借用書
本書は、日本国内の個人間で、業としてではなく既に交付された日本円の無利息・無担保・無保証の貸付けについて、借主と貸主が同日に署名し、残元本を一括返済する場合に用いる。新たな貸付けの約束、分割返済、利息・手数料の請求、保証、担保、既存契約との条件変更、又は署名日までに発生した利息・遅延損害金がある場合には用いない。準拠法は日本法とする。
【当事者と受領の確認】
借主〔借主の氏名〕(住所:〔借主の住所〕)は、貸主〔貸主の氏名〕(住所:〔貸主の住所〕)から、〔受領日〕に日本円〔当初元本の金額〕円を受領して借り受けたことを確認する。両者は受領を示す振込記録又は、受領日・金額・受領者の署名のある現金受領証を照合し、別紙記載の証憑を本書に添付する。本書は未交付の金銭について交付義務を生じさせない。
【元本残高と返済】
両者は署名日までの返済証憑を照合し、既返済のうち元本に充当された額が〔元本充当済み額〕円、署名日現在の元本残高が〔署名日現在の元本残高〕円であることを確認する。〔署名日現在の元本残高〕は〔当初元本の金額〕から〔元本充当済み額〕を差し引いた額と一致し、0円を超えるものとする。既返済がない場合は〔元本充当済み額〕を0円とし、その証憑欄に「なし」と記入する。既返済額に争いがある場合は署名しない。
借主は、残元本〔署名日現在の元本残高〕円を〔一括返済期限〕までに、貸主指定の〔貸主指定の振込先〕へ一括で振り込んで返済する。振込手数料は借主の負担とし、貸主の口座への入金額を弁済額とする。期限前の全部又は一部返済はいつでもでき、手数料や違約金は生じない。貸主は各入金を確認して残高を記録し、借主の求めに応じて知らせる。
【利息、遅延及び完済】
通常の利息は年0%とし、貸主は利息その他の貸付対価を請求しない。返済期限の翌日以降、期限までに支払われなかった元本についてのみ、完済まで年3%の遅延損害金が発生する。計算は各暦年の実日数を365日又は366日で除して行い、元本が減った日以降は減額後の元本を用い、合計額の1円未満を切り捨てる。期限後の入金は、まず発生済みの遅延損害金、次に元本の順に充当し、貸主はその内訳と残額を借主へ通知する。返済期限を過ぎても、残債務が支払われるまで本項及び返済義務は存続する。
元本と発生済みの遅延損害金の全額が支払われたとき、貸主は14日以内に借主へ完済証明を交付し、保有する紙の借用書原本を返還し、又は完済済みと明瞭に表示する。電子記録には完済済みと表示する。ただし、法令上保存が必要な控えは完済の記録を付して保持できる。双方は本書、添付証憑及び返済記録の写しを保管する。
【別紙(照合した事実と証憑)】
次の欄には本文と同じ値を記載し、証憑の写しを添付する。署名日〔署名日〕は受領日以後、返済期限〔一括返済期限〕は署名日より後の日とする。
受領日・当初元本:〔受領日〕・〔当初元本の金額〕円
受領証憑の名称・日付:〔受領証憑の名称・日付〕
署名日までの元本充当額:〔元本充当済み額〕円
既返済証憑の名称・日付(返済なしなら「なし」):〔既返済証憑の名称・日付〕
署名日現在の元本残高:〔署名日現在の元本残高〕円
一括返済期限:〔一括返済期限〕
振込先(金融機関・支店・預金種別・口座番号・名義):〔貸主指定の振込先〕
〔署名日〕
借主:〔借主の氏名〕 署名:________________
貸主:〔貸主の氏名〕 確認:________________
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