲の書面通知先:〔甲の通知先〕

乙の書面通知先:〔乙の通知先〕

既存担保・保証の有無、対象債務、当事者及び根拠資料:〔既存担保・保証の内容〕

第三者への変更条件の適用に必要な書面等の取得記録(不要なら「該当なし」):〔第三者手続の記録〕

〔合意日〕

甲:〔甲の名称〕 署名者:________________

乙:〔乙の名称〕 署名者:________________

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使う場面

  • 争いのない単一の売買代金・役務対価等の滞納額を確認し、分割弁済に変更する
  • 適法な残額を資料で確定できる私的な金銭消費貸借の滞納額を確認し、分割弁済に変更する

確認しておきたい条件

  • 対象債務と確定残額
  • 分割弁済
  • 原契約、担保及び保証
  • 通知と残高記録
  • 遅延と期限の利益
  • 完済、存続及び準拠法

注意点

  • 争いのない単一の未払金について、元の債権を更改せず、確定残額の分割弁済条件を変更する雛形。争い又は照合不能な残額は記入して承認させず、確定してから利用する。
  • 貸金業その他の規制業務として行われた貸付け及び複数債務の一括整理には用いない。私的な金銭消費貸借では、貸付時元本、費用及び既払金の記録を照合し、利息制限法等の適用上有効な残額のみを入力する。
  • 担保・保証がある場合は原資料と第三者に関する取得書面を保存する。本書への甲乙の署名だけで担保提供者又は保証人の責任が拡張するものとして扱わない。
  • 支払日程には各回の年月日と金額を記入し、その合計を確定残額と一致させる。実際の入金・通知・抹消等の完了記録は締結後も保存する。
  • 一般的な取引を想定した雛形です。個別の事情に合うかどうかは、ご自身の責任でご確認ください。

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