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金銭消費貸借契約書

金銭消費貸借契約書

  • テンプレート・ひな形
  • 無料
  • 全 6 条・別紙
  • 弁護士レビュー済み
  • 最終更新 2026年10月16日
  • 別名 金銭貸借契約書

日本法人が自己資金から自社の取締役に単発で行う無担保・無保証の貸付け

  1. 契約の条件を入れる
  2. AIに修正・質問する
  3. 相手に送る・電子署名メールアドレスだけ・電子署名は件数制限なし
  4. 無料

金銭消費貸借契約書

〔甲の名称〕(日本法人たる貸主。以下「甲」という。)と〔乙の名称〕(他の日本法人又は甲の取締役たる借主。以下「乙」という。)は、〔資金使途〕を資金使途とする単発の貸付けについて、〔契約日〕付で次のとおり合意する。本書は甲の自己資金による無担保・無保証の貸付けに限り、反復継続する貸付業務、第三者保証又は担保を伴う取引には用いない。

第1条(貸付と実行)

1. 甲は、〔貸付実行日〕に別紙の乙名義の実行口座へ〔貸付元本の金額〕円を振り込む。乙が甲の取締役である場合、甲は実行前に当該貸付けに必要な機関承認を得て、その承認資料を保存するものとし、甲が資料を確認するまで振込義務の履行期は到来しない。取締役会非設置会社では、乙が重要な貸付条件を開示して株主総会の承認を得る。

2. 取締役会設置会社では取締役会の承認を得て、乙は当該議決に参加しない。実行後、取締役会設置会社の乙は遅滞なく着金日、額、条件及び承認条件の履行状況を取締役会に報告し、甲は報告書・議事録と承認資料を本契約とともに保存する。承認を得られないときは甲乙は実行しない。

3. 振込手数料は甲が負担し、貸付額から控除しない。甲乙は振込記録及び乙口座への着金記録を保存し、乙は着金後に受領額と着金日を甲へ通知する。実際に着金した額のみを貸付元本とし、満額が着金しない場合、甲は不足額を速やかに追送し、追送額の利息はその着金日から計算する。

4. 実行前の乙による解除及び実行前の破産手続開始決定の効果は民法587条の2に従う。

第2条(利息・返済)

1. 乙は着金した元本につき固定年利〔固定年利率〕%の単利を支払う。利息は各着金日から弁済日までの実日数を365で除して日割計算し、1円未満を切り捨てる。ただし利息制限法その他の適用法令による上限を超える部分は請求しない。

2. 乙は〔一括返済期日〕に元本全額及び同日までの利息を別紙の甲名義の返済口座へ振り込む。期日が銀行休業日なら翌銀行営業日を弁済期とし、利息は実際の弁済日まで計算する。

3. 乙は5銀行営業日前までに甲へ通知して全部又は一部を期限前返済でき、手数料は生じず、返済額をその日までの未払利息、元本の順に充当する。

4. 期限前返済後の元本について利息を請求しない。振込手数料は乙が負担し、甲への着金額を弁済額とする。

第3条(遅延・担保)

1. 乙が元本の弁済を遅滞したときは、弁済期の翌日から実際の弁済日まで、未払元本に対し年14%の単利による遅延損害金を実日数/365で計算し、1円未満を切り捨てて支払う。ただし適用法令の上限を超える部分は請求しない。

2. 同じ元本・同じ期間について通常利息と遅延損害金を重ねて請求しない。本契約には担保及び保証を付けず、これらを追加するには本書の流用ではなく別の契約及び必要手続を要する。

第4条(通知と記録)

1. 甲乙は振込記録、受領額、元本残高及び精算額を記録し、相手方の求めに応じ明細を交付する。住所、名称又は振込先が変わるときは、変更内容を記した書面を相手方へ到達させる。

2. 相手方が変更通知を受けるまで、旧振込先への弁済について相手方に帰責事由がある場合を除き、変更を理由に二重払いを求めない。期限到来後の不足弁済は、適法に請求できる遅延損害金、期限までに発生した通常利息、元本の順に充当し、甲はその内訳を乙へ通知する。

3. 通知は別紙の住所への書面送付又は相手方が受領を確認した書面の交付による。

第5条(期限の利益と救済)

1. 乙が満期に支払わないとき、甲は未払元本、利息及び遅延損害金の内訳を書面で通知し、支払を請求できる。乙について破産手続開始決定があったとき、又は乙が本契約上の支払義務を履行しない意思を明確に表示したときは、甲は法令の許す範囲で未到来の元本の弁済を直ちに請求できる。

2. 甲が実行義務を履行しない場合の履行請求、解除又は損害賠償は適用法令に従い、甲は実際に交付していない額の返済を請求しない。実行済みの貸付けについては、終了又は解除の主張があっても既発生の元本、利息及び遅延損害金の精算義務は消えない。

第6条(終了・準拠法)

1. 甲は元本、発生済み利息及び遅延損害金の全額を受領したとき、乙の求めに応じ完済を示す書面と最終明細を交付する。精算、記録の交付及び本条の準拠法・管轄に関する定めは、完済又は本契約の終了後も必要な範囲で効力を有する。

2. 本契約は日本法に準拠し、紛争は〔合意管轄裁判所〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

【別紙(確定する条件)】

以下の事実を契約締結時に記入し、各口座の名義と番号を振込資料で照合する。乙が甲の取締役の場合、必要な機関承認の資料を実行前に確認し、その資料を本契約とともに保存する。承認要件を確認できない場合は実行しない。

貸付元本・資金使途:【記入:〔貸付元本の金額〕円・〔資金使途〕】

契約日・実行予定日:【記入:〔契約日〕・〔貸付実行日〕】

乙名義の実行口座:【記入:〔乙名義の実行口座〕】

固定年利率:【記入:〔固定年利率〕%】

一括返済期日・甲名義の返済口座:【記入:〔一括返済期日〕・〔甲名義の返済口座〕】

乙の区分:【記入:〔乙の区分〕(他の日本法人/甲の取締役)】

取締役への貸付けの承認資料:【記入:〔取締役貸付けの承認資料〕(乙が他の日本法人なら「対象外」)】

取締役貸付けの機関設計と実行後の報告日・資料:〔取締役貸付けの事後報告日・資料〕(取締役会非設置なら事後報告欄は「対象外」)

甲・乙の通知先住所:【記入:〔甲の通知先住所〕・〔乙の通知先住所〕】

担保・保証・貸付手数料:いずれもなし

〔契約日〕

甲:〔甲の名称〕 署名者:________________

乙:〔乙の名称〕 署名者:________________

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使う場面

  • 日本法人が自己資金から自社の取締役に単発で行う無担保・無保証の貸付け
  • 日本法人が自己資金から他の日本法人に単発で行う無担保・無保証の貸付け

確認しておきたい条件

  • 貸付と実行
  • 利息・返済
  • 遅延・担保
  • 通知と記録
  • 期限の利益と救済
  • 終了・準拠法

注意点

  • 自己資金による単発・無担保・無保証の貸付け専用とし、反復継続する貸付業務や担保・保証付き融資には用いない。
  • 利率入力時には貸付額に応じた利息制限法上の上限と、元本以外に甲が受ける金銭の有無を確認する。
  • 取締役への貸付けでは、該当する会社法上の承認要件と甲の機関設計を確認し、必要資料を得るまで実行しない。
  • 一般的な取引を想定した雛形です。個別の事情に合うかどうかは、ご自身の責任でご確認ください。

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